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第九十八條

作者:章忠信
第九十八條(沒收) 最後更新日期 111.09.07.

【本條為配合推動加入CPTPP,於111.05.04刪除,尚未施行。】

犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪,其供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,不問屬於犯罪行為人與否,得沒收之。

▓解說

本條為侵害著作權之特別沒收規定。

105年11月30日修正公布前之本條規定,犯第九十一條至第九十三條、第九十五條至第九十六條之一之罪,供犯罪所用或因犯罪所得之物,得沒收之。但犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪者,其得沒收之物,不以屬於犯人者為限。

104年12月30日修正公布並自105年7月1日生效之刑法部分條文,增訂第五章之一,名為「沒收」之專章,將沒收修正為具獨立性之法律效果,不再為從刑,法院可單獨宣告沒收。關於違反本法第七章罰則之罪,法院得直接適用刑法第五章之一之規定,就供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,逕為沒收,不待引用本條規定。為配合上開修正,105年11月30日修正公布之本法,保留「犯第九十一條第三項及第九十一條之一第三項之罪,其供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物,不問屬於犯罪行為人與否,得沒收之。」以使其成為刑法第五章之一之特別規定,得以優先適用。

又刑法第五章之一之沒收規定,可對第三人進行沒收,其犯罪所得採總額原則與估算制,並得對不法所得加以沒收,縱然犯罪所得移轉或滅失,尚可對其他資產進行追徵。

▓函釋

▓判決

▓相關條文 第八十四條、第八十八條

第98条(没収)

 第91条から第93条、第95条から第96条の1の罪を犯し、犯罪に用いられた物又は犯罪により取得した物は、これを没収することができる。ただし、第91条第3 項 及び第91条の1第3項の罪を犯した場合は、その没収できる物は、犯罪者に帰属する物に限られない。

<解説>

 本条は、著作権侵害の付加刑としての没収について規定している。

 刑法第38条第1項第2号及び第3号の規定に基づき、「犯罪の実行又は犯罪の予備に用いられた物」又は「犯罪により生じた物又は獲得した物」は、犯罪行為者に帰属する場合に限り、没収することができる。ただし、特別規定が設けられている場合には、その規定による。本条本文は、「第91条から第93条、第95条から第96条の1の罪を犯し、犯罪に用いられた物又は犯罪により取得した物は、これを没収することができる。」と規定しており、刑法第38条第3項本文の原則規定を重畳的に言明しているにすぎず、これらの没収することができる物は、「犯罪行為者に帰属するものに限定」される。ポイントは、本条但書の明文により、刑法第38条第3項但書にいう「特別規定」として、第91条第3 項 及び第91条の1第3項の罪を犯した場合は、その没収することができる物は、犯罪者に帰属する物に限られないとされていることにある。これは主として、海賊版光ディスクの著作財産権者に対する侵害効果は深刻であり、それを市場から隔離する必要があることから、特別な手段による処理を設け、犯罪者の所有物であるか否かにかかわらず、すべて一律に没収するものとした。

 刑法第38条第1項第2号及び第3号に規定される「犯罪の予備に用いられた物」及び「犯罪により発生した物」は本条には含まれていないため、これらに関連する物は、本条の範囲内ではないが、刑法第38条第1項第2号及び第3号の規定により没収することができる。

Copyright (C) 2006 Ari Hagiwara (youli@legalio.com)
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