第九十條之四
作者:章忠信
第六章之一 網路服務提供者之民事免責事由 完成日期 98.06.10.
第九十條之四(網路服務提供者免責之共通條件)
符合下列規定之網路服務提供者,適用第九十條之五至第九十條之八之規定:
一、以契約、電子傳輸、自動偵測系統或其他方式,告知使用者其著作權或製版權保護措施,並確實履行該保護措施。
二、以契約、電子傳輸、自動偵測系統或其他方式,告知使用者若有三次涉有侵權情事,應終止全部或部分服務。
三、公告接收通知文件之聯繫窗口資訊。
四、執行第三項之通用辨識或保護技術措施。
連線服務提供者於接獲著作權人或製版權人就其使用者所為涉有侵權行為之通知後,將該通知以電子郵件轉送該使用者,視為符合前項第一款規定。
著作權人或製版權人已提供為保護著作權或製版權之通用辨識或保護技術措施,經主管機關核可者,網路服務提供者應配合執行之。
▓解說
關於網路服務提供者(Internet Service Providers, ISP)對於使用人利用其服務侵害著作權案件,是否應負法律責任,應於個案中認定,惟基於(1)實際侵害者係利用ISP提供之服務而侵害;(2)網路使用具隱匿身分之特性;(3)ISP與使用者最具密切關係;(4)自ISP處從源管制是遏止侵害最有效之方式等等因素,導致ISP屢屢因使用者之侵害著作權或製版權行為,牽連於訴訟中。
為使ISP免於隨時被訴,並遏阻網路著作權或製版權侵害之滋生與泛濫,促進網路服務順暢,有利公眾網路活動,九十八年五月新修正著作權法乃增訂第六章之一,名為「網路服務提供者之民事免責事由」,建立「網路服務提供者責任避風港」,使ISP於符合本法所定共通及特別規定之要求後,對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任;相對地,若ISP依本法所定程序執行一定行為後,對其使用者所生之損害,亦不負賠償責任。
本條係參考美國DMCA第512條(i)(1)之立法例,明定4種ISP進入「避風港」之共通條件,必須符合本條規定,始得進一步適用第九十條之五至第九十條之八所定不同類別網路服務提供者各別免責要件規定:
(一)以契約、電子傳輸、自動偵測系統或其他方式,告知使用者其著作權或製版權保護措施,並確實履行該保護措施。此外,為鼓勵連線服務提供者積極協助防制網路侵權行為,特別於第二項規定如其於接獲著作權人或製版權人通知涉有侵權行為之情事後,將該通知以電子郵件轉送給該使用者,即視為已符合前述規定。惟連線服務提供者依本項規定並無「轉送」義務,縱其未配合轉送,如有其他確實履行著作權或製版權保護措施之情事者,仍得適用本款之規定。所謂「契約」,指將ISP業者之著作權或製版權保護措施納入約款,並須落實執行;所謂「電子傳輸」,例如使用者上傳或分享資訊時,系統自動跳出必須合法使用之視窗;所謂「自動偵測系統」,例如偵測或過濾侵害著作權或製版權內容之程式或系統;所謂「其他方式」,例如檢舉專線之設置。
(二)以契約、電子傳輸、自動偵測系統或其他方式,告知使用者若有三次涉有侵權情事,應終止全部或部分服務,此即所謂「三振條款(Three Strike Out)」。惟本款僅規範「告知使用者」,似未及於終止全部或部分服務之執行,則是否只要有「告知」之行為即可,縱未落實執行,亦得進入「避風港」,非無疑義。
(三)公告接收通知文件之聯繫窗口資訊,以便利著作權人或製版權人提出通知,或使用者提出回復通知,以加速處理時效。
(四)執行著作權人或製版權人所提供,並經主管機關核可,為保護著作權或製版權之通用辨識或保護技術措施者。所稱「通用」,必須是該等辨識或保護技術措施,係在著作權人、製版權人及ISP業者間廣泛共識下,所開發完成而被採行者。若無本款經主管機關核可之通用辨識或保護技術措施,則ISP業者無須配合執行,只要其符合前述三款要件,即得適用本章民事免責規定。
