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第五十八條

作者:章忠信
第五十八條(公開場所美術著作或建築著作之合理使用) 最後更新日期 100.06.18.

於街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所長期展示之美術著作或建築著作,除下列情形外,得以任何方法利用之︰

一、以建築方式重製建築物。

二、以雕塑方式重製雕塑物。

三、為於本條規定之場所長期展示目的所為之重製。

四、專門以販賣美術著作重製物為目的所為之重製。

▓解說

本條規定對於向公眾開放之戶外場所長期展示之美術著作或建築著作之合理使用。這些場所長期展示之美術著作或建築著作,很容易會被公眾攝影或重製,若都要經過授權,必然造成不便,人人動輒得咎,故須有合理使用空間。不過,若其利用顯然會造成著作財產權人利益上之損失,仍應經著作財產權人授權始可,本條爰作負面表列,明定幾種不得為之利用型態如下︰

一、以建築方式重製建築物。不可以蓋一座相同的建築物,但可以在建築物旁攝影、製作建築物的模型、鑰匙鍊或以建築物為畫作主體,同時,也可以「重製成建築模型」。

二、以雕塑方式重製雕塑物。不可以將朱銘美術公園中的太極拳雕塑,再原樣或縮小重製,但可以任意攝影或畫畫。

三、為於本條規定之場所長期展示目的所為之重製。從立法目的解釋,本款規定適用的客體,僅限於「於街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所長期展示之美術著作」,不及於建築著作,因為建築著作原本就是對外公開,不得合理使用的情形僅限於第一款的「以建築方式重製建築物」,對於建築著作其他的利用,都應被允許。所以,依本款規定,不可以將原本在戶外長期開放給公眾的美術著作,加以重製後再放在向公眾開放之戶外場所長期展示,例如,不可以將教堂或寺廟外的雕塑,重製後放在戶外長期展示。至於將建築物縮小後,成為小人國樂園之戶外展示,仍在本文許可的合理使用範圍。

四、專門以販賣美術著作重製物為目的所為之重製。本款規定僅限「專門」以販賣「美術著作重製物」為目的所為之「重製」。其雖沒有限制如何重製該美術著作重製物,但從立法目的而言,應係指禁止將美術著作「原樣重製」後加以販售,而不包括其他「具創作性之重製」。原樣重製朱銘美術公園中的太極拳雕塑以供販售,應獲得授權,至於拍攝或寫生朱銘美術公園中的太極拳雕塑,是以「重製」之方式作為「創作」方法之一部分,其所完成之「創作」,不是「原樣重製」,而是「具創作性之重製」,故應不屬本款所稱「美術著作重製物」,而可以認為是合理使用。又本款僅適用於「美術著作」,不適用於「建築著作」,故將建築物作成鑰匙圈後販售,也不在本款禁止範圍,仍應屬合理使用之利用行為。

▓函釋

(二)另本法第58條係規定「於街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所(下略)」,街道、公園、建築物之外壁乃「向公眾開放之戶外場所」之例示,由此觀之,您所指之大型百貨公司內、捷運車站內、機場內或火車站內,尚不屬本法第58條所稱之戶外場所。至何謂「長期」,須就實際個案,依一般社會通念加以認定,並無統一標準。(三)又,於向公眾開放之戶外場所長期展示之美術著作移置戶內場所後,自該美術著作移入戶內場所之時起,即不再適用本法第58條之規定。如該戶內場所基於場所管理之目的,就該場所內著作之利用另有規定時,亦請先行洽詢該場所之管理單位;惟其管理規定與著作權無涉,併予敘明。(經濟部智慧財產局96年12月03日電子郵件第961203b號函釋)

一、101大樓屬於建築著作,其著作人於著作完成時即享有著作權,您來信詢問是否可放置自行拍攝之101大樓照片於自己的網站上一節,有關「拍攝」行為,屬「重製」的一種行為,但是依著作權法第五十八條之規定,於街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所長期展示之建築著作,如非以建築方式重製建築物或為於本條規定之場所長期展示目的所為之重製,得以任何方法利用之,此外依著作權法第六十四條之規定,應以合理方式明示其出處。台端拍攝101大樓符合上述著作權法第五十八條合理使用之規定,原則上不致於有違法的疑慮。二、另您自行拍攝之101大樓照片,如係具有創作性,足以表達創作者之情感或思想而符合本法中「著作」之定義者,係屬攝影著作而享有著作權,您就是著作權人,自得於自己的網站內重製該照片,並予以公開傳輸。(經濟部智慧財產局93年06月17日電子郵件930617函釋)

一、按建築物是著作權法(下稱本法)所保護之「建築著作」,依建築設計圖或建築模型建造建築物是本法所定的「重製」行為,除符合合理使用之規定外,應得到該建築著作之著作財產權人同意始得為之,本法另於第58條規定,於街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所長期展示之美術著作或建築著作,除(一)以建築方式重製建築物。(二)以雕塑方式重製雕塑物。(三)為於本條規定之場所長期展示目的所為之重製。(四)專門以販賣美術著作重製物為目的所為之重製外,得以任何方法利用之。合先敘明。二、上述本法第58條第1款所定之「建築方式」,依台北市建築師公會意見,並不包括「重製成建築模型」,另第4款之適用亦僅限於「美術著作」,而不包括「建築著作」,您所詢問之利用包括101大樓等著名建築物作成紀念品,應合於上述第58條本文規定,屬合理使用之利用行為。(經濟部智慧財產局95年01月20日電子郵件950120函釋)

