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第一條

作者:章忠信
第一條(立法目的) 最後更新日期112.05.25.

為保障著作人著作權益,調和社會公共利益,促進國家文化發展,特制定本法。本法未規定者,適用其他法律之規定。

▓解說

本條在說明我國著作權法的立法目的,主要可分為保障著作人著作權益,調和社會公共利益及促進國家文化發展等三方面。

關於保障著作人著作權益方面,本法規定了著作人格權(第十五條至第二十一條)與著作財產權(第二十二條至第二十九條)的內容和期間,侵害者的民刑事責任(第六章及第七章),以確保著作人的著作權益不致被侵害;在調和社會公共利益方面,本法規定了不得為著作權之標的(第九條)、著作權法保護「表達」,不保護「觀念」(第十條之一)、著作財產權之限制(合理使用)(第四十四條至第六十五條)、強制授權(第六十九條至第七十一條)等。藉由「保障著作人著作權益」與「調和社會公共利益」,以達到本法的終極目標----促進國家文化發展。

簡單的說,著作權法的真正目的,是希望透過以法律保護著作人權利的手段,讓有能力創作的人,願意創作出更多更好的著作,同時又以法律限制著作人的權利,使創作不致被壟斷,讓公眾可以普遍分享人類智慧結晶,以提昇國家文化。

本法是民、刑法的特別法,著作權法沒有規定的,適用民法與刑法的規定,著作權法有特別規定的事項,應依本法規定,排除其他法律之適用,例如關於期間之終止,雖然民法第一百二十一條已有規定,要以「最後之年與起算日相當日之前一日為期間之末日」,但本法第三十五條特別規定著作財產權的存續期間,「以該期間屆滿當年之末日為期間之終止」,二者顯然不同。至於本法未規定的,則適用其他法律之規定,例如本法既沒有規定著作人僅限於自然人,則依民法規定,就包括自然人與法人。

▓解釋

著作權法第三條第三款規定:「著作人:指創作著作之人」,此處之「人」究僅指自然人或兼指自然人與法人?參照同法第一條後段規定「本法未規定者,適用其他法律之規定」,而依民法之規定,「人」係包括自然人與法人;且著作權法第三條第三款所稱著作人並無明文排除法人之規定,職此,似難謂法人不得為著作人。(內政部77年10月11日台(77)內著字第637635號函釋)

▓判決

「按國際上多數國家之著作權法,特別是受雇(受聘)之職務著作情形,均明文承認法人得為著作人,例如美國著作權法第201條(b)、英國著作權/設計和專利法第11條第2項、日本著作權法第15條規定、南韓著作權法第9條(原文見本院卷一第33至36頁、中譯文條文見本院卷第30至31頁)。我國向來亦承認法人得為著作人,例如81年著作權法修正前之著作權主管機關內政部於77年10月11日台(77)內著字第637635號函已謂:『著作權法第三條第三款規定:「著作人:指創作著作之人。」此處「人」,究僅指自然人或兼指自然人與法人?參照同法第一條後段規定「本法未規定者,適用其他法律之規定」,而依民法之規定,「人」包含自然人及法人,且著作權法第三條第三款所稱著作人並無明文排除法人之規定,職此,似難謂法人不得為著作人』。而81年訂定著作權法第11條(法人與受雇人)及第12條(出資人與受聘人)著作權歸屬之規定時,亦同時訂定現行法第33條規定:『法人為著作人之著作,其著作財產權存續至其著作公開發表後50年。…』,依該33條當時之立法理由即謂:『按修正條文第十一條已明定法人得為著作人,本條爰配合將法人完成之著作之著作財產權保護期間,依著作之公表與否,分別規定,以符國際立法趨勢。』,可見我國著作權法乃承認法人著作,法人得為著作人。」(智慧財產法院 102 年度民著上字第 1 號民事判決)

第1条(立法目的) 最終更新2007年6月19日

 著作者の著作権にかかる権益を保障し、社会の公共利益を調整し、国家の文化発展を促進するために、ここに本法を制定する。本法に規定のない事項は、その他の法律の規定が適用される。

<解説>

 本条は、中華民国著作権法の立法目的を説明するものであり、主として、著作者の著作権にかかる権益の保障、社会公共利益の調整及び国家の文化発展等の三つに区分することができる。
 著作者の著作権にかかる権益の保障の角度からは、著作者人格権(第15条から第21条)及び著作財産権(第22条から第29条)の内容及び期間、権利侵害者の民刑事責任(第6章及び第7章)を規定し、著作権者の著作権にかかる権益を権利侵害から保護している。社会の公共利益の調整の角度からは、著作権の目的とすることができないもの(第9条)、著作権法の保護対象は「表現」であり、「思想、感情そのもの」は保護されないこと(第10条の1)、著作財産権の制限 (適正な利用)(第44条から第65条)、強制許諾(第69条から第71条)等を規定している。「著作者の著作権にかかる権益の保障」及び「社会の公共利益の調整」を基礎として、本法の終局的な目標、即ち、国家の文化発展の促進が実現される。
 著作権法の本質的な目的を簡単に説明すると、法により著作者の権利を保護するという手段を通じて、創作能力を有する者に更に多くの良質な著作を創作させることを促すと同時に、法により著作者の権利を制限し、創作活動の独占を回避し、公衆において広く一般に人類の知的活動の結晶を互いに分かち合えるようにし、国家の文化を向上させることである。
 本法は民法、刑法の特別法であり、著作権法に定めの無い事項は、民法と刑法の規定が適用され、著作権法に特別の定めがある事項については、本法の規定に従い、その他の法律の適用は排除される。例えば、期間の終了については、民法第121条において、「最終年の起算日の前日をもって期間の末日とする」と規定されているが、本法第35条は、著作財産権の存続期間について、「当該期間が満了する年の末日をもって期間の終了とする。」と特別に規定しており、両者は明らかに相違する。本法に規定のないものは、その他の法律の規定が適用される。例えば、本法は、著作者は自然人に限定される旨規定していないことから、民法の規定に基づき、自然人と法人が含まれる。

▓解釈
 著作権法第3条は「著作者とは、著作を創作した者をいう」と規定しているが、ここにいう「人」は自然人のみを意味するのか、又は自然 人と法人のどちらをも含むのであろうか?同法第1条後段の規定を参照すると、「本法に規定のないものは、その他の法律の規定が適用される。」とあり、民法の規定により「人」 には自然人と法人を含むものとされる。また、著作権法第3条第3号にいう著作者には、法人を排除する明文規定は存在しない。従って、法人は著作者にはなれないとは言い難い。(内政部77(1988)年10月11日台(77)内著字第637635号函釈)

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