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第九十條之八

作者:章忠信
第九十條之八(搜尋服務提供者之免責要件) 最後更新日期 98.06.15.

有下列情形者,搜尋服務提供者對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任:

一、對所搜尋或連結之資訊涉有侵權不知情。

二、未直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益。

三、經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。

▓解說

本條規定「搜尋服務提供者」對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任應具備之要件,其條件包括:

一、對所搜尋或連結之資訊涉有侵權不知情。

二、未直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益。

三、經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。

搜尋服務提供者僅提供使用者有關網路資訊之索引、參考或連結之搜尋或連結之服務,只要對所搜尋或連結之資訊涉有侵權不知情,而其獲益與使用者之侵權行為間,不具有相當因果關係,例如,不論使用者所從事者係合法或非法,均一律收取費用者,且經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,也能配合立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊,自然不應使其對於該資訊之侵害行為負責。

「搜尋服務提供者」仍應先合於第九十條之四所定四項要件,始得適用本條之免責規定。

▓函釋

▓判決

▓相關條文 第九十條之四、第九十條之九至第九十條之十二

第90条の8(検索サービス・プロバイダの免責要件)

以下に掲げる場合には、検索サービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。

(1)サーチ又はリンク情報が権利侵害であるとの事情を知らなかった場合。

(2)ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。

(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。

【解説】

本条は、「検索サービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。

(1)サーチ又はリンク情報が権利侵害であるとの事情を知らなかった場合。

(2)ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。

(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。

検索サービス・プロバイダはユーザに関係ネットワークの情報のインデックス、レファレンス又はリンクの検索又はリンクサービスを提供しているに過ぎず、その検索又はリンクの情報が権利侵害であることについて知らず、その収益とユーザの権利侵害行為との間に相当因果関係を有さない場合、例えば、ユーザの行為が適法又は違法であるかにかかわらず、一律に同一費用を請求している場合であって、著作権者又は製版権者からそのユーザに権利侵害行為があるとの通知を受けた後、これに協力して速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合には、当然、検索サービス・プロバイダに対して当該情報の権利侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。

「検索サービス・プロバイダ」は、まず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。
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