第四條
作者:章忠信
第四條(外國人著作之保護) 最後更新日期 107.08.10.
外國人之著作合於下列情形之一者,得依本法享有著作權。但條約或協定 另有約定,經立法院議決通過者,從其約定︰
一、於中華民國管轄區域內首次發行,或於中華民國管轄區域外首次發行後三十日內在中華民國管轄區域內發行者。但以該外國人之本國,對中華民國之著作,在相同之情形下,亦予保護且經查證屬實者為限。
二、依條約、協定或其本國法令、慣例,中華民國人之著作得在該國享有著作權者。
▓解說
基於著作權法是國內法以及屬地主義之原則,著作權法之適用,原僅限於在中華民國境內對於中華民國人著作之保護。為了使所有著作在世界各地都能獲得保護,各國都依國際著作權法制所建立的互惠保護原則,於其著作權法規定對於外國人著作之保護。
對於外國人著作之保護,通常是建立在「互惠保護原則」,以及「首次發行原則」。所謂「互惠保護原則」,是指國與國間,雙方相互保護對方國民的著作,通常都是透過雙邊或多邊的著作權保護公約或協定;所謂「首次發行原則」,則是指著作人所屬的國家,雖然與本國沒有著作權互惠保護關係,但因為該著作在本國境內首次發行,表示著作人重視本國市場,為了鼓勵外國著作都能到本國來首次發行,所以也在本國加以保護。
除了「互惠保護原則」,以及「首次發行原則」之外,外國人著作之保護尚須適用「國民待遇原則」,亦即本條所謂「得依本法享有著作權」,其真意乃是一旦依「互惠保護原則」或「首次發行原則」決定保護外國人著作,這些外國人著作在我國享有國民待遇,也就是說和我國國民一樣,適用我國著作權法而受保護。
「國民待遇原則」不僅是指享有和本國國民一樣的保護,偶爾也會有「不低於」本國國民的保護標準,所以第四條本文但書又規定,但如「條約或協定另有約定,經立法院議決通過者,從其約定」,亦即對於外國人著作之保護,得優於我國國民之待遇。例如,目前俄羅斯與我國沒有著作權互惠保護關係,某一特定的俄羅斯國民的著作也沒有在中華民國管轄區域內首次發行,原本並不受我國著作權法保護,然而,由於「北美事務協調委員會與美國在台協會著作權保護協定」第一條第四項規定,若其在日本首次發行一年內,以書面專屬授權給我國國民,且已在我國境內流通者,就可以受我國著作權法保護。
外國人著作得受中華民國著作權法保護之管道有三︰
一、合於著作權法第四條第一款「首次發行」情形者,其情形又可分為三類:
(一)從未在中華民國管轄區域外發行,首次發行即在中華民國管轄區域內之著作;
(二)在中華民國管轄區域外及中華民國管轄區域內作同步首次發行之著作;
(三)在中華民國管轄區域外首次發行後,三十日內在中華民國管轄區域內發行之著作。
上開外國人著作首次發行之保護條件,以該外國人之本國,對中華民國人之著作,在相同之情形下,亦予保護者為限。迄今經外交部往返查證有此相同保護之國家或地區,計有模里西斯、瑞典、日本、挪威、巴西、奧地利、哥斯大黎加、芬蘭、馬拉威、厄瓜多、荷蘭、阿根廷、比利時、薩爾瓦多、玻利維亞、馬達加斯加、澳洲、馬來西亞、菲律賓、多明尼加、秘魯、德國、東加王國、丹麥、新加波、波蘭。此外,千里達、土耳其、約旦僅保護我國人於該國首次發行之情形,不包括於該國以外首次發行後三十日內於該國發行之情形,因此,該國國民必須在中華民國管轄區域內首次發行始受中華民國著作權法保護,如於中華民國管轄區域以外首次發行後三十日內始於中華民國管轄區域內發行,並不受中華民國著作權法保護。
二、合於著作權法第四條第二款「互惠原則」之情形者:
依條約、協定或其本國法令、慣例,中華民國人之著作得在該國享有著作權者。在我國加入世界貿易組織前,與我國有著作權互惠關係國家國民之著作,有美國人、英國人、瑞士人與紐西蘭人等完成之著作,及住在台灣地區之西班牙及韓國僑民完成之著作,其互惠關係之原因互有不同,說明如下:
(一)依條約或協定建立著作權互惠關係的國家:
1.美國:一九四六年簽署之「中美友好通商航海條約」第九條規定,「美國人之著作」在中華民國享有國民待遇之著作權保護,一九九三年七月十六日簽署之「北美事務協調委員會與美國在台協會著作權保護協定」更增加保護「美國人之著作權」。
2.紐西蘭:一九九八年六月十五日簽署,二○○○年十二月十八日生效之「駐紐西蘭台北經濟文化辦事處與紐西蘭商工辦事處關於著作權保護暨執行互惠辦法」,中紐雙方相互保護對方國民之著作。
(二)依外國之本國法令建立著作權互惠關係的國家:
1.英國:英國國會單方通過之「1985年保護臺灣著作權令The copyright(Taiwan) Order l985」於一九八五年十二月十七日生效,保護中華民國人之著作,故英國人之著作自一九八五年十二月十七日起亦受中華民國著作權法之保護。
2.瑞士:依據一九九二年瑞士「著作權及鄰接權法」,瑞士已於一九九三年七月一日全面性保護各國人著作,故瑞士人之著作自一九九三年七月一日起亦受中華民國著作權法之保護。
