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第二條

作者:章忠信
第二條(主管機關) 最後更新日期 102.05.20.

本法主管機關為經濟部。

著作權業務,由經濟部指定專責機關辦理。

▓解說

本法的主管機關,自著作權法於民國十七年制定時起,原為內政部,由該部設著作權委員會負責實際業務,但自民國八十八年元月二十六日起,已改為經濟部,並由該部成立專責機關智慧財產局(台北市大安區辛亥路二段185號4樓,電話:02-2738-0007,網址:www.tipo.gov.tw)實際執行著作權業務。

在八十一年到九十年以前的著作權法,本條曾規定為「本法所稱主管機關」的文字,而不像其他法律或現行著作權法規定「本法主管機關」,主要是因為著作權所涉及的主管機關很多,包括當時主管廣播、電視及電影事業的行政院新聞局(現已改由文化部主管)、主管文化事業的行政院文化建設委員會(現已改組為文化部)、主管教育行政的教育部、主管著作相關產品貿易業務的經濟部國際貿易局、主管著作相關製品生產工廠的經濟部商業司、主管著作相關產品進出口的財政部海關,甚至包括執行取締侵害的檢警調及職司審判侵害案件的司法院各及法院,並非全屬著作權法主管機關之權責,只有在本法明文稱「主管機關」時,才係指著作權法主管機關之內政部或經濟部,惟九十年修正之本法,一方面於第二項確認經濟部得設置專責機關「智慧財產局」辦理著作權業務,另方面則回復一般通例,於第一項明定「經濟部」為「本法主管機關」。

目前著作權法的主管機關雖是經濟部,實際業務則由經濟部指定之專責機關經濟部智慧財產局辦理。

依據現行著作權法及文化創意產業發展法,由經濟部負責的著作權業務包括:

一、訂定著作權法第五條第一項各款著作內容例示(第五條第二項);
二、訂定教科書合理使用他人著作之報酬率(著作權法第四十七條第四項之使用報酬率)(第四十七條第四項);
三、訂定音樂著作強制授權許可及使用報酬計算辦法(第六十九條第二項);
四、訂定製版權登記辦法(第七十九條第五項);
五、訂定防盜拷措施之特定例外規定及各種例外之內容(著作權法第八十條之二第三項各款內容認定要點)(第八十條之二第三項第九款及第四項);
六、訂定經濟部智慧財產局著作權審議及調解委員會組織規程(第八十三條);
七、訂定著作權爭議調解辦法(第八十三條);
八、訂定禁止平行輸入之例外之輸入一定數量(著作權法第八十七條之一第一項第二款及第三款之一定數量)(第八十七條之一第二項);
九、訂定海關查扣著作權或製版權侵害物實施辦法(第九十條之二);
十、核可著作權人或製版權人提供為保護著作權或製版權之通用辨識或保護技術措施以供網路服務提供者配合執行(第九十條之四第三項);
十一、訂定網路服務提供者民事免責事由實施辦法(第九十條之十二);
十二、邀集專家學者及相關業者認定業者以公開傳輸方法侵害著作權情節重大並為限期改正、停業或勒令歇業命令(第九十七條之一);
十三、訂定著作權相關申請案件收費基準(第一百零五條第二項);
十四、訂定著作財產權質權登記及查閱辦法(文化創意產業發展法第二十三條第三項)
十五、訂定著作財產權人不明著作利用之許可授權及使用報酬辦法(文化創意產業發展法第二十四條第五項)

至於屬於專責機關經濟部智慧財產局辦理之業務,則包括如下:
一、指定廣播或電視暫時性錄製物之保存處所(第五十六條第二項);
二、合理使用範圍協議之諮詢(第六十五條第四項)
三、許可、撤銷或廢止音樂著作強制授權之申請(第六十九條第一項及第七十一條);
四、許可著作權集體管理團體之成立(第八十一條第一項);
五、設置著作權審議及調解委員會辦理審議及調解事項(第八十二條第一項以下)
六、收受法院有關著作權訴訟案件判決書等(第一百十五條之二)。
七、受理著作財產權質權登記、查閱或委託民間機構或團體辦理該項業務(文化創意產業發展法第二十三條第一項、第二項及第四項)。
八、受理孤兒著作之強制許可利用及其撤銷、廢止(文化創意產業發展法第二十四條第一項、第二項、第六項及第七項)。

▓相關條文 第五條第二項、第四十七條第四項、第五十六條第二項、第六十五條第四項、第六十九條、第七十一條、第七十九條第五項、第八十條之二第四項第八十一條第一項、第八十二條第一項以下、第八十三條、第八十七條之一第二項、第九十條之二、第九十條之十二、第一百零五條第二項、第一百十五條之二、文化創意產業發展法第二十三條及第二十四條


第2条(主務官庁)

