第十二條
作者:章忠信
第十二條(出資聘人完成著作) 112.12.25.最後更新
出資聘請他人完成之著作,除前條情形外,以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者,從其約定。
依前項規定,以受聘人為著作人者,其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定
著作財產權之歸屬者,其著作財產權歸受聘人享有。
依前項規定著作財產權歸受聘人享有者,出資人得利用該著作。
▓解說
本條規定出資聘人所完成著作之著作權關係。原則上,出資聘人所完成之著作,以受聘人為著作人,享有著作人格權及著作財產權。在例外情形下,也可以透過約定,由出資人享有著作財產權,或由出資人為著作人,享有著作人格權及著作財產權。
所謂「除前條情形外」,係指若出資聘人完成之著作,實際是由受聘人之受雇人所完成,則受聘人與其受雇人間依第十一條確認其著作人及著作財產權之著作權關係後,則不再適用本條規定,在該等情形,若出資人欲取得著作財產權,僅能透過第三十六條受讓著作財產權。
若是依本條之原則,以受聘人為著作人,享有著作人格權及著作財產權,此時,基於公平合理之考量,為保護出資人之利益,第三項特別規定「出資人得利用該著作」。此項「利用」,性質上應屬「具非專屬性質之法定授權」,其得利用行為之範圍,應包括所有涉及著作財產權之行為。
出資聘人完成的著作,除了依本條之原則,以受聘人為著作人,享有著作人格權及著作財產權,如要作特別約定,僅可約定由出資人為著作人或享有著作財產權,不可以約定由出資人以外的第三人為著作人,或由第三人享有著作財產權,蓋此二項之但書規定,僅係著作權法為配合工商社會出資聘請外部專業人員完成著作而由出資人取得著作人或著作財產權人之地位之實際需求所允許之特別約定,並不得使雙方約定由第三人成為「出資聘人所完成著作」之著作人或著作財產權人。此外,依此約定僅得為著作人之約定,以及整個著作財產權的歸屬作約定,不得約定不同的著作人格權或著作財產權分別由受聘人及出資人享有。例如,不可約定姓名表示權由受聘人享有,而公開發表權及禁止不當修改權由出資人享有,或是改作權歸受聘人享有,其他著作財產權歸出資人享有。如作此約定,其約定應為無效。
依前述說明,得適用本條者,應只有類似獨立工作室之作者自行創作。以獨立工作室之作者與外部之特約作者及出版社間之契約為例,應視不同需求作約定,主要在於著作人之確認,可以分別如下:
1.如最後之創作成果要以獨立工作室之作者為著作人,由出版社為著作財產權人,則獨立工作室之作者與外部之特約作者間,先要依第十二條規定約定由獨立工作室之作者為著作人,取得著作人格權與著作財產權後,再依第三十六條規定將著作財產權讓與出版社;
2.如最後之創作成果要以出版社為著作人,則應由出版社跳過獨立工作室之作者,直接與外部之特約作者,依第十二條規定約定由出版社為著作人,取得著作人格權與著作財產權。
3.如最後之創作成果要以實際完成著作之人為著作人,出版社僅要取得著作財產權,則:
(1)可由獨立工作室之作者與外部之特約作者依第十二條規定約定,由外部之特約作者為著作人,獨立工作室之作者以出資人地位取得著作財產權後,再依第三十六條規定將著作財產權讓與出版社;
(2)外部之特約作者完成著作取得著作人格權與著作財產權後,依第三十六條規定將著作財產權讓與獨立工作室之作者,獨立工作室之作者,再依第三十六條規定將著作財產權讓與出版社;
(3)外部之特約作者完成著作取得著作人格權與著作財產權後,跳過獨立工作室之作者,直接依第三十六條規定將著作財產權讓與出版社。
由上可知,對於著作人之確定或著作財產權之歸屬,並無一定之方式,全視各方需求、條件與不同考量而定。同理,關於給付版酬方面,亦得由雙方約定之,如有不確定之疑義,亦得隨時重新洽談,總以公平合理及日後合作愉快為重點,又由於各方條件不同,獨立工作室之作者與外部之特約作者及出版社間之契約關於給付版酬之約定,並不一定要相同。不過,本條既規定為「出資聘人完成著作」,其完成著作必須要有對價,如是免費、義務的為他人完成著作,並不適用本條規定,只能依第十條規定,由創作者為著作人,取得著作人格權與著作財產權,該他人則是第三十七條的被授權人,而可利用著作。
