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第九十條之五

作者:章忠信
第九十條之五(連線服務提供者之免責要件) 最後更新日期 98.06.02.

有下列情形者,連線服務提供者對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任:
一、所傳輸資訊,係由使用者所發動或請求。
二、資訊傳輸、發送、連結或儲存,係經由自動化技術予以執行,且連線服務提供者未就傳輸之資訊為任何篩選或修改。


▓解說

本條規定「連線服務提供者」對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任應具備之要件,其條件包括:

一、所傳輸資訊,係由使用者所發動或請求。
二、資訊傳輸、發送、連結或儲存,係經由自動化技術予以執行,且連線服務提供者未就傳輸之資訊為任何篩選或修改。

「連線服務提供者」僅提供連線服務,如其所傳輸資訊,係由使用者所發動或請求,不是ISP本身放上網路或進一步傳輸,且資訊傳輸、發送、連結或儲存,都是經由自動化技術執行,ISP未再就傳輸之資訊為任何篩選或修改,自然不能要求ISP對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,負擔賠償責任。此外,由於連線服務提供者僅提供連線服務,無法執行「通知/取下」程序,故未有類似第九十條之六第三款、第九十條之七第三款及第九十條之八第三款之「通知/取下」程序規定。

「連線服務提供者」仍應先合於第九十條之四所定四項件,始得適用本條之免責規定。

▓函釋

▓判決

▓相關條文 第九十條之四

第90条の5(接続サービス・プロバイダの免責要件)最終更新日 09.06.15.

以下に掲げる場合には、接続サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。

(1)その送信する情報が、ユーザの発動又は請求によるものである場合。
(2)情報の送信、転送、リンク又は蓄積が自動化技術によって行われ、且つ接続サービス・プロバイダが送信情報について如何なる選別又は修正をも行っていない場合。

【解説】

本条は、「接続サービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。

(1)その送信する情報が、ユーザの発動又は請求によるものである場合。
(2)情報の送信、転送、リンク又は蓄積が自動化技術によって行われ、且つ接続サービス・プロバイダが送信情報について如何なる選別又は修正をも行っていない場合。

「接続サービス・プロバイダ」が接続サービスだけを提供しているにすぎず、その送信情報がユーザの発動又は請求によるものであり、ISP自身がネット上にアップロード、送信するものではなく、且つ情報送信、転送、リンク又は蓄積は、いずれも自動化技術により行われ、且つ接続サービス・プロバイダが送信情報について如何なる選別又は修正をも行っていない場合には、当然、接続サービス・プロバイダに対してそのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。そのほか、「接続サービス・プロバイダ」は接続サービスを提供するにすぎず、「ノーティス アンド テイクダウン」手続を行うことができないため、第90条の6第3号、第90条の7第3号及び第90条の8第3号のような「ノーティス アンド テイクダウン」手続の規定は存在しない。

「接続サービス・プロバイダ」はまず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。
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