所詢以紙雕方式重製捷運車站,有無著作權侵害之疑義一案,復如說明,請 查照。說明:一、依 貴局95年1月4日北市捷土字第09433569010號函辦理。二、按以紙雕方式製作捷運車站建築物之模型,可能屬著作權法所稱「重製」或「改作」行為之一種,惟依著作權法第58條規定:「於街道、公園、建築物之外壁或其他向公眾開放之戶外場所長期展示之美術著作或建築著作,除下列情形外,得以任何方法利用之:一、以建築方式重製建築物。二、以雕塑方式重製雕塑物。三、為於本條規定之場所長期展示目的所為之重製。四、專門以販賣美術著作重製物為目的所為之重製。」其第1款所定之「建築方式」,依台北市建築師公會意見,並不包括「重製成建築模型」之方式,而第4款之適用亦僅限於「美術著作」部分,並不包括「建築著作」在內,是將既有之捷運車站建築物,以紙雕方式重製或改作成建築模型並公開販售,應合於上述第58條本文規定,屬著作權法上之合理使用行為。(經濟部智慧財產局95年02月03日智著字第0950000116-0號函釋)

▓判決

▓相關條文 第六十三條、第六十四條、第六十五條


第58条(公の場所における美術著作又は建築著作の適正な利用)

 街道、公園、建築物の外壁又はその他公衆に解放されている屋外場において長期間展示されている美術著作又は建築著作は、以下の各号に該当する場合を除き、如何なる方法によってもこれを利用することができる。

(1) 建築により建築物を複製する場合。
(2) 彫刻により彫刻物を複製する場合。
(3) 本条に規定する場所に長期展示の目的のために複製する場合。
(4) 専ら美術著作の複製物を販売する目的のために複製する場合。

<解説>

 本条は、公衆に解放されている屋外の場所に長期間展示されている美術著作又は建築著作の適正な利用について規定している。これらの場所において長期間展示されている美術著作又は建築著作は、公衆に撮影又は複製されやすく、全てに渡って許諾を要するとしたならば、当然に不都合が生じ、人々が意識せず行い得ることから、適正な利用の余地が用意されている。ただし、その利用が明らかに著作財産権者の利益に損失をもたらす場合には、依然として著作財産権者の許諾を得なければこれを行うことはできず、そこで本条は、自由利用の例外を列記し、利用することが許されない場合の態様を以下のとおり明確に規定した。

一、建築により建築物を複製する場合。同一の建築物を建築してはならない。ただし、建築物の傍らで撮影を行う、建築物の模型、キーホルダーを製作する、又は建築物を画作のテーマとすることは許され、また、「複製により建築模型を制作」することも許される。

二、彫刻により彫刻物を複製する場合。朱銘美術公園にある「太極拳」彫刻を原作のとおりに、又は縮小して複製することはできないが、撮影又は写生することは任意に行ってよい。

三、本条に規定する場所に長期展示の目的のために複製する場合。立法目的の解釈から、本条の規定が適用される客体は、「街道、公園、建築物の外壁又はその他公衆に解放されている屋外場において長期間展示されている美術著作」に限られ、建築著作は含まれない。何故なら、建築著作は本来、対外的に公開されているものであり、適正な利用となり得ない態様は第1号の「建築により建築物を複製する場合」に限られ、建築著作のその他の利用はすべて許されるからである。従って本号の規定に基づき、本来屋外場において長期間公衆に開放されている美術著作を複製し、再び公衆に開放された屋外場に長期間展示することは許されない。例えば、教会または寺院の外部の彫刻を複製後、再び屋外場に長期間展示することは許されない。建築物をミニチュア化し、子ども遊園地に屋外展示することは本号によって認められる適正な利用の範囲内である。

四、専ら美術著作の複製物を販売する目的のために複製する場合。本条の規定は、「専ら」「美術著作の複製物」を販売する目的のための複製に限定している。当該美術著作の複製物をどのように複製したかについては制限がないが、立法目的の見地から、美術著作を「原作のとおりに複製」した後、販売することは許されず、その他の「創作性を有する複製」は含まれないと解される。朱銘美術公園にある「太極拳」彫刻を原作のとおりに複製し販売するには、許諾を得なければならない。朱銘美術公園にある「太極拳」彫刻の撮影又は写生については、「複製」により「創作」を行うものであり、完成された「創作」は、「原作どおりの複製」ではなく、「創作性を有する複製」である。従って、本号にいう「美術著作の複製物」には該当せず、適正な利用と解することができる。また、本条は「美術著作」についてのみ適用され、「建築著作」には適用されないことから、建築物からキーホルダーを製作し販売することは、本号が禁止する範囲には含まれず、依然として適正な利用行為である。

Copyright (c) 2006 Ari Hagiwara (youli@legalio.com)
日文之著作權由萩原有里享有,侵權必究。
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