關於本條第二項之著作財產權歸屬約定,必須約定著作財產權全部歸受聘人享有,或全部歸出資人享有,並不包括將全部之著作財產權約定「一部分歸受聘人享有,其餘部分歸出資人享有」之情形,故出資聘人所完成之著作,如約定「由受聘人取得公開上映權及改作權以外之著作財產權,其餘權利歸出資人」,應屬無效之約定,而應回歸適用第一項及第三項之原則,由受聘人為著作人,取得著作人格權與著作財產權,出資人得利用該著作。
又依本條由實際創作人以外之出資人取得著作人地位或取得著作財產權,都不是繼受取得,而是原始取得,既不違背第二十二條有關著作人格權不得轉讓或繼承之規定,也不是第三十六條的著作財產權之讓與。
關於第三項之「出資人得利用該著作」,此屬於「法定授權」,與第37條的著作財產權合意授權不同,惟其「利用」之範圍如何,容有爭議。實務上有採較限縮之解釋者,認定上開法條所稱「利用」之範圍,法無明文,解釋上應依德國之「目的讓與理論」,依據出資人出資之目的及其他情形綜合判斷,以決定出資人得利用該著作之範圍。惟此一見解應可再作擴張,包括著作人依第二十二條至第二十九條所定得行使之各項著作財產權行為,理由如下:
1.出資人雖未取得著作人地位,且未取得著作財產權,惟由於其終究係出資之人,現行法已由八十一年以前之舊法,使出資人取得著作權之規定,退而轉使受聘人取得著作人地位並享有著作財產權,並不宜再過度限制出資人利用著作之機會。
2.又著作權法既未明文限制出資人之利用範圍,若不允許出資人得行使第二十二條至第二十九條所定各項著作財產權行為,將使出資人之利用構成侵害著作財產權,須負擔侵權之刑責,有違刑法「罪刑法定主義」原則。
3.中國大陸著作權法第十七條規定:「受委託創作的作品,著作權的歸屬由委託人和受託人通過合同約定。合同未作明確約定或者沒有訂立合同的,著作權屬於受託人。」而其「最高人民法院關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋」則於第十二條規定:「按照著作權法第十七條規定委託作品著作權屬於受託人的情形,委託人在約定的使用範圍內享有使用作品的權利;雙方沒有約定使用作品範圍的,委託人可以在委託創作的『特定目的範圍內』免費使用該作品。」台灣現行著作權法既未明文作「特定目的範圍內」之限制,亦不宜以解釋限制之。
4.從比較法觀察,依據美國著作權法出資聘人完成之著作(Works-made-for-hire),其係以出資人為著作人並享有著作權,我國在出資聘人著作的法律地位上,固使受聘人為著作人並享有著作權,並不宜過於限制出資人之利用範圍。
另一問題是,出資人的利用可否包括再授權他人利用。如前所述,出資人既是法定授權得利用他人著作,不是第37條的合意授權利用,應無該條第3項所定非經著作財產權人同意,不得再授權第三人利用之限制,不過,出資人畢竟不是著作財產權人,若其授權利用嚴重影響著作財產權人權利,究非適當,故其不得進行與自己利用無關之再授權,該第三人仍應依第37條第1項規定再獲得著作財產權人之同意始可,例如出資人請獨立工作室完成一圖案,作為自己多媒體內容之一部分,雙方未作任何約定,當其授權頻道業者將該多媒體作公開播送,或在自己的行銷活動中,授權廣告公司印製該圖案時,不必再經獨立工作室同意,但若其他公司要使用該圖案作為產品型錄之一部分,出資人不得作此一再授權。
實務上易發生爭議的是,受聘人與出資人達成出資聘人完成著作之約定,受聘人完成著作交出著作後,出資人藉各種理由未支付出資對價,卻已開始使用著作,此時,出資人縱未取得著作財產權,然依本條第三項規定,出資人仍可利用該著作,至於出資人未依約支付簽約金,則屬於民事上契約責任之問題,尚不構成侵害著作權。
▓函釋
