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第九十條之六

作者:章忠信
第九十條之六(快速存取服務提供者之免責要件) 最後更新日期 98.07.19.

有下列情形者,快速存取服務提供者對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任:

一、未改變存取之資訊。

二、於資訊提供者就該自動存取之原始資訊為修改、刪除或阻斷時,透過自動化技術為相同之處理。

三、經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。

▓解說

本條規定「快速存取服務提供者」對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任應具備之要件,其條件包括:

一、未改變存取之資訊。

二、.於資訊提供者就該自動存取之原始資訊為修改、刪除或阻斷時,透過自動化技術為相同之處理。

三、經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。

快速存取服務提供者僅是就資訊為中介及暫時儲存,以供其後要求傳輸該資訊之使用者加速進入該資訊,只要沒有改變存取之資訊,配合資訊提供者就原始資訊之修改、刪除或阻斷,透過自動化技術為相同之處理,且經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,也能配合立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊,自然不應使其對於該資訊之侵害行為負責。又快速存取服務提供者接獲著作權人或製版權人之通知後,並無責任判斷該資訊是否侵權,只要通知文件內容形式上齊備,立即移除或使他人無法進入該涉嫌侵權內容,就可以免責。

「快速存取服務提供者」仍應先合於第九十條之四所定四項要件,始得適用本條之免責規定。

▓函釋

▓判決

▓相關條文 第九十條之四、第九十條之十至第九十條之十二

第90条の6(キャッシングサービス・プロバイダの免責要件)

以下に掲げる場合には、キャッシングサービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。

(1)蓄積した情報を改変しない場合。

(2)情報提供者が当該自動蓄積した原始情報を修正、削除又は遮断した際に、自動化技術により同一の処理を行う場合。

(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。

【解説】

本条は、「キャッシングサービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。

(1)蓄積した情報を改変しない場合。

(2)情報提供者が当該自動蓄積した原始情報を修正、削除又は遮断した際に、自動化技術により同一の処理を行う場合。

(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。

「キャッシングサービス・プロバイダ」は、情報を仲介又は一時的に蓄積し、その後当該情報のユーザからの情報へのクイックアクセス要求に応えているにすぎないので、蓄積した情報を改変せず、情報提供者の原始情報に対する修正、削除又は遮断に伴い、自動化技術により同一の処理を行い、且つユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合には、当然、キャッシングサービス・プロバイダに対して当該情報の権利侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。また、キャッシングサービス・プロバイダは著作権者又は製版権者から通知を受けた後、当該情報の侵害性の判断について責任はなく、通知文書の内容が形式的に問題なく、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにしさえすれば、免責を受けることができる。

キャッシングサービス・プロバイダはまず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。
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