3.西班牙及韓國:均是因其本國著作權法令單方面開放式地保護居住於該國之外國人民之著作,致中華民國人之著作亦得受保護,因而中華民國保護該國在華僑民之著作。
三、合於著作權法第四條但書「經立法院議決通過之條約或協定特別約定」之情形者:
依據北美事務協調委員會與美國在台協會於一九九三年七月十六日簽署之「北美事務協調委員會與美國在台協會著作權保護協定」(以下簡稱中美著作權保護協定)之規定,除了中華民國與美國國民之著作受中華民國著作權法之保護外(中美著作權保護協定第一條第三項甲款),下列著作亦受中華民國著作權法之保護:
(一)在美國首次發行之著作或在美國領域外首次發行後三十日內在美國發行之著作(中美著作權保護協定第一條第三項乙款),但如該外國人之本國,對中華民國人在該外國首次發行之著作不予保護時,中華民國得對於該外國人著作之保護予以限制(中美著作權保護協定第一條第七項)。
(二)在伯恩公約或世界著作權公約會員國境內首次發行之著作,於首次發行一年內由左列之人以書面協議取得著作財產權或專屬授權,且該著作已在中華民國或美國對公眾流通者(中美著作權保護協定第一條第四項):
1.美國人或中華民國人。
2.美國人或中華民國人擁有百分之五十以上股份或其他專有利益之不論位於何處之法人。
3.美國人或中華民國人直接控制之不論位於何處之法人。
4.美國法人或中華民國法人之分公司或子公司所控制之不論位於何處之法人。
(三)在美國有住所之人之著作(中美著作權保護協定第一條第六項),但如該外國人之本國,對在該外國有住所之中華民國人之著作不予保護時,中華民國得對於該外國人著作之保護予以限制(中美著作權保護協定第一條第七項)。
(四)在中華民國有住所之人之著作(中美著作權保護協定第一條第六項),但如該外國人之本國,對在該外國有住所之中華民國人之著作不予保護時,中華民國得對於該外國人著作之保護予以限制(中美著作權保護協定第一條第七項)。
依「中美著作權保護協定」適用之結果,將導致諸多與中華民國無互惠關係之外國人著作在中華民國獲得保護,其主要原因如下:
1.「中美著作權保護協定」依中華民國著作權法第四條但書規定,係著作權法之特別法,其既經立法院議決通過,當然可以優先中華民國著作權法之適用。
2.由於政治因素,中華民國無法加入國際性著作權公約,與世界大多數國家建立著作權互惠關係,導致絕大部分外國人之著作在中華民國無法受保護,影響「美國人之著作權」,故「中美著作權保護協定」之目的在保護「美國人之著作權」,而不僅是保護「美國人之著作」,因此其適用結果希望達到使中華民國之著作權法得以保護與美國有關之世界上大多數國家國民之著作,從而確保「美國人之著作權」。
3.基於平等原則,「中美著作權保護協定」除了保護「美國人之著作權」,對於「中華民國人之著作權」亦不得有所歧視,故「中美著作權保護協定」之「受保護人」亦包括於「中華民國人」,則任何與「中華民國人」有關之美國以外之「外國人之著作」,亦得在中華民國管轄區域內由「中華民國人」主張保護。但由於「中美著作權保護協定」僅保護其所定之「受保護人」,故「外國人之著作」得依「中美著作權保護協定」受保護者,其得主張保護之人僅限於「中美著作權保護協定」所定之「受保護人」,如獲得專屬授權的我國國民,至於不屬該協定所稱之「受保護人」,如已為專屬授權之著作權人,則仍不得在中華民國管轄區域內主張受保護。
為避免「中美著作權保護協定」之適用造成中華民國單方保護外國人著作,而該外國不保護中華民國人著作之不公平結果,協定第一條第七項爰規定:「雖有上述第(三)項乙款及第(六)項之規定,倘非本協定一造之領域不保護北美事務協調委員會所代表之領域之受保護人在該非本協定一方領域首次發行之著作時,北美事務協調委員會所代表之領域得以對等之方式,對該非本協定一方領域公民、國民或法人之著作之保護,予以限制。」
有關中國大陸、香港及澳門等地的自然人,從國籍法認定,仍是我國國民,依各該地區法律設立的法人,也不能稱為「外國人」,其著作權之保護則分別依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第七十八條及「香港澳門關係條例」第三十六條規定定之。
1.中國大陸:中華民國早於民國七十七年八月間即已宣示,大陸人民亦為中華民國國民,其著作於台灣地區與台灣地區人民同受中華民國著作權法之保護。質言之,大陸地區人民之著作在台灣地區受著作權保護,其保護係比照台灣地區人民之標準。惟基於平衡原則,「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第七十八條規定:「大陸地區人民之著作權....在臺灣地區受侵害者,其告訴或自訴之權利,以臺灣地區人民得在大陸地區享有同等訴訟權利者為限」,對大陸地區人民之著作權於台灣地區遭受侵害時之告訴權或自訴權加以限制。依中華人民共和國一九九七年三月十日修正,十月一日施行之刑法第二百十七條規定,僅於以營利為目的,未經著作權人同意之複製行為,且違法所得數額較大或有其他嚴重情節時,始課以刑事責任,與我方著作權法不論營利與否均設有周延之刑事處罰規定仍有差異。依法務部八十七年三月十九日87年度法檢字第7288號函釋認為「如大陸地區人民之著作權在台灣地區遭受非營利目的之重製,依『台灣地區與大陸地區人民關係條例』第七十八條規定意旨,則大陸地區人民不得為告訴或自訴。」因此,中國大陸人民著作權目前於台灣地區之保護,尚不足與台灣地區人民相等,其原因則在於中國大陸刑法對於著作權侵害之保護不足。