一、著作人於著作完成時即享有著作權,在出資關係下所完成之著作因新舊法規定之不同,其著作人及著作財產權之歸屬亦有不同,茲分別說明如下:1.著作在民國八十一年六月十一日之前完成者:依據民國七十四年七月十日修正公布之著作權法第十條規定:「出資聘人完成之著作,其著作權歸出資人享有之,但當事人間另有約定者,從其約定。」亦即在未以契約特別約定之情況下,原則上是以出資人為著作人,享有著作權。2.著作在民國八十一年六月十二日至八十七年一月二十二日之前完成者:依據民國八十一年六月十日修正公布之著作權法第十二條規定:「受聘人在出資人之企劃下完成之著作,除前條情形外,以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人或其代表人為著作人者,從其約定。」亦即原則上以受聘人為著作人,享有著作權。3.著作在民國八十七年一月二十三日以後完成者:依據民國八十七年一月二十一日修正公布之著作權法第十二條規定:「出資聘請他人完成之著作,除前條情形外,以該受聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者,從其約定。依前項規定,以受聘人為著作人者,其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者,其著作財產權歸受聘人享有。依前項規定著作財產權歸受聘人享有者,出資人得利用該著作。」職是,出資人與受聘人如未有契約約定以何人為著作人,原則上以受聘人為著作人。至於著作財產權未約定歸屬何人時,亦以受聘人為著作財產權人,但出資人享有著作之利用權。二、於八十一年三月之前出資委託他人進行專案研究,且並未就著作權歸屬之問題進行約定,該研究報告如為著作,其創作完成之時間牽涉著作人及著作權歸屬之認定,亦即應依實際創作完成之日期,決定適用八十一年六月十一日以前或以後之著作權法,而定其著作權之歸屬,請參照上述法律規定逕行認定。(經濟部智慧財產局93年03月29日電子郵件930329函釋)
一、依著作權法第12條規定,出資聘請他人完成之著作,若無約定著作人及著作財產權之歸屬,則該受聘人為著作人,並享有該著作之著作財產權,而出資人則可利用該項著作。而如雙方當事人欲就著作財產權之歸屬加以約定,依著作權法第12條第2項「著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有」之文字及八十七年著作權法修正增訂該文字之立法原意,確係指「全部之著作財產權可約定全部歸受聘人享有,或全部歸出資人享有」,並不包括「全部之著作財產權可約定一部分歸受聘人享有,其餘部分歸出資人享有」之情形。因此您來函所稱之「出資聘人所完成之著作約定由出資人取得公開上映權及改作權以外之著作財產權,其餘權利歸出資人」,似已超出立法原意及法條文義。二、出資聘人完成之著作,依上述規定決定其著作財產權之歸屬(全部歸受聘人享有,或全部歸出資人享有)後,雙方當事人自得依著作權法第36條規定,透過轉讓部分權利,達到雙方所希望「一部分歸受聘人享有,其餘部分歸出資人享有」之目的。三、以上一、二、之安排可在同一契約中加以約定,確保雙方權益。(經濟部智慧財產局94年02月14日電子郵件940214函釋)
依著作權法第12條規定,得為著作人或著作財產權之人,以出資人或受聘人為限。因此,依本法第12條約定著作財產權之歸屬時,並無約定以出資人及受聘人以外之第三人為著作財產權人之空間。(經濟部智慧財產局95年08月25日電子郵件950825函釋)
針對出資聘請他人完成之著作之著作權歸屬,依本法第12條規定,出資聘請他人完成之著作,若有約定著作人或著作財產權之歸屬時,從其約定;若未約定著作人及著作財產權之歸屬,則以該受聘人為著作人,並享有該著作之著作財產權(此時受聘人享有著作人格權與著作財產權),而出資人可在出資之目的範圍內利用該著作。「利用」之方式與範圍,本法並無特別規定,應依出資當時之目的及雙方原定之利用範圍來決定。(經濟部智慧財產局95年12月18日電子郵件951218函釋)
二、台端所稱之設計圖面、電腦圖檔及企劃資料若屬上述所稱之著作,著作人依本法可享有著作權,來函所稱業主在簽約後取走上述資料,並未依約支付簽約金云云,倘若上述設計圖等係業主出資完成之著作,業主縱未取得著作財產權,然依本法第12條第3項規定,業主(即出資人)可在出資之目的範圍內利用該著作,業主未依約支付簽約金,則屬於民事上契約責任之問題,尚不構成侵害著作權。倘若上述設計圖等非屬業主出資完成之著作,則業主未經授權或同意,擅自依據設計圖興建渡假民宿建築物,是否構成侵害著作財產權,因屬私權爭執,須由法院就具體個案調查證據認定事實後,依法審判之,著作權主管機關為行政機關,並無責令停止侵權行為或處罰侵權行為之權限,故仍請參酌本法第六章「權利侵害之救濟」、第七章「罰則」等相關規定處理。(經濟部智慧財產局95年12月12日電子郵件951212a函釋)