原本第九十條之四第三項本文關於通用辨識或保護措施部分,行政院草案規定「著作權人或製版權人已提供為保護著作權或製版權之通用辨識或保護技術措施者,網路服務提供者應配合執行之。」惟考量目前內容辨識機制(CRT)在技術上及商業模式上尚不成熟,若要求ISP業者完全配合,未必合理,乃有但書規定「但對網路服務提供者造成不合理之負擔者,不在此限。」部分著作權人擔心此一但書規定,「可能架空辨識或保護技術措施之施行,同時法院在適用此種不確定法律概念上,也有相當的解釋空間,有可能形成法律漏洞」,因而透過立法委員丁守中之提案,修正為「著作權人或製版權人已提供為保護著作權或製版權之通用辨識或保護技術措施,『經主管機關核可者』,網路服務提供者應配合執行之。」由主管機關介入審核CRT機制,期待能發揮均衡作用。
▓函釋
▓判決
▓相關條文 第九十條之五至第九十條之八、第九十條之十二
第6章の1 インターネット・サービス・プロバイダの民事免責事由
第90条の4(インターネット・サービス・プロバイダの免責の共通条件)
以下に掲げる規定に該当するインターネット・サービス・プロバイダは、第90条の5から第90条の8の規定を適用する。
(1)契約、電子送信、自動探索システム又はその他の方法により、ユーザにその著作権又は製版権保護措置を告知し、且つ当該保護措置を確実に履行している。
(2)契約、電子送信、自動探索システム又はその他の方法により、ユーザに権利侵害事実が3回あった場合、全部又は一部のサービスを終了することを告知している。
(3)通知文書受取の連絡窓口情報を公告している。
(4)第3項の通用認証又は保護技術措置を実施している。
接続サービス・プロバイダが著作権者又は製版権者からユーザの行為が権利侵害行為であるとの通知を受けた後、当該通知を電子メールの方法により当該ユーザに転送した場合、前項第1号の定めに該当するものとみなす。
著作権者又は製版権者が著作権又は製版権保護のための通用認証又は保護技術措置を提供し、主務官庁の許可を得ているものにあっては、インターネット・サービス・プロバイダはこの実施に協力しなければならない。
【解説】
インターネット・サービス・プロバイダ(Internet Service Providers, ISP)は、ユーザがそのサービスを利用して著作権を侵害した事件に対して法的責任を負わなければならないのか否か個々の事件において認定され、次の要素、即ち(1)実際の侵害者がISPの提供するサービスを利用して侵害したという事実(2)インターネット使用の匿名性(3)ISPとユーザの密接な関係性(4)ISPという根源から取り締まることは権利侵害阻止の最も有効的な方法である、というだけでISPはしばしばユーザの著作権又は製版権侵害行為により訴訟に巻き込まれた。
ISPが随時提訴されることを避け、且つインターネット上の著作権又は製版権侵害の拡大と氾濫を阻止し、スムーズなインターネットサービスを促進し、公衆のインターネット活動に有益となるよう、2009年5月の改正著作権法は、第6章の1「インターネット・サービス・プロバイダの民事免責事由」を新設し、「インターネット・サービス・プロバイダのセーフハーバー」を確立し、ISPが本法に定める共通及び特別規定の要求を満たす場合には、そのユーザが他人の著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないものとし、また一方でISPが本法の所定の手続に従って一定の行為を実施したことによってそのユーザに生じた損害に対しても、賠償責任を負わないものとした。
本条は、米国DMCA第512条(i)(1)の立法例を参考にしており、4種類のISPが「セーフハーバー」に入る共通条件を明確に規定している。本条の規定に該当して初めて、第90条の5から第90条の8に定める各種インターネット・サービス・プロバイダの各免責要件が適用される。