2.香港:關於香港人之著作權互惠,「香港澳門關係條例」第三十六條規定:「香港或澳門居民或法人之著作,合於下列情形之一者,在臺灣地區得依著作權法享有著作權:一、於臺灣地區首次發行,或於臺灣地區外首次發行後三十日內在臺灣地區發行者。但以香港或澳門對臺灣地區人民或法人之著作,在相同情形下,亦予保護且經查證屬實者為限。二、依條約、協定、協議或香港、澳門之法令或慣例,台灣地區人民或法人之著作得在香港或澳門享有著作權者。」在一九九七年七月一日前,香港法人係依據「香港一九九○年著作權台灣法令」,於一九九一年二月十二日起,下列著作受我國著作權法保護:(1)一九九○年八月一日以後完成之香港法人著作;(2)一九九○年八月一日之前未發行之香港法人著作。至於香港地區之自然人,如具有我國國籍者,則其著作受著作權法之保護;如其具有英國國籍者,因中英之間有著作權互惠關係,因此,其著作亦受我國著作權法的保護。在一九九七年七月一日後,依據行政院大陸委員會香港事務局八十六年十一月四日港局字第八六七OO九一號函查證結果,肯定我國人著作於香港主權移轉後依「香港版權條例」仍受香港著作權保護,則依「香港澳門關係條例」第三十六條第二款之規定,予以香港法人及香港居民(自然人)著作繼續保護,保護範圍如下:(1)一九九○年八月一日以後完成之香港特區居民或法人著作;(2)一九九○年八月一日之前未發行之香港居民或法人著作。又香港居民於一九九七年七月一日之前已依我國籍之身分取得著作權保護之著作,仍繼續受我國著作權法之保護。至於一九九七年七月一日後香港特區居民或法人著作依「香港澳門關係條例」第三十六條第一款規定,於台灣地區首次發行,或於台灣地區外首次發行後三十日內在台灣地區發行者,亦得受著作權法保護。
3.澳門:「香港澳門關係條例」涉及澳門部分,於一九九九年十二月二十日施行,依「香港澳門關係條例」第三十六條第二款規定,中澳雙方於二○○○年九月十四日起相互保護雙方國民之著作權。
不管是依本條規定受保護的外國人著作,或依「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第七十八條規定受保護的中國大陸人民著作,或依「香港澳門關係條例」受保護的港、澳人民著作,均依本法規定,而非分別依其本國或中國大陸及港、澳之著作權法保護其著作權。
在我國自九十一年一月一日加入世界貿易組織後,與該組織所有會員體建立著作權互惠關係,各會員體的國民包括自然人及法人的著作,均可以依第四條第二款之條約或協定,在我國享有國民待遇。
又關於各該外國人著作合於第四條所定情形,就得依我國著作權法享有著作權,其著作財產權期間之起算、權利歸屬等,固依我國著作權法之適用,惟其著作權必須自合於該條文之日起始受保護,並無溯及效果。在該外國人著作受我國著作權法保護之日前,既不受保護,則任何人利用之,並不致構成著作權侵害。但若在該外國人著作開始受保護後仍繼續利用,則除非著作權法有特別規定,例如第一百零六條之二或第一百零六條之三,否則會有著作權侵害之情事。八十九年十一月十五日完成之日本人著作,於九十年一月一日時在台灣首次發行,則該著作是從九十年一月一日首次發行日起依我國著作權法受保護,而非自八十九年十一月十五日完成之日起受保護。行為人未經同意,在八十九年十一月二十五日進行印製,並不會構成著作權侵害,因行為時該日本人著作在我國仍不受我國著作權法之保護;但若在九十年一月一日受保護後繼續印製,就會侵害重製權。至於在八十九年十一月二十五日未經授權印製完成之重製物,在九十二年七月十一日前販售,並不會構成侵害著作權,因為在這段期間著作財產權人並無散布權,而九十二年七月十二日起生效施行之新著作權法第二十八條之一新賦予著作財產權人散布權,則該等重製物在該日後之散布,就會侵害散布權。
同理,合於第四條第二款有互惠協定的國家國民的著作,應也是從簽協定之日起受保護,而不是自創作完成日起受保護。
▓實例
