• 著作權法逐條釋義 回上一頁
單元選單:

第九十條之九

作者:章忠信
第九十條之九(資訊儲存服務提供者之「通知/取下」措施) 最後更新日期 98.07.19.

資訊儲存服務提供者應將第九十條之七第三款處理情形,依其與使用者約定之聯絡方式或使用者留存之聯絡資訊,轉送該涉有侵權之使用者。但依其提供服務之性質無法通知者,不在此限。

前項之使用者認其無侵權情事者,得檢具回復通知文件,要求資訊儲存服務提供者回復其被移除或使他人無法進入之內容或相關資訊。

資訊儲存服務提供者於接獲前項之回復通知後,應立即將回復通知文件轉送著作權人或製版權人。

著作權人或製版權人於接獲資訊儲存服務提供者前項通知之次日起十個工作日內,向資訊儲存服務提供者提出已對該使用者訴訟之證明者,資訊儲存服務提供者不負回復之義務。

著作權人或製版權人未依前項規定提出訴訟之證明,資訊儲存服務提供者至遲應於轉送回復通知之次日起十四個工作日內,回復被移除或使他人無法進入之內容或相關資訊。但無法回復者,應事先告知使用者,或提供其他適當方式供使用者回復。

▓解說

本條規定「資訊儲存服務提供者」執行「通知/取下」措施時,應遵守之事項。此項規定僅適用於「資訊儲存服務提供者」,其他三類ISP業者因不具資訊久暫儲存之性質,並無本條之適用。

第一項雖規定資訊儲存服務提供者「應」將第九十條之七第三款處理情形,轉送該涉有侵權之使用者,惟此並非課以「資訊儲存服務提供者」必須執行執行「通知/取下」程序之義務,而係指資訊儲存服務提供者如欲獲得對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為不負賠償責任之免責利益,除了必須符合第九十條之四及第九十條之七之規定外,尚須進一步執行本條所定「通知/取下」之程序,否則,仍回到一般原則,應依個案事實認定是否應負責任。

「資訊儲存服務提供者」依本條應執行之「通知/取下」程序如下:

(一)「通知(Notice)」:著作權人或製版權人將使用者涉有侵權之行為通知「資訊儲存服務提供者」。

(二)「取下(Take Down)」:「資訊儲存服務提供者」立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊,並依其與使用者約定之聯絡方式,或使用者留存之聯絡資訊,轉送該涉有侵權之使用者。但依其提供服務之性質無法通知者,不在此限。

(三)「回復通知(Counter Notice)」:使用者認其無侵權情事者,得檢具「回復通知」文件,要求資訊儲存服務提供者回復其被移除或使他人無法進入之內容或相關資訊。

(四)「轉送(Forward)」:資訊儲存服務提供者於接獲使用者回復通知後,應立即將回復通知文件轉送著作權人或製版權人。

(五)「提訴證明」:著作權人或製版權人於接獲資訊儲存服務提供者所轉送使用者回復通知之次日起10個工作日內,如向資訊儲存服務提供者提出已對該使用者訴訟之證明,包括依民事訴訟法之規定提起之排除侵害或損害賠償之證明,或依刑事訴訟法之規定提出告訴或自訴之證明,資訊儲存服務提供者就不負回復之義務。

(六)「回復(Restore)或告知(Notify)」:著作權人或製版權人未依規定提出訴訟之證明,資訊儲存服務提供者至遲應於轉送回復通知之次日起14個工作日內,回復被移除或使他人無法進入之內容或相關資訊。但無法回復者,應事先告知使用者,或提供其他適當方式供使用者回復。

這項「通知(Notice)」、「取下(Take Down)」、「回復通知(Counter Notice)」及「回復(restore)」的程序,一般簡稱為「通知/取下(Notice & Take Down)」機制,可以快速有效遏止著作權侵害繼續發生,是源自於美國1998年通過的「數位千禧年著作權法案(The Digital Millennium Copyright Act of 1998, DMCA)」。美國在DMCA立法之後,就一直以各種方法遊說各國修正著作權法,引進這項機制,大部分與美國有密切貿易關係的國家,包括澳洲、紐西蘭、新加坡、南韓都無法抗拒,已先後完成立法。

▓函釋

▓判決

▓相關條文 第九十條之四、第九十條之七、第九十條之十一及第九十條之十二

第90条の9(ホスティングサービス・プロバイダの「ノーティス・アンド・テイクダウン」)

ホスティングサービス・プロバイダは、第90条の7第3号の処理状況を、ユーザと約定した連絡方法又はユーザが残した連絡情報に従って、権利侵害したとされる当該ユーザに転送しなければならない。但し、提供するサービスの性質上、通知できない者にあっては、この限りでない。