二、有關出資聘請他人完成著作,其著作財產權之歸屬,依著作權法(下稱本法)第12條規定,出資聘人完成之著作,其著作人及著作財產權之歸屬,原則上當事人得透過契約約定予以認定。如雙方未約定時,則由受聘人為著作人並享有著作財產權,而出資人得在出資的目的及範圍內利用該著作。但受聘人為法人時,應適用本法第11條雇用著作之規定,定其著作人及著作財產權之歸屬,出資人無從依本法第12條取得該著作之權利。三、所詢若當事人簽立合約後於著作未完成前,發生終止合約且未給付價金等情事,是否影響著作權歸屬1節,由於未完成之著作,並無著作權,不生著作權歸屬之問題。四、惟若當事人簽立合約後,著作已完成,出資者未給付價金,是否會影響著作權歸屬?則應視出資聘請之合約狀態而定,如果出資聘請之合約已合法終止,即無所謂之出資聘人完成著作之情形存在;反之,如果出資聘請合約仍存在,只是出資者未給付價金,則不影響著作財產權之歸屬,只是受聘人得循民事契約關係,請求相對人依約履行對待給付之問題。然由於著作權係屬私權,因此就上述情形(合約終止後,著作權如何歸屬、利用等)均涉及私契約之認定,發生爭議時,亦需依個案事實,由司法機關予以審認。(經濟部智慧財產局97年04月08日智著字第09716001070號函釋)
出資聘請他人完成之著作,經約定著作權歸屬者,依契約之約定;若未約定著作人及著作財產權之歸屬,則以受聘人為著作人(此時享有著作人格權與著作財產權),而出資人可在出資目的範圍內利用該著作。本條所稱之「利用」,如雙方於出資聘用契約中有約定利用之方式、內容及範圍,則出資人得依其約定利用;如未約定,出資人得於出資目的範圍內利用該著作,亦即依其契約締結之目的範圍內利用,須視實際個案約定情形而定(請參照智慧財產法院99年度民著訴字第86號民事判決及台灣高等法院高雄分院91年度上訴字第411號刑事判決)。至於著作人格權因有一身專屬性及不可讓渡性,除非雙方於創作前即約定由出資人為著作人,否則出資人無法行使著作人格權。(經濟部智慧財產局105年10月4日1050922號電子郵件)
▓判決
著作權法第十二條第一項固規定,出資聘請他人完成之著作,如無其他約定,以受聘人為著作人;然法律為保障出資人之權益,同條第三項復規定,出資人得「利用」該著作。上開法條所稱「利用」之範圍,法無明文,解釋上應依德國之「目的讓與理論」,依據出資人出資之目的及其他情形綜合判斷,以決定出資人得利用該著作之範圍。(臺灣士林地方法院九十一年度訴字第七二七號民事判決)
兩造就系爭建築設計著作權之歸屬並未約定,依著作權法第十二條規定:「出資聘請他人完成之著作,除前條情形外,以該受 聘人為著作人。但契約約定以出資人為著作人者,從其約定。依前項規定, 以受聘人為著作人者,其著作財產權依契約約定歸受聘人或出資人享有。未約定著作財產權之歸屬者,其著作財產權歸受聘人享有。依前項規定著作財產權歸受聘人享有者,出資人得利用該著作。」抗告人雖享有系爭建築著作 之著作權,然相對人亦得依兩造間之委任契約利用該著作。至相對人是否依約履行對待給付,應屬金錢債務不履行問題。(台灣高等法院96年度抗字第853號民事裁定)
按著作權法第十二條第三項所指出資聘請他人完成之著作,出資人得利用該著作之範圍,應依出資人出資或契約之目的定之,在此範圍內所為之重製、改作自為法之所許。又出資人之利用權乃係本於法律之規定,並非基於當事人之約定,與著作完成之報酬給付,並非立於互為對待給付之關係,自無同時履行抗辯之可言。(最高法院100年度台上字第1895號民事判決)
依著作權法第12條第3項規定,告訴人得利用該著作,而該條所謂之「利用」,係指行使著作權財產權之權能之行為,例如重製權、公開播送權、公開傳輸權等等著作權法上各種權能而言,蓋因出資人出資目的通常係欲利用受聘人完成之著作,因此著作財產權縱歸受聘人所有,出資人仍可享有該著作之利用權(智慧財產法院105年度刑智上訴字第7號刑事判決)