次查北美事務協調委員會與美國在台協會著作權保護協定第一條第四項後段規定:「第四項所規定之人或組織在締約雙方領域內,於下開兩款條件下,經由有關各造簽訂任何書面協議取得文學或藝術著作之專有權利者,應被認為係受『保護人』:甲、該專有權利係該著作於任一方領域參加之多邊著作權公約會員國內首次發行後一年內經由有關各造簽署協議取得者。乙、該著作須已可在任一方領域內對公眾流通。」而所謂取得「專有權利」不以受讓著作財產權為限,尚包括「專屬授權」之情形。又日本國已於一八九九年加入伯恩公約,為伯恩公約會員國。是外國人(包括日本人)之著作於日本國首次發行後一年內由美國人或我國人民以書面協議取得專有權利,並已可在中華民國管轄區域內對公眾流通者,該取得專有權利之人得主張為「受保護人」。原判決上開論述,已調查說明「貞子迷咒」視聽著作,係日本公司角川書店株式會社在日本首次發行後一年內由告訴人好朋友公司書面取得專有權利,自符合上述規定,而得受我國著作權法之保護,於法亦無違誤。非常上訴意旨執其他不同之見解,指摘原判決有不適用法則之違法,亦非有理由。(最高法院九十三年度台非字第二○六號非常上訴刑事判決)
▓函釋
著作之國別係以著作人之國別為準;......政府間之國際組織,為一法人,該法人之著作並無國別可言,是以其著作無法依著作權法第四條規定享有著作權。.......惟尊重著作權乃國際社會的潮流,且保護著作權為政府明白揭示之政策,似宜事先徵得同意為妥。(81年11月30日台(81)內著字第8122021號函)
所謂「中華民國人」,參照「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第二條第二款、第四款規定之意旨,大陸地區人民亦為中華民國人民,……。 (法務部82年08月05日(82)法律決字第16337號函釋)
二、「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」主要是規範台灣地區與大陸地區人民之往來,並處理衍生之法律問題。台灣人民著作在大陸地區受保護,須適用大陸著作權法,據了解大陸在2001年修正公布之著作權法(如附件1),對侵害著作權者,依第46條根據情況,承擔民事責任;損害公共利益者,依第47條,進行沒收等行政處罰行為,而情節嚴重者,沒收重製之設備;構成犯罪者,依法追究其刑事責任。另依其刑法(如附件2)第217、218及222條亦規定侵犯著作權之處罰規定(「以營利為目的」、「違法所得數額較大或有其他嚴重情節的」為要件,為與我方判刑相異之處)。此外,可參酌「最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理侵犯知識產權刑事案件具體適用法律若干問題的解釋」(附件3)第5、6條條文對於刑法第217、218條要件之詳細定義。三、關於大陸對台灣地區人民著作權保護之文件,最主要的是1988年3月1日生效的「國家版權局關於出版臺灣同胞作品版權問題的暫行規定」(如附件4),依此規定第六項,當大陸出版者或其他人如侵犯臺灣同胞的著作權,著作權所有者可請求侵權者所在地的著作權管理機關進行處理,亦可向當地人民法院提起訴訟。四、至於兩岸人民之著作權相關案例,據了解行政院大陸委員會於民國85年1月出版的「兩岸著作權糾紛案例研析」,其中第4章為著作權爭議案例分析,包括台灣地區人民及廠商著作於大陸地區及大陸地區人民及廠商著作於台灣地區發生爭議之相關案例,請逕洽該會了解。五、另有關大陸地區人民著作在台灣地區受侵害,得否提起刑事告訴或自訴一節,依法務部民國87年3月19日法檢字第0007288號函釋(如附件5),略以「大陸地區自86年10月1日新刑法施行後,配合繼續適用之「全國人大常委會『關於懲治侵犯著作權的犯罪的決定』若干問題的解釋」,有關著作權侵害行為仍以營利為目的且情節重大者,始予刑事處罰,與我著作權法不問是否營利,對侵害行為予以處罰之規定不同。如大陸地區人民之著作權在臺灣地區遭受非營利的之重製,依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第78條規定意旨,則大陸地區人民不得為告訴或自訴」,該解釋迄今是否繼續適用,請洽法務部了解,併予敘明。(經濟部智慧財產局95年12月13日智著字第0950000533-0號函釋)
▓相關條文 第一百零二條、第一百零六條至第一百零六條之三
第4条(外国人の著作の保護)
外国人の著作が以下に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、本法により著作権を享有する。ただし、条約又は協定に別段の定めがあり、立法院の議決を経たものにあっては、その規定によるものとする。
(1)中華民国の管轄区域内において最初に発行、又は中華民国の管轄区域外において最初に発行された後、30日以内に中華民国の管轄区域内において発行された場合。ただし、当該外国人の本国において中華民国の著作が同一条件下において保護を受け、且つ事実である事が確認された場合に限るものとする。
(2)条約、協定又はその本国の法令、慣習により、中華民国人の著作が当該国家において著作権を享有する場合。
<解説>
