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第七條

作者:章忠信
第七條(編輯著作) 最後更新日期98.08.25.

就資料之選擇及編排具有創作性者為編輯著作,以獨立之著作保護之。
編輯著作之保護,對其所收編著作之著作權不生影響。

▓解說

編輯著作不是「著作類別」,而是「創作方法」,意思是說「編輯著作」是以「將資料加以選擇及編排」作為「創作方法」所完成的著作,通常它的著作類別都與所選擇的著作的著作類別相同,例如將一年之間最受歡迎的十首歌曲匯集成年度精華金曲,十首歌是錄音著作,所編輯完成的年度精華金曲也是錄音著作。

有些國家,如美國著作權法第101條、日本著作權法第十二條及韓國著作權法第六條規定,只要是對於資料的「選擇」或「編排」「具有創作性」,就可以成為編輯著作。本條對於編輯著作的形成,則明定必須同時兼具資料的「選擇」及「編排」,而且不論是「選擇」或「編排」,二者都要「具有創作性」,才能成為編輯著作。所以,沒有「選擇」,當然無從「編排」,不能成為「編輯著作」。若只有「選擇」而沒有「編排」,或雖有「選擇」及「編排」,但其中的「選擇」或「編排」,有一項沒有「具有創作性」,都不能成為編輯著作。

選擇及編排之成果要受到著作權法保護,一定要有智慧的投入。因此,資料的選擇及編排要具有創作性,才會成為編輯著作,如果只是蒐集得很辛苦,但不具有創作性,仍不能成為編輯著作而受保護。例如電話號碼簿,其編排都是按照姓名筆畫順序,任何人來編排都會獲致一樣的結果,沒有創作性投入,不能以編輯著作保護。

關於「編輯著作」之保護,是保護就「資料」之「選擇及編排具有創作性」之「表達」部分,並不是保護其中的「資料」。若「編輯著作」所收編之「資料」是「著作」,此一被收編之「著作」與「編輯著作」本身,係不同的各別獨立著作,相互不生影響。著作財產權保護期間已屆滿,屬「公共所有」之「著作」,不會因為被收編成為「編輯著作」之內容,重新受保護;仍在著作財產權保護期間內之「著作」,其著作財產權也不會因為被收編成為「編輯著作」之內容,轉而歸「編輯著作」之著作財產權人享有。於利用該「編輯著作」時,同時使用到其中被收編成為「編輯著作」一部分之各別「著作」,除有合理使用之情形,還是應取得該「著作」之著作財產權人之授權。

依第二十八條規定,編輯權屬於著作財產權人,任何人要就著作加以編輯,應經過著作財產權人的授權,如果沒有獲得授權就進行編輯,會構成侵害著作財產權人的編輯權,同樣的,未經同意將他人享有著作財產權的著作收編成為編輯著作,縱使構成侵害個別著作的編輯權,也仍可以受著作權法之保護。

▓函釋

將新聞微縮資料重新登打、編輯、整理作成數位化資料庫,如其就資料之選擇及編排具有創作性者,不論其所收編之資料是否為「著作」,得依本法規定以「編輯著作」保護之。但如僅係蒐集大量資料重新登打、整理,但其選擇或編排不具創作性者,則不屬於編輯著作。(經濟部智慧財產局94年09月27日智著字第09400079470號函釋)

二、「資料庫」,如其就資料之選擇及編排具有創作性者,不論其所收編之資料是否為「著作」,得依著作權法規定以「編輯著作」保護之。如僅係蒐集大量資料而未就資料加以選擇編排之電子資料庫,則不屬於著作權法保護之標的。(經濟部智慧財產局94年04月15日電子郵件940415函釋)

▓判決

所謂編輯著作,依著作權法第七條第一項規定,必須就資料之選擇及編排具有創作性者,始能成為獨立之編輯,我國對於資料庫之保護,乃採原創性標準,而非「辛勤原則」(sweat of the brow)或「勤勞彙集準則」(industrious collection),如欲符合編輯著作之要件,除應將資料加以選擇編排外,且須其選擇及編排均具有創作性,始足當之;如就資料之選擇及編排毫無創意可言,即便該資料庫之完成,係耗費極大之勞力與時間,因其未具備原創性,仍無法成為受保護之編輯著作。(台灣高等法院95年度上更(一)字第24號判決)

