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第九十七條之一

作者:章忠信
第九十七條之一(停業歇業命令) 最後更新日期 98.07.19.

事業以公開傳輸之方法,犯第九十一條、第九十二條及第九十三條第四款之罪,經法院判決有罪者,應即停止其行為;如不停止,且經主管機關邀集專家學者及相關業者認定侵害情節重大,嚴重影響著作財產權人權益者,主管機關應限期一個月內改正,屆期不改正者,得命令停業或勒令歇業。

▓解說

本條特別針對網路事業的侵害著作權,於法院判決有罪後,不待確定,即可由行政機關以行政權介入,防止侵害的繼續或擴大。行為是否違反刑罰規定,原本應經法院判決確定,始為有罪之行為。惟網路侵害行為範圍廣泛,若一定要等待法院判決確定,才予以停止,將對著作權人造成無法彌補的損失,民國九十四年九月,台北地方法院刑事庭於Kuro案判定被告提供Kuro軟體及平台服務供網友違法下載MP3音樂檔案,係侵害重製權的共同正犯,但判決後被告仍繼續經營該項網路服務,並未立即停止。本條乃針對此一案例,特別明定任何事業以公開傳輸的方法,觸犯第九十一條、第九十二條及第九十三條第四款之罪,經法院判決有罪者,不待確定,應即主動停止侵害行為;如不主動停止,主管機關可以積極介入,限期事業在一個月內改正,屆期再不改正,並得命令停業或勒令歇業。為確保主管機關不會濫權,本條特別要求主管機關在發動行政介入權以前,應邀集專家學者及相關業者共同研商,經認定侵害情節重大,嚴重影響著作財產權人權益者,才能限期改善、命令停業或勒令歇業。

又本條雖明定是以公開傳輸之方法,犯第九十一條、第九十二條及第九十三條第四款之罪,惟判決有罪之罪名不以侵害公開傳輸權為限,任何屬於第九十一條、第九十二條及第九十三條第四款所規範的侵害行為,都包括之。

本條既明定犯第九十一條、第九十二條及第九十三條第四款之罪,經法院判決有罪而不停止侵害行為,主管機關才能發動行政介入權,則若係經民事法院判決屬於侵害著作權之行為,在判決確定前,就只能依民事保全程序,提供擔保聲請假處分,要求行為人停止繼續侵害,無從依本條申請主管機關介入。

▓函釋

▓判決

▓相關條文 第八十七條、第九十一條、第九十二條及第九十三條第四款

第97条の1(営業停止、営業廃止命令)

 事業が公開送信の方法により、第91条、第92条及び第93条第4号の罪を犯し、法院の有罪判決を受けた場合は、その行為を速やかに停止しなければならない。停止せず、主管機関が専門家、学者及び関連業者を召集し、侵害情状が重く、著作財産権者の権益に深刻な影響を及ぼしていると認められた場合には、主管機関は1月以内の是正期間を定め、期限までに是正しなかった場合には、営業停止又は強制廃業を命ずることができる。

<解説>

 本条は、特にネットワーク事業の著作権侵害に対して、法院の判決後、確定を待たずして、行政機関による行政権の介入により、権利侵害の継続又は拡大を防止することについて規定している。行為が刑罰規定に違反するか否かは、本来、法院の判決が確定しなければ、有罪行為であるとは認められないが、ネットワークにおける権利侵害行為の範囲は非常に広範に及び、法院の判決が確定しなければ、差し止めることができないのであれば、将来、著作権者に補填することができない損失を与える。中華民国94年(2005年)9月、台北地方法院刑事法廷は、Kuro事件において、被告はKuroソフトウェア及びプラットフォームサービスを提供することにより、ネットワークユーザーによるMP3音楽データのダウンロードに供したことは、複製権侵害の共同正犯であると判決したが、判決後、被告は依然として当該ネットワークサービスを営業し続け、速やかに停止しなかった。本条は、このような事例について、公開送信の方法により第91条、第92条及び第93条第4号の罪を犯した如何なる事業も、法院の有罪判決を受けた後、確定を待たず、主体的に侵害行為を停止すべきであり、主体的に停止しない場合、主管機関は積極的に介入することができ、事業に1月以内の是正期間を与え、期限までに是正しなかった場合は、営業停止又は営業廃止を命ずることができると明確に規定した。主管機関による権利濫用を防止するために、本条は、主管機関による行政介入権の発動前に、学者及び関連業者を召集し、共同検討を行うことを特に要求し、その結果、侵害情状が重く、著作権者の権益に深刻な影響を与えていると認められて、初めて是正、営業停止又は営業停止を命ずることができるとした。

 本条は、公開送信の方法により第91条、第92条及び第93条第4号の罪を犯した場合であることを明確に規定しているが、有罪判決を受けた罪名は公開送信権侵害罪に限定されるものではなく、第91条、第92条及び第93条第4号に規定される如何なる侵害行為もこれに含まれる。

本条が第91条、第92条及び第93条第4号の罪を犯し、法院の有罪判決を受け、侵害行為を停止しなかった場合に、主管機関は行政介入件を発動することができると規定している以上、法院による著作権侵害行為の民事判決は、判決確定前においては、民事保全手続に基き、担保を提供し、仮処分を申請し、行為者に侵害の停止を要求することができるにすぎず、本条に基き、主管機関の介入を申請することはできない。

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