著作権法は、国内法及び属地主義の原則に基づき著作権法が適用されることから、本来、中華民国(台湾)国内における中華民国(台湾)人の著作の保護に限定される。あらゆる著作が世界各地で保護を受けられるよう、各国は、国際著作権法制により確立された相互保護原則に則り、各国の著作権法において外国人の著作の保護について規定を設けている。
外国人の著作の保護については、通常、「相互保護原則」及び「発行地原則」が確立されている。いわゆる「相互保護原則」とは、国家と国家の間で相互に相手方国民の著作を保護することであり、通常は、二国間又は多国間の著作権保護条約又は協定に基づく。いわゆる「発行地原則」とは、著作者の所属国家と本国が著作権の相互保護関係を確立していないが、当該著作が本国国内において最初に発行される場合は、著作者が本国の市場を重視していることの表れであり、外国著作がすべて本国において最初に発行されることを奨励するために、本国においても保護を与えるものである。
「相互保護原則」及び「発行地原則」の他、外国人の著作の保護については、「国民待遇原則」を適用しなければならない。即ち本条にいう「本法により著作権を享有する」という真意は、「相互保護原則」又 は「発行地原則」に基づき、外国人の著作を保護することを決定したからには、これらの外国人の著作は中華民国(台湾)において国民待遇を受け、つまり中華民国(台湾)人同様に中華民国著作権法が適用され、その保護を受けるということである。
「国民待遇原則」は、本国の国民同様の保護を享有するというだけでなく、時として、本国国民の保護基準を「下回らない」ということもあり得る。従って、第4条本文但書は、「ただし、条約又は協定に別段の定めがあり、立法院の議決を経たものにあっては、その規定によるものとする」と規定し、外国人の著作の保護に対して中華民国(台湾)の国民に優る待遇を与えることができる。例えば、現在、ロシアと中華民国(台湾)の間には著作権の相互保護関係が確立されていないが、ある特定のロシア国民の著作が中華民国(台湾)の管轄区域内において最初に発行されていない場合、本来、中華民国著作権法の保護を受けない。しかしながら、「AGREEMENT FOR THE PROTECTION OF COPYRIGHT BETWEEN THE COORDINATION COUNCIL FOR NORTH AMERICAN AFFAIRS AND THE AMERICAN INSTITUTE IN TAIWAN」(以下「台米著作権保護協定」という)第1条第4項の規定により、それが日本における最初の発行から1年以内に、書面による独占的許諾が中華民国(台湾)国民に与えられ、すでに中華民国(台湾)国内において流通しているものにあっては、中華民国著作権法の保護を受ける。
外国人の著作が中華民国著作権法による保護を受ける方法には、3つの類型がある。
一、著作権法第4条第1項の「最初の発行」に該当する場合には、以下の三種類がある。
(一)中華民国(台湾)の管轄区域外において、発行されたことがなく、最初の発行が中華民国(台湾)の管轄区域内である著作
(二)中華民国(台湾)の管轄区域外及び中華民国(台湾)の管轄区域内で同時に最初に発行された著作
(三)中華民国(台湾)管轄区域外における最初の発行から30日以内に中華民国(台湾)の管轄区域内で発行された著作
上記に掲げた外国人の著作の最初の発行という保護要件は、当該外国人の本国において中華民国(台湾)人の著作に対して同一の条件下において保護される場合に限定される。これまでの外交部による調査の回答により確認された同一の保護を受けている国家又は地区は次のとおりである。モーリシャス、スウェーデン、日本、ノルウェー、ブラジル、オーストリア、コスタリカ、フィンランド、マラウイ、エクアドル、オランダ、アルゼンチン、ベルギー、エルサルバドル、ボリビア、マダガスカル、オーストラリア、マレーシア、フィリピン、ドミニカ、ペルー、ドイツ、トンガ、デンマーク、シンガポール、ポーランド。この他、トリニダード=トバゴ、トルコ、ヨルダンは、中華民国(台湾)人の当該国家において最初に発行されたものに限り保護しているが、当該国家以外の国において最初の発行から30日以内に当該国家において発行されたものは含まれない。従って、これらの国々の国民は、中華民国(台湾)の管轄区域内において最初に発行されなければ、中華民国著作権法の保護を受けることはできない。つまり、中華民国(台湾)管轄区域外において最初に発行され、発行後30日以内に中華民国(台湾)管轄区域内において発行されたとしても、中華民国著作権法の保護は受けられない。
二、著作権法第4条第2号「相互保護原則」に該当する場合。