著作權法第七條第一項規定,就資料之選擇及編排具有創作性者,為編輯著作,以獨立之著作保護之。故編輯著作,必須就資料之選擇及編排,能表現一定程度之創意及作者之個性者,始足當之,若僅有收集資料之事實,而就資料之選擇、編排欠缺創作性時,即令投入相當時間、費用,亦難謂係編輯著作而得享有著作權。(最高法院九十七年度台上字第二四八八號刑事判決)

▓相關條文 第二十八條、第九十二條

第7条(編集著作)

 資料の選択及び配列について創作性を具備するものは、編集著作となり、独立の著作としてこれを保護する。編集著作の保護は、収録改編した著作の著作権には影響を及ぼさない。

【解説】

 編集著作は、著作の種類ではなく、創作方法である。「編集著作」とは資料の選択及び配列という創作方法により完成した著作であり、通常その著作の種類は、選択された著作の種類と同一である。例えば、この1年間に最も大衆に好まれた10曲の歌を本年度の精選ベスト曲集に編集する場合、10曲の歌は録音著作であり、編集後の年度精選ベスト曲集も同様に録音著作である。

 例えば、米国著作権法第101条、日本著作権法第12条及び韓国著作権法第6条は、資料の「選択」又は「配列」によって「創作性」を具備しさえすれば編集著作となることを規定しているが、本条は、編集著作の創作において資料の「選択」及び「配列」を必ず同時に兼ね備えることを要し、「選択」「配列」のいずれも「創作性」を具備していなければ編集著作となることはできないと明確に規定している。従って、「選択」を行わなければ当然「配列」のしようがなく、「編集著作」にはなり得ない。また、「選択」のみが行われ「配列」が行われなかった場合、又は「選択」及び「配列」が行われたものの「選択」又は「配列」のうちいずれかが「創作性」を具備しない場合も、編集著作にはなり得ない。

 選択及び配列の成果が著作権法により保護を受けるためには知的活動の存在が不可欠であり、資料の選択及び配列が創作性を具備していなければ編集著作とはなり得ない。たとえ苦労して収集したとしても、創作性がなければ編集著作として保護を受けることはできない。電話番号帳の配列を例に挙げると、この配列は氏名筆画順であるが、このような配列は誰が編集しても同じ結果になるものであり、創作性がなく、編集著作として保護されない。

 「編集著作」の保護とは、「資料」の「創作性を有する選択及び配列」の「表現」の部分を保護することであり、その中の「資料」を保護することではない。「編集著作」に収録された「資料」が「著作」であれば、これが収録された「著作」と「編集著作」自体はそれぞれ異なる独立した著作であり、互いに影響を及ぼさない。著作財産権存続期間が満了し、パブリックドメインとなった著作は「編集著作」の内容として収録されたことにより、新たに保護を受けることはなく、また著作財産権存続期間中の「著作」の著作財産権が「編集著作」の内容として収録されたことにより「編集著作」の著作財産権者に移転することもない。当該「編集著作」を利用する際、同時に「編集著作」の一部として収録された各「著作」を利用することとなるため、適正な利用となる場合を除き、当該「著作」の著作財産権者の許諾を得なければならない。

 第28条の規定に基づき、編集権は著作財産権者に帰属し、著作を編集しようとする場合は著作財産権者の許諾を得なければならず、無断で編集を行った場合は著作財産権者の編集権の侵害に該当する。しかしながら、同意を得ずに他人が著作財産権を享有する著作を編集し編集著作とすることは、個々の著作の編集権侵害ではあるものの、依然として当該編集著作は著作権法により保護を受けることができる。

<函釈>
新聞マイクロフィルム資料を新たに入力、編集、整理してデジタル化されたデータベースにした場合であって、その資料の選択及び配列が創作性を有する場合には、その収録されている資料が「著作」であるか否かにかかわらず、本法の規定により「編集 著作」として保護される。ただし、大量の資料を収集し、新たに入力、整理しただけで、その選択又は配列が創作性を具備していない場合は、編集著作には該当 しない。(経済部智慧財産局民国94年09月27日智著字第09400079470号函釈)

二、「データベース」は、その資料の選択及び 配列において創作性を具備する場合には、その収録されている資料が「著作」か否かにかかわらず、著作権法の規定に基づき、「編集著作」として保護される。 ただし、大量の資料を収集しただけで、資料に対して選択、配列が行われていない電子データベースは、編集著作には該当しない。(経済部智慧財産局民国94 年04月15日智著字第940415号電子メール函釈)

<判決>
<関連条文>第28条、第92条

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