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第九十條之十二

作者:章忠信
第九十條之十二(授權命令規定) 最後更新日期 98.06.15.

第九十條之四聯繫窗口之公告、第九十條之六至第九十條之九之通知、回復通知內容、應記載事項、補正及其他應遵行事項之辦法,由主管機關定之。

▓解說

第九十條之四第一項第三款規定,網路服務提供者必須公告接收通知文件之聯繫窗口資訊;第九十條之六至第九十條之九明定著作權人或製版權人得向網路服務提供者提出其使用者所為涉有侵權行為之通知,或使用者認其無侵權情事,得檢具回復通知文件,要求資訊儲存服務提供者回復其被移除或使他人無法進入之內容或相關資訊。各該等應記載事項、補正及其他應遵行事項之辦法,其細節必須進一步明定,爰於本條授權主管機關定之。

▓函釋

▓判決

▓相關條文 第九十條之四、第九十條之六至第九十條之九

第90条の12(命令授権規定)

第90条の4の連絡窓口の公告、第90条の6から第90条の9の通知、回復通知内容、記載すべき事項、補正及びその他遵守すべき事項の弁法については、主務官庁がこれを定めるものとする。

【解説】

第90条の4第1項第3号は、インターネット・サービス・プロバイダは通知文書受取の連絡窓口情報を公告しなければならない旨規定し、第90条の6から第90条の9は、著作権者又は製版権者は、インターネット・サービス・プロバイダにそのユーザが権利を侵害したとの通知を提出することができ、また、ユーザが権利侵害事実はないと考えた場合には、回復通知文書を提出しホスティングサービス・プロバイダにその削除された、又は他人のアクセスを不能にした内容又は関係情報の回復を請求することができる旨規定している。これらの記載すべき事項、補正及びその他遵守すべき事項の弁法については、その詳細をより、明確に規定する必要があるため、本条により主務官庁にこれらを授権した。
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