条約、協定又はその本国の法令、慣習に基づき、中華民国(台湾)人の著作が当該国家において著作権を享有する場合である。台湾の世界貿易機関(WTO)加盟前に、中華民国(台湾)と著作権相互保護関係を確立した国家の国民の著作には、米国人、イギリス人、スウェーデン人及びニュージーランド人等が完成させた著作、台湾地区に居住するスペイン及び韓国国籍を有する者が完成させた著作が挙げられるが、相互保護関係の根拠はそれぞれ異なり、以下、順に説明する。
(一)条約又は協定により著作権相互保護関係が確立された国
1.米国:1946年調印された「中米友好通商航海条約」第9条は、「米国人の著作」は中華民国において国民待遇の著作権保護を享有することを規定し、1993年7月16日に調印された「台米著作権保護協定」において更に「米国人の著作権」保護が追加された。
2.ニュージーランド:1998年6月15日に調印され、2000年12月18日に発効した「ニュージーランド駐在台北経済文化事務所とニュージーランド商工事務所の著作権保護及び相互保護の実施に関する弁法」に基づき、中華民国(台湾)、ニュージーランド双方は相互に相手方国民の著作を保護する。
(二)外国の本国法令に基づき、著作権相互保護関係が確立された国:
1.イギリス:イギリス国会において採択された「1985年台湾著作権保護令(The copyright(Taiwan) Order 1985)」が1985年12月17日に発効し、中華民国(台湾)人の著作を保護することにより、イギリス人の著作は1985年12月17日より中華民国著作権法の保護を受ける。
2.スイス:1992年スイス「著作権及び隣接権法」に基づき、スイスは1993年7月1日より全面的に各国国民の著作を保護していることから、スイス人の著作も1993年7月1日より中華民国(台湾)においても保護される。
3.スペイン及び韓国:いずれもその本国の著作権法令単独で開放的に当該国家に居住する外国国民の著作を保護していることから、中華民国(台湾)人の著作もまた保護を受け、従って、中華民国(台湾)も当該国家の国民又は中華民国(台湾)に居住する当該国家の国民の著作を保護する。
三、著作権法第4条但書「条約又は協定に別段の定めがあり、立法院の議決を経たもの」
1993年7月16日に調印された「台米著作権保護協定」に基づき、中華民国(台湾)と米国民の著作が中華民国著作権法の保護を受ける他(台米著作権保護協定第1条第3項甲号)、以下に掲げる著作もまた中華民国著作権法の保護を受ける。
(一)米国において最初に発行された著作又は米国国外において最初に発行された後、30日以内に米国で発行された著作(台米著作権保護協定第1条第3項乙号)。
ただし、当該外国人の本国が中華民国(台湾)人の当該国家において最初に発行した著作に対して保護を与えない場合は、中華民国(台湾)は当該外国人の著作の保護について制限を加える(台米著作権保護協定第1条7項)。
(二)ベルヌ条約又は万国著作権条約の加盟国が国内において最初に発行した著作で、最初の発行から1年以内に下記の者の書面による契約書により著作財産権を取得又は独占的許諾を得て、当該著作が中華民国(台湾)又は米国においてすでに公衆に流通しているもの(台米著作権保護協定第1条第4項)。
1.米国人又は中華民国(台湾)人
2.米国人又は中華民国(台湾)人が50%以上の株式又はその他の専有利益を有する法人(所在地は問わない)。
3.米国人又は中華民国(台湾)人が直接支配する法人(所在地は問わない)。
4.米国法人又は中華民国(台湾)法人の支分機関又は子会社の支配下にある法人(所在地は問わない)。
(三)米国に住所を有する者の著作(台米著作権保護協定第1条第6項)。ただし、当該外国人の本国が当該国家に住所を有する中華民国(台湾)人の著作に対して保護を与えない場合は、中華民国(台湾)はその外国人の著作の保護について制限を加える(台米著作権保護協定第1条7項)。
(四)中華民国(台湾)に住所を有する者の著作(台米著作権保護協定第1条第6項)。ただし、当該外国人の本国が中華民国(台湾)人の著作に対して保護を与えない場合は、中華民国(台湾)はその外国人の著作の保護について制限を加える(台米著作権保護協定第1条7項)。
「台米著作権保護協定」の適用の結果、中華民国(台湾)と相互保護関係を確立していなかった多くの外国人の著作が中華民国(台湾)において保護を得ることとなった。その主要な理由は以下のとおりである。
1.「台米著作権保護協定」は、中華民国著作権法第4条但書の規定により、著作権法の特別法であり、立法院の議決を経ており、当然、中華民国著作権法に優先して適用される。
2.政治的な要素により,中華民国(台湾)は国際的な著作権条約に加盟し、世界の大多数の国々と著作権相互保護関係を確立することができないことから、ほとんどの外国人の著作が中華民国(台湾)において保護を受ける方法がなく、「米国人の著作権」に影響を及ぼしていた。そのことから、「台米著作権保護協定」の目的は「米国人の著作権」の保護にあるが、「米国人の著作」の保護にとどまらず、その適用の結果、中華民国(台湾)の著作権法による保護が米国と関係のある世界の大多数の国家の国民の著作にまで及ぶことが求められ、これにより「米国人の著作権」を確実に保護しようというものである。
