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文化創意產業發展法第二十三條

作者:章忠信
第二十三條(著作財產權之質權登記) 最後更新日期 99.01.27.

以文化創意產業產生之著作財產權為標的之質權,其設定、讓與、變更、消滅或處分之限制,得向著作權專責機關登記;未經登記者,不得對抗善意第三人。但因混同、著作財產權或擔保債權之消滅而質權消滅者,不在此限。

前項登記內容,任何人均得申請查閱。

第一項登記及前項查閱之辦法,由著作權法主管機關定之。

著作權專責機關得將第一項及第二項業務委託民間機構或團體辦理。

▓解說

本條係在文化創意產業發展法第二十三條明訂以文化創意產業產生之著作財產權為標的所為的質權登記,以促進文化創意產業的設質融資。本條涉及著作財產權之質權登記,原本應於著作權法中增列,惟為即早通過文化創意產業發展法,避免於著作法修正討論過程中,牽延時日,乃暫列於文化創意產業發展法中,未來宜回歸著作權法中,始為洽當。

第一項規定,得依文化創意產業發展法辦理質權登記者,限於「以文化創意產業產生之著作財產權」,惟該項限制並不易界定,實際執行上不會排除任何以著作財產權為標的之質權登記。依本項所為之質權登記,包括質權之「設定、讓與、變更、消滅或處分之限制」,其法律效果為「未經登記者,不得對抗善意第三人」,亦即以文化創意產業產生之著作財產權為標的之質權設定、讓與、變更、消滅或處分之限制,縱未辦理登記,於當事人間或知情之第三人仍具法律效果,不得以其未經登記而主張無效,只是為保護不知情之第三人,使其得主張該法律行為對其無效,若該不知情之善意第三人願接受該未登記之質權「設定、讓與、變更、消滅或處分之限制」,亦非法律所禁止。

又民法第三百四十四條前段規定:「債權與其債務同歸一人時,債之關係消滅。」於著作財產權所擔保之債權與債務同歸一人,產生「混同」情形時,依上開規定債之關係即消滅,則縱未進行質權消滅登記,善意第三人亦不得主張質權未消滅。同理,依著作權法第四十三條規定,著作財產權因(1)存續期間屆滿;(2)著作財產權人死亡,其著作財產權依法應歸屬國庫;或(3)著作財產權人為法人,於其消滅後,其著作財產權依法應歸屬於地方自治團體,該著作財產權乃為消滅,此時,著作財產權既已消滅,縱未進行質權消滅登記,善意第三人亦不得主張質權未消滅。此外,擔保債權因清償或拋棄等而消滅,質權亦自動消滅,善意第三人亦不得主張質權未消滅。

著作財產權質權登記,其目的在促進文化創意產業的設質融資,為保障交易安全,第二項乃明定任何人就該等登記內容,均得申請查閱。至於其登記及查閱等相關細節,第三項則授權著作權法主管機關,即經濟部智慧財產局訂定辦法,以利執行。此外,為避免經濟部智慧財產局因執行登記及查閱業務,影響其他業務之執行,爰於第四項賦予其得視業務需要,將該業務委託民間機構或團體辦理。

其實,著作權法在八十七年修正完全刪除著作權登記制度以前,就包括著作財產權設質登記,當時每年最多不過一、二十件,基於人民對於公部門的信賴,以及委外將需耗費較大成本之考量,由著作權專責機關辦理登記申請,應該是較為妥適。

▓函釋

▓判決

▓相關條文


文化創意產業発展法第23条
第23条 【著作財産権の質権登記】

文化創意産業によって生じた著作財産権を目的とする質権の設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限は、著作権専属責任機関に登記を行うことができる。登記をしていない場合、善意の第三者に対抗することはできない。但し、混同、著作財産権又は担保債権の消滅により質権が消滅する場合はこの限りでない。

前項の登記内容は、如何なる者も閲覧を申請することができる。

第1項の登記及び前項の閲覧に関する弁法は、著作権法主務官庁がこれを定めるものとする。

著作権専属責任機関は、第1項及び第2項の業務の処理を民間機関又は団体に委託することができる。

【解説】

本条は、文化創意産業発展法第23条において、文化創意産業により生じた著作財産権を目的として行う質権登記について明確に規定することにより、文化創意産業の質権設定による融資を促進しようとするものである。本条は著作財産権の質権登記に言及しており、本来、著作権法に列挙されるべきものであるが、文化創意産業発展法が早期に通過するよう、著作権法改正過程において検討することが回避され、時期が引き延ばされたため、暫時、文化創意産業発展法の中に組み込まれたままとなっており、将来、著作権法の中に引き戻されることが適切である。

第1項の規定によれば、文化創意産業発展法に基づき質権登記を行うことができる場合を「文化創意産業により生じた著作財産権」に限定しているが、この線引きは極めて困難である。実務上、著作財産権を目的とするあらゆる質権登記が含まれ得る。本項に基づき行う質権登記には、質権の「設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限」が含まれ、その法的効果は「登記をしていない場合、善意の第三者に対抗することはできない。」である。また、文化創意産業により生じた著作財産権を目的とする質権設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限は、たとえ未登記であったとしても、当事者間又は事情を知っている第三者との間では法的効果を有し、未登記を理由として無効を主張することはできない。ただ事情を知らない第三者を保護するために、当該法律行為がその者に対して無効であることを主張できるようにしているに過ぎず、事情を知らない当該善意の第三者が未登記の質権の「設定、譲渡、変更、消滅又は処分の制限」を受け入れるのであれば、これは法律の禁止するところではない。

また民法第344条前段の規定によれば、「債権とその債務が同一人に帰属するとき、債権債務関係は消滅する」。著作財産権が担保する債権と債務が同一人に帰属し、「混同」が生じ、上述の規定に基づき債権債務関係が消滅した場合、たとえ質権消滅登記を行っていなくとも、善意の第三者は質権が消滅していないと主張することはできない。同様の理論により、著作権法第43条の規定により、著作財産権が(1)存続期間満了(2)著作財産権者が死亡し、その著作財産権が法に基づき国庫に帰属する(3)著作財産権者が法人であって、法人消滅後、その著作財産権が法に基づき地方自治団体に帰属することにより、当該著作財産権が消滅したとき、著作財産権はすでに消滅しているが、質権消滅登記が行われていない場合、善意の第三者は質権が消滅していないと主張することはできない。そのほか、担保債権が弁済又は放棄等により消滅すれば、質権も自動的に消滅するが、善意の第三者は質権が消滅していないと主張することはできない。

著作財産権の質権登記の目的は、文化創意産業の質権設定による融資を促進することにあり、取引の安全性を保証するために、第2項は如何なる者もこれらの登記内容について閲覧を申請することができると明確に規定している。その登記及び閲覧等の詳細について、第3項は、著作権法主務官庁に授権、即ち、経済部智慧財産局が弁法を制定するものとし、その執行の利便を図っている。そのほか、経済部智慧財産局の登記及び閲覧業務の執行により、その他の業務の執行に影響が及ぶことを回避するために、第4項は業務の必要に応じて、これらの業務の処理を民間機関又は団体に委託することができるものとした。

実際のところ、1998年の著作権法改正時に著作権登記制度が完全に削除されるまでは、著作財産権の質権登記を含め、当時、毎年最多でも10~20件を超えることはなく、市民の公官庁に対する信頼及び外部委託する場合の多額のコストを考慮すれば、著作権専属責任機関が登記申請を処理することが比較的妥当である。
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