(一) 契約、電子送信、自動探索システム又はその他の方法により、ユーザにその著作権又は製版権保護措置を告知し、且つ当該保護措置を確実に履行している。
このほか、接続サービス・プロバイダが積極的にインターネット上の権利侵害行為の防止・制止に協力することを奨励するために、特に第2項において、著作権者又は製版権者からユーザの行為が権利侵害行為であるとの通知を受けた後、当該通知を電子メールの方法により当該ユーザに転送した場合、前項第1号の定めに該当するものとみなす旨規定している。接続サービス・プロバイダだけが本項の定めにより「転送」義務を負わず、たとえ転送に協力しなかったとしても、著作権又は製版権保護措置を確実に履行しているその他の事実が存在すれば、本号が適用される。いわゆる「契約」とは、ISP業者の著作権又は製版権保護措置を約款に盛り込み、且つ確実に実施していることをいう。いわゆる「電子送信」とは、例えば、ユーザが情報をアップロード又は共有する際に、システムが自動的に適法に使用しなければならないとのウィンドウが開くことをいう。いわゆる「自動探索システム」とは、例えば、著作権又は製版権を侵害するコンテンツを探索又はフィルタリングするプログラム又はシステムをいう。いわゆる「その他の方法」とは、例えば通報専用ラインの設置をいう。
(二) 契約、電子送信、自動探索システム又はその他の方法により、ユーザに権利侵害事実が3回あった場合、全部又は一部のサービスを終了することを告知している。
これは、いわゆる「三振条項(Three Strike Out)」である。本号は単に「ユーザに告知する」ことだけを規定し、全部又は一部のサービスの終了の実行にまで及ばないようであるので、「告知」しているがまだ実際に実行していなくても「セーフハーバー」に該当するのか、疑問がないわけではない。
(三) 通知文書受取の連絡窓口情報を公告している。
これは、著作権者又は製版権者が通知を提出するため、又はユーザが回復通知を提出するための便宜を図るものであり、処理効率を高めるものである。
(四) 著作権者又は製版権者が提供し、主務官庁の許可を得ている著作権又は製版権を保護するための通用認証又は保護技術措置を実施している。
いわゆる「通用」とは、これらの認証又は保護技術措置が著作権者、製版権者及びISP業者の間に広く普及しているとの前提の下、開発完成し採用されたものでなければならない。本号の主務官庁が許可した通用認証又は保護技術措置でなければ、ISP業者は実施に協力する必要はなく、前述の三号の要件を満たしさえすれば、本章の民事免責規定が適用される。
本来、第90条の4第3項本文の通用認証又は保護措置部分に関して、行政院の草案は「著作権者又は製版権者が著作権又は製版権保護のための通用認証又は保護技術措置を提供しているものにあっては、インターネット・サービス・プロバイダはこの実施に協力しなければならない。」と規定し、さらにコンテンツ認証(CRT)は現在、技術及びビジネスモデル上、まだ成熟していないため、ISP業者に完全に協力することを要求することは不適切ではないかとの疑問があったため、但書において「但し、インターネット・サービス・プロバイダに不合理な負担を課す場合には、この限りでない」と規定していた。著作権者の中には、この但書は「認証又は保護技術措置の実施は空文化するおそれがあり、またこの類の不確定な法律概念を法院が適用する際には一定の解釈空間が存在し、法律の抜け穴が生ずるのではないか」と考える者もいたため、立法委員丁守中の提案により、「著作権者又は製版権者が著作権又は製版権保護のための通用認証又は保護技術措置を提供し、『主務官庁の許可を得ているものにあっては』、インターネット・サービス・プロバイダはこの実施に協力しなければならない」と修正され、主務官庁がCRTの審査に介入することとし、バランスが保たれるよう期待されている。