3.平等原則に基づき、「台米著作権保護協定」は、「米国人の著作権」保護の他、「中華民国(台湾)人の著作権保護」に対し不平等な扱いをしてはならないものとしていることから、「台米著作権保護協定」の「保護を受ける者」には、「中華民国(台湾)人」が含まれ、従って「中華民国(台湾)人」と関係のある米国以外のあらゆる「外国人の著作」も中華民国(台湾)の管轄区域内において「中華民国(台湾)人」により保護を主張することができる。ただし、「台米著作権保護協定」は自身が定めた「保護を受ける者」を保護するにすぎず、「外国人の著作」が「台米著作権保護協定」に基づき保護を受ける場合に、保護を主張できる者は、「台米著作権保護協定」に定められる「保護を受ける者」に限られ、例えば、独占的許諾を取得した中華民国(台湾)国民が当該協定にいう「保護を受ける者」でなくなれば、独占的許諾を与えた著作権者は、中華民国(台湾)の管轄区域内において保護を主張することはできない。
「台米著作権保護協定」の適用により中華民国(台湾)が一方的に外国人の著作を保護し、当該外国が中華民国(台湾)人の著作に保護を与えないという不公平な結果が生ずることを回避するため、協定の第1条第7項は、以下のとおり規定した。「上述の第(3)項乙号及び第(6)項の規定にかかわらず、北米事務協調委員会を代表する領域の保護を受ける者が本協定の非当事者の領域において最初に発行した著作に対して本協定の非当事者領域が保護を与えない場合に、北米事務協調委員会を代表する領域は、対等の方法により本協定の当該非当事者の領域の公民、国民又は法人の著作に対する保護に制限を設けることができる。」
中国大陸、香港及び澳門等の地区の自然人は、国籍法の認定により、依然として中華民国(台湾)の国民であり、各地区の法律により設立された法人も「外国人」と称することはできず、その著作権の保護はそれぞれ「台湾地区と大陸地区人民関係条例」第78条及び「香港澳門関係条例」第36条の規定により定められる。
1.中国大陸:中華民国(台湾)は、すでに中華民国78年(1989年)8月、大陸人民もまた中華民国(台湾)の国民であるとし、その著作も台湾地区と台湾人民同様に中華民国著作権法の保護を受けることを宣言している。実際、大陸地区人民の著作は台湾地区において著作権保護を受け、その保護は、台湾地区人民の基準に準ずるものである。ただし、均衡の原則に基づき、「台湾地区と大陸地区人民関係条例」第78条は、「大陸地区人民の著作権が…台湾地区において侵害を受けた場合、その訴訟提起又は自訴提起の権利は、台湾地区人民が大陸地区において享有する同等の訴訟権利をその限度とする」と規定しており、大陸地区の人民の著作権が台湾地区で侵害を受けた場合の訴訟提起、自訴提起の権利に対して制限を設けている。中華人民共和国の1997年3月10日改正、10月1日施行の刑法第217条の規定によれば、営利を目的とした著作権者の同意を得ていない複製行為で、且つ違法所得金額が非常に高額又はその他深刻な事情がある場合でなければ、刑事責任を追及することができないとされており、これに対して中華民国著作権法は、営利性を問題とせずに拡充した刑事処罰を設けており、両者の間には隔たりがある。法務部の中華民国87年(1998年)3月19日、中華民国87年度法検字第7288号の函釈は、『大陸地区の人民の著作権について台湾地区において非営利目的の複製がなされたとしても、「台湾地区と大陸地区人民関係条例」第78条の規定の趣旨に従い、大陸地区人民は、訴訟提起、自訴提起を行うことができない。従って、現在、台湾地区における中国大陸人民の著作権の保護は、台湾地区の人民よりやや劣るが、それは、中国大陸の著作権侵害に対する刑法による保護基準が相対的に低いことに起因する。
2.香港:香港人の著作権相互保護については、「香港澳門関係条例」第36条において以下のとおり規定されている。「香港又は澳門の住民又は法人の著作は、以下のいずれかに該当する場合、台湾地区において著作権法に基づき、著作権を享有する。一、台湾地区において最初に発行され、又は台湾地区外において最初に発行された後、30日以内に台湾地区で発行された場合。ただし、香港又は澳門が台湾地区人民又は法人の著作に対し同一条件下において保護を与え、且つ調査の結果、事実に相違ないことが確認された場合を限度とする。二、条約、協定、協議、又は香港、澳門の法令又は慣習により、台湾地区人民又は法人の著作が香港又は澳門において著作権を享有する場合。」