前項のユーザが権利侵害ではないと考える場合、回復通知文書を提出し、ホスティングサービス・プロバイダにその削除された、又は他人のアクセスを不能にした内容又は関係情報の回復を請求することができる。

ホスティングサービス・プロバイダは、前項の回復通知を受領した後、速やかに回復通知文書を著作権者又は製版権者に転送しなければならない。

著作権者又は製版権者がホスティングサービス・プロバイダの前項の通知を受領した翌日から10日業務日以内にホスティングサービス・プロバイダに当該ユーザに対して訴訟を提起した証明を提出した場合、ホスティングサービス・プロバイダは回復義務を負わない。

著作権者又は製版権者が前項の規定に従って訴訟を提起した証明を提出しなかった場合、ホスティングサービス・プロバイダは遅くとも回復通知を転送した翌日から14業務日以内に削除又は他人のアクセスを不能にした内容又は関係情報を回復しなければならない。但し、回復できない場合、事前にユーザに告知し、又はその他の適切な方法によりユーザの回復に供さなければならない。

【解説】

本条は「ホスティングサービス・プロバイダ」が「ノーティス・アンド・テイクダウン」措置を講ずる際に遵守しなければならない事項を規定している。この規定は「ホスティングサービス・プロバイダ」にのみ適用され、その他3種類のISP業者は情報の長期短期の蓄積という性質を有さないため、本条は適用されない。

第一項は、ホスティングサービス・プロバイダは第90条の7第3号の処理状況を権利侵害したとされる当該ユーザに転送「しなければならない」と規定しているが、これはホスティングサービス・プロバイダに「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続の実施義務を必ず実施することを課すものではない。ホスティングサービス・プロバイダがそのユーザによる著作権又は製版権侵害行為について賠償責任を負わなくてもよいという免責の利益を得たいのであれば、第90条の4及び第90条の7の規定を必ず満たさなければならないほか、さらに本条に定める「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続を実施する必要があり、そうでなければ、一般原則に立ち返り、責任を負わなければならないか否かは、個々の事件の事実認定によることとなる。

「ホスティングサービス・プロバイダ」が本条に基づき実施しなければならない「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続は以下のとおりである。

(一)「通知(Notice)」:著作権者又は製版権者からユーザの権利侵害行為がある旨「ホスティングサービス・プロバイダ」に通知する。

(二)「削除(Take Down)」:「ホスティングサービス・プロバイダ」は、権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人のアクセスを不能にし、ユーザと約定した連絡方法又はユーザが残した連絡情報に従って、権利侵害したとされる当該ユーザに転送する。但し、提供するサービスの性質上、通知できない者にあっては、この限りでない。

(三)「回復通知(counter Notice)」:ユーザが権利侵害ではないと考える場合、回復通知文書を提出し、ホスティングサービス・プロバイダにその削除された、又は他人のアクセスを不能にした内容又は関係情報の回復を請求する。

(四)「転送(forward)」:ホスティングサービス・プロバイダは、ユーザからの回復通知を受領した後、速やかに回復通知文書を著作権者又は製版権者に転送する。

(五)「提訴証明」:著作権者又は製版権者がホスティングサービス・プロバイダから転送されたユーザの回復通知を受領した翌日から10日業務日以内にホスティングサービス・プロバイダに当該ユーザに対して訴訟を提起した証明(民事訴訟法の規定に基づき提起した侵害排除又は損害賠償の証明、又は刑事訴訟法の規定に基づき行った告訴又は自訴の証明を含む)を提出した場合、ホスティングサービス・プロバイダは回復義務を負わない。

(六)「回復(restore)又は告知(notify)」:著作権者又は製版権者が規定に従って訴訟を提起した証明を提出しなかった場合、ホスティングサービス・プロバイダは遅くとも回復通知を転送した翌日から14業務日以内に削除又は他人のアクセスを不能にした内容又は関係情報を回復しなければならない。但し、回復できない場合、事前にユーザに告知し、又はその他の適切な方法によりユーザの回復に供さなければならない。

この「通知(Notice)」、「削除(Take Down)」、「回復通知(Counter Notice)」及び「回復(restore)」の手続は、一般的に「ノーティス・アンド・テイクダウン(Notice & Take Down)」と称され、著作権侵害の継続発生を迅速且つ有効的に阻止することができ、米国の1998年に採択された「デジタルミレニアム著作権法案(The Digital Millennium Copyright Act of 1998, DMCA)」に由来する。米国のDMCA成立後、これまでずっと各種の方法により、各国に著作権法を改正しこのメカニズムを導入することが推奨され、オーストラリア、ニュージーランド、シンガポール、韓国を含む米国と密接な貿易関係を有する大部分の国は前後して立法作業を終えている。
回到最上方
回頂端