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第九十條之十

作者:章忠信
第九十條之十(網路服務提供者對涉有侵權者之免責條件) 最後更新日期 98.07.02.

有下列情形之一者,網路服務提供者對涉有侵權之使用者,不負賠償責任:

一、依第九十條之六至第九十條之八之規定,移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。

二、知悉使用者所為涉有侵權情事後,善意移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。

▓解說

本條規定網路服務提供者對涉有侵權之使用者,不負賠償責任之條件。網路服務提供者依第九十條之六至第九十條之八規定,或是知悉使用者所為涉有侵權情事後,善意移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊,對使用者不負賠償責任。

網路服務提供者依第九十條之六至第九十條之八規定,於接獲著作權人或製版權人之通知文件,確認其文件內容形式上齊備,即可執行「取下」程序,對於該資訊是否確有侵權情事,並不負判斷責任,而其一旦完成此一「取下」程序,即不負著作權或製版權侵害賠償責任。為確保網路服務提供者僅扮演法律所賦予承轉及中性處理資訊之角色,縱事後證明該被「取下」之內容並不構成侵權,本條仍明文使網路服務提供者亦無須對使用者負民事賠償責任。至於資訊儲存服務提供者,則尚須履行第九十條之九所定之「通知/取下」程序,始得對使用者不負賠償責任。

關於第二款所定網路服務提供者知悉使用者涉有侵權情事而善意「取下」該涉有侵權之內容或相關資訊,係在著作權人或製版權人依法通知之外,經由其他管道知悉侵權情事,為鼓勵網路服務提供者能主動發動「取下」程序,縱事後證明該被移除之內容並不構成侵權,乃明文使網路服務提供者對該被疑侵權之使用者,亦不負賠償責任,惟此並非課予網路服務提供者負有對使用者監督及判斷是否侵權之義務。

關於著作權人或製版權人依第90條之6至第90條之8規定所為之通知,如未符合第90條之12所定之形式要件,ISP仍得執行「取下」程序,縱事後證明該被移除之內容並不構成侵權,依第90條之10第2款對該被疑侵權之使用者,亦不負賠償責任。

▓函釋

▓判決

▓相關條文 第九十條之六至第九十條之八

第90条の10(インターネット・サービス・プロバイダの権利侵害者に対する免責条件)

以下のいずれかに該当する場合、インターネット・サービス・プロバイダは、権利侵害したとするユーザに対して賠償責任を負わない。

(1)第90条の6から第90条の8の定めに基づき、権利侵害したとする内容又は関係情報を削除又は他人のアクセスを不能にした場合。

(2)ユーザの行為が権利侵害であるとの事情を知った後、権利侵害したとする内容又は関係情報を善意により削除又は他人のアクセスを不能にした場合。

【解説】

本条は、インターネット・サービス・プロバイダが権利侵害したとするユーザに対して賠償責任を負わない場合の条件を規定している。インターネット・サービス・プロバイダが第90条の6から第90条の8の規定に基づき、又はユーザの行為が権利侵害であるとの事情を知った後、権利侵害したとする内容又は関係情報を善意により削除又は他人のアクセスを不能にした場合、ユーザに対して賠償責任を負わない。

インターネット・サービス・プロバイダは、第90条の6から第90条の8の規定に基づき、著作権者又は製版権者から通知文書を受領した後、その文書内容が形式的に整っていれば、即刻「削除」手続を行うことができる。情報に権利侵害の事実があるか否かについては、何ら判断責任を負わず、この「削除」手続が一旦実施されれば、著作権又は製版権侵害の責任を負わない。インターネット・サービス・プロバイダに、法律が付与した情報の中立処理の役割だけを果たすようにするために、事後、仮に当該「削除」された内容が侵害に該当しなかった場合でも、本条は明文により、ユーザに対して賠償責任を負わないものとした。ホスティングサービス・プロバイダについては、さらに第90条の9に定める「ノーティス・アンド・テイクダウン」手続を履行しなければ、ユーザに対する賠償責任は免除されない。

第2項に定めるインターネット・サービス・プロバイダがユーザの権利侵害事実を知り、善意により当該権利侵害内容又は関係情報を「削除」した場合とは、著作権者又は製版権者の法に基づく通知のほか、その他のルートから権利侵害事実を知った場合に、インターネット・サービス・プロバイダが積極的に「削除」手続を行うことを奨励し、事後、仮に当該「削除」された内容が侵害に該当しなかった場合でも、本条は明文により、ユーザに対して賠償責任を負わないものとした。これは、インターネット・サービス・プロバイダにユーザの監督義務及び権利侵害の侵害性判断義務を課すものではない。

著作権者又は製版権者による第90条の6から第90条の8に定める通知が第90条の12に定める形式要件を満たさない場合でも、ISPは「テイクダウン」手続を実施することができ、事後、当該削除された内容が権利侵害には該当しないことが証明されても、第90条の10第2号に基づき、当該権利侵害の疑いのあったユーザに対して賠償責任を負わない。
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