第九十條之十一
作者:章忠信
第九十條之十一(不實通知之損害賠償責任) 最後更新日期 98.06.16.
因故意或過失,向網路服務提供者提出不實通知或回復通知,致使用者、著作權人、製版權人或網路服務提供者受有損害者,負損害賠償責任。
▓解說
「通知/取下」機制是在既有的司法制度之外,提供快速排除侵害資訊或內容的特殊管道。網路服務提供者接獲取下或回復通知,僅作形式認定,即採取取下或回復動作,對於該等資訊實際上是否侵害,並不作實質認定。民法第一百八十四條第一項前段規定:「因故意或過失,不法侵害他人之權利者,負損害賠償責任。」為確保此一便宜制度不被濫用或誤用,造成相關方面之損害,或有礙網路服務提供者之配合意願,本條乃於民法第一百八十四條第一項之外,再予明文規定,因故意或過失,向網路服務提供者提出不實通知或回復通知,致使用者、著作權人或網路服務提供者受有損害者,應負損害賠償責任。
▓函釋
▓判決
▓相關條文 第九十條之六至第九十條之十
第90条の11(事実と異なる通知の損害賠償責任)
故意又は過失により、インターネット・サービス・プロバイダに事実と異なる通知又は回復通知を提出し、ユーザ、著作権者、製版権者又はインターネット・サービス・プロバイダに損害を与えた者は、損害賠償責任を負わなければならない。
【解説】
「ノーティス・アンド・テイクダウン」は従来の司法制度の他に、侵害情報又は内容の速やかな排除を提供する特殊なルートである。インターネット・サービス・プロバイダは、削除又は回復通知を受領してから、形式的な認定を行った後、即刻、削除又は回復作業を行い、これらの情報の侵害性について実質的な認定を行わない。民法第184条第1項前段は、「故意又は過失により違法に他人の権利を侵害した者は、賠償責任を負わなければならない」と規定しており、この柔軟な制度が濫用若しくは誤用され、関係各方面に損害が生じる又はインターネット・サービス・プロバイダの協力意思を損なうことがないよう、本条は民法第184条第1項のほか、明文により「故意過失によりインターネット・サービス・プロバイダに事実と異なる通知又は回復通知を提出し、ユーザ、著作権者、製版権者又はインターネット・サービス・プロバイダに損害を与えた者は、損害賠償責任を負わなければならない」と規定した。