1997年7月1日より前においては、香港法人は「香港1990年著作権台湾法令」に依拠し、1991年2月12日より以下の著作について中華民国著作権法の保護を受ける。(1)1990年8月1日以後完成した香港法人の著作(2)1990年8月1日より前において未発行の香港法人の著作。香港地区の自然人については、中華民国(台湾)の国籍を有する者は、その著作は著作権法の保護を受ける。イギリス国籍を有する者は、中英間の著作権相互保護原則により、その著作権もまた中華民国著作権法の保護を受ける。1997年7月1日以降、行政院大陸委員会香港事務局中華民国86年(1997年)11月4日港局字第8670091号函調査の結果によれば、中華民国(台湾)人の著作は、香港の主権移転後も「香港版権条例」に基づき、依然として香港著作権法の保護を受けることが確認されたことにより、「香港澳門関係条例」第36条第2号の規定に基づき、香港法人及び香港住民(自然人)の著作に引き続き保護を与えるものとした。保護範囲は以下のとおりである。(1)1990年8月1日以後完成した香港特別行政区住民又は法人の著作(2)1990年8月1日より前において未発行の香港住民又は法人の著作。また、香港住民が1997年7月1日より前に中華民国(台湾)国籍を有することに基づき著作権保護を得た著作は、引き続き中華民国著作権法の保護を受ける。1997年7月1日以降の香港特別行政区住民又は法人の著作は、「香港澳門関係条例」第36条第1号の規定により、台湾地区において最初に発行され、又は台湾地区外で最初に発行された後、30日以内に台湾地区において発行された場合は、著作権法の保護を受ける。
3.澳門:「香港澳門関係条例」における澳門に関する部分は、1999年12月20日に施行され、「香港澳門関係条例」第36条第2号の規定に基づき、中澳双方は2000年9月14日から双方の国民の著作権を相互に保護している。
本条の規定により保護を受ける外国人の著作、「台湾地区と大陸地区人民関係条例」第78条の規定により保護を受ける中国大陸人民の著作、「香港澳門関係条例」により保護を受ける香港、澳門人民の著作は、いずれも本法の規定に依拠し、その本国又は中国大陸及び香港、澳門の区別なく著作権法によりその著作権が保護されることを規定している。
四、中華民国91年(2002年)1月1日に台湾が世界貿易機関(WTO)に加盟後、中華民国(台湾)は、当該組織の加盟国と著作権相互保護関係を確立し、各加盟国の国民(自然人及び法人)の著作は、第4条第2号の条約又は協定に基づき、中華民国(台湾)において国民待遇を享有することとなった。
また、当該各外国人の著作が第4条に規定される要件に該当し、中華民国著作権法に基づき著作権を享有する場合、その著作財産権の存続期間の起算、権利帰属等は、当然、中華民国著作権法が適用されるが、その著作権の保護は、当該条文に該当した日から起算され、遡及効果はない。当該外国人の著作は、中華民国著作権法の保護を受ける日より前にあっては保護されない以上、誰が利用しても著作権侵害にはならない。ただし、当該外国人の著作が保護を受けることとなった後も引き続き利用している場合には、著作権法に別段の定めがある場合、例えば、第106条の2又は第106条の3に該当するような場合を除き、著作権侵害に該当する場合がある。中華民国89年(2000年)11月15日に完成した日本人の著作が、中華民国90年(2001年)1月1日に台湾で最初に発行された場合は、当該著作は中華民国90年(2001年)1月1日の発行日より中華民国著作権法の保護を受けるのであって、中華民国89年(2000年)11月15日の完成日から保護を受けるのではない。行為者が同意を得ず、中華民国89年(2000年)11月25日に印刷を行っても、行為時には当該日本人の著作は中華民国(台湾)において中華民国著作権法の保護を受けないことから著作権侵害にはならないが、中華民国90年(2001年)1月1日より保護を受けることとなった後、引き続き印刷すれば、複製権侵害となる。中華民国89年(2000年)11月25日に許諾を得ず印刷された複製物について、中華民国92年(2003年)7月11日より前に販売しても、この期間、著作財産権者には譲渡権がないため著作権侵害にはならないが、中華民国92年(2003年)7月12日より発効し施行された新著作権法第28条の1が著作財産権者に新たに譲渡権を付与したことから、この日以降のこれらの複製物の頒布については、譲渡権の侵害に該当する。
同様の理論により、第4条第2号の相互保護協定を確立している国家の国民の著作に該当するものも、協定の調印日から保護を受けるものとされ、創作完成の日から保護を受けるものではない。
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日文之著作權由萩原有里享有,侵權必究