 本法の主務官庁は経済部とする。
 著作権業務は、経済部が指定する専属責任機関が執行する。

【解説】

 本法の主務官庁は、1928年の著作権法制定当時は内政部であり、当該部門が設置した著作権委員会が具体的な業務を執行していた。しかし、1999年1月26日 から経済部に改められ、当該部門により設立された専属責任機関である智慧財産局(台北市大安区辛亥路二段 185号4楼、 電話:02-2738-0007、URL:www.tipo.gov.tw)により具体的な著作権業務が執行されている。

 1992年から2001年の間の著作権法においては、「本法にいう主務官庁」という言葉が用いられており、その他の法律又は現行著作権法の規定に見られるような「本法の主務官庁」ではなかった。それは主として、著作権にかかる主務官庁が多数存在したことに由来しており、例えば、当時のラジオ、テレビ及び映画事業を主管する行政院新聞局(現在、主管は文化部に改められた)、文化事業を主管する行政院文化建設委員会(現在、文化部に改組された)、教育行政を主管する教育部、著作関連製品の貿易業務を主管する経済部国際貿易局、著作関連製品の生産工場を主管する経済部商業司、著作関連製品の輸出入を主管する財政部税関に及び、ひいては、権利侵害の取り締まりを執行する検察庁、警察庁、法務部調査局及び権利侵害事件の司法裁判を行う司法院各級法院も主務官庁に含まれ、著作権法の主務官庁の権限と職責に全面的に属さないことから、本法において明文で「主務官庁」と称する場合には、著作権法の主務官庁である内政部又は経済部を意味するものとした。2001年改正法は第2項において、経済部は専属責任機関として「智慧財産局」を設置し著作権業務の執行に従事させることができることを確認しつつ、通例に倣い第1項において「経済部」は「本法の主務官庁である」と明確に定めた。

 現在、著作権法の主務官庁は経済部であり、実際の業務は経済部により専属責任機関として指定された経済部智慧財産局により執行されている。現行著作権法及び文化創意産業発展法によれば、経済部が管轄する業務には、以下のものが含まれる。
一、著作権法第5条第1項各号の著作の内容例示の制定(第5条第2項)
二、他人の著作を教科書に使用することが適正な利用に該当する場合の報酬料率の制定(著作権法第47条第4 項の仕様報酬率)(第47条第4項)
三、 音楽著作の強制許諾及び使用報酬計算弁法の制定(第69条第2項)
四、製版権の登記弁法の制定(第79条第5項)
五、技術的保護手段の特定例外規定及び各種例外の内容の制定(著作権法第80条の2第3項各号内容認定要点)(第80条の2第3項第9号及び第4 項)
六、 経済部智慧財産局著作権審議調停委員会の組織規程の制定(第83条)
七、著作権紛争の調停に関する弁法の制定(第83条)
八、並行輸入の禁止の例外である一定数量の輸入の制定(著作権法第87条の1第2項及び第3項の一定数量)(第87条の1第2項)
九、税関が行う著作権又は製版権侵害物の差押え実施弁法の制定(第90条の2)
十、著作権者又は製版権者が提供する著作権又は製版権保護のための通用認証又は保護技術措置を認定し、インターネット・サービス・プロバイダが実施に協力できるようにする(第90条の4第3項)
十一、インターネット・サービス・プロバイダの民事免責事由実施弁法の制定(第90条の12)
十二、専門家、学者及び関連業者を召集し、事業の公開送信の方法の著作権侵害情状が重大であるか否かの認定を行い、且つ期限までに是正するよう命じ、是正されない場合の営業停止又は強制廃業命令。
十三、著作権に関する申請手続の料金徴収基準の制定(第105条第2項)
十四、著作財産権を目的とする質権登記及び閲覧弁法の制定(文化創意産業発展法第23条第3項)
十五、著作財産権者不明の著作利用の許諾の許可及び使用報酬弁法の制定(文化創意産業発展法第24条第5項)

専属責任機関である経済部智慧財産局が管轄する業務には、以下のものが含まれる。
一、ラジオ・テレビ局の暫定的な録音物の保管場所指定(第56条第2項)
二、適正な利用の範囲を協議する際の諮問 (第65条第4項)
三、音楽著作の強制許諾の許可、無効又は取消の申請(第69条第1項及び第71条)
四、著作権集中管理団体の設立許可(第81条第1項)
五、著作権審議調停委員会を設置し審議及び調停事項を行う(第82条第1項以下)
六、法院の著作権にかかる訴訟事件の判決書収受(第115条の2)
七、著作財産権質権登記、閲覧の受理、又は民間機構もしくは団体に当該業務を委託する(文化創意産業発展法第23条第1項、第2項及び第4項)
八、著作財産権者不明又は著作財産権者所在不明の著作の利用強制許諾及びその取消、廃止の受理(文化創意産業発展法第24条第1項、第2項、第6項及び第7項)。


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