出資人之利用權係本於法律之規定,並非基於當事人之約定,其與著作完成之報酬給付,並非立於互為對待給付之關係,自無同時履行抗辯之可言(參照最高法院100 年度台上字第1895號民事判決)。縱使被告未先徵得告訴人同意,或未先依契約之約定給付費用予告訴人,僅屬民事債務不履行之損害賠償責任範疇,然揆諸前揭說明,被告得依約定內容使用系爭攝影著作。職是,不能遽認被告有擅自違法重製告訴人著作之故意,即不成立著作權法第91條第1項之罪。(智慧財產法院104年度刑智上易字第3號刑事判決)
▓相關條文 第十一條、第十五條第一項、第十六條第二項、第一百十一條
第12条(出資委嘱著作) 最終更新2007年6月24日
他人に出資、委嘱し完成した著作については、前条に掲げた場合を除き、当該委嘱を受けた者が著作者となる。ただし、契約により出資者を著作者とする旨約定した場合には、その約定によるものとする。
前項の規定に基づき、委嘱を受けた者が著作者となる場合、その著作財産権は、契約約定により、委嘱を受けた者又は出資者に帰属する。著作財産権の帰属について約定がない場合は、その著作財産権は委嘱を受けた者が享有するものとする。
前項の規定に基づき、著作財産権が委嘱を受けた者に帰属する場合、出資者は当該著作を利用することができる。
<解説>
本条は、他人に出資、委嘱し完成した著作の著作権の関係について規定している。原則的に、他人に出資、委嘱して完成した著作は、委嘱を受けた者が著作者となり、著作者人格権及び著作財産権を享有する。例外的なケースにおいては、約定により出資者が著作財産権を享有するものとするか、又は出資者を著作者とし、著作者人格権及び財産権を享有するものとすることができる。
いわゆる「前条に掲げた場合を除き」とは、例えば、出資者の委嘱により完成された著作が実際は委嘱を受けた者の被雇用者により完成した場合に、委嘱を受けた者とその被雇用者間において第11条に基づきその著作者及び著作財産権の帰属関係が確定された後は、本条の規定を適用しないことを意味し、このような場合に、出資者が著作財産権の取得を希望する場合には、第36条により著作財産権を譲り受けるより他はない。
本条の原則に従い、委嘱を受けた者を著作者とし、著作者人格権及び著作財産権を享有させる場合に、平等且つ適正の見地から、出資者の利益を保護するために、第3項において特に「出資者は当該著作を利用することができる」旨規定した。この場合の「利用」とは、著作財産権にかかるあらゆる行為を含めた非独占的利用許諾による利用と解される。
出資、委嘱により完成した著作は、本条の原則に基づき委嘱を受けた者が著作者となり、著作者人格権及び著作財産権を享有し、特に約定を設ける場合にあっては、出資者を著作者とする、又は出資者が著作財産権を享有する旨約定することができるにとどまる他は、出資者以外の他人を著作者とする、又は他人が著作財産権を享有するものとすることはできない。その他、この約定は、著作者を定める約定及び全著作財産権の帰属に対する約定を設けることができるとするものであり、異なる著作者人格権又は著作財産権の支分権について、別々に委嘱を受けた者又は出資者の享有とすることはできない。例えば、氏名表示権は委嘱を受けた者が享有し、公開発表権及び不当改変禁止権は出資者が享有する、又は翻案権は委嘱を受けた者が享有し、その他の著作財産権は出資者が享有するものとする約定を設けることはできない。このような約定が設けられても、それは無効となる。
前述の説明のとおり、本条が適用されるものは、独立したSOHO等の作者が自ら創作したものに限られる。独立したSOHOの作者と外部の特約作者及び出版社の間の契約を例に挙げると、それぞれの必要に照らして約定が設けられ、主として著作者の確定について以下のように分類することができる。
1.最終創作成果について、独立したSOHOの作者を著作者とし、出版社を著作財産権者とする場合、独立したSOHO等の作者と外部の特約作者の間において、先ず第12条の規定に基づき、独立したSOHOの作者を著作者とする旨約定し、著作者人格権及び著作財産権を取得した後、第36条の規定に基づき著作財産権を出版社に譲渡する。
2.最終創作成果について、出版社を著作者とする場合、出版社は独立したSOHOの作者を介さず、直接外部の特約作者と第12条の規定に基づき出版社を著作者とする旨約定し、著作者人格権及び著作財産権を取得する。
3.最終創作成果について、実際に著作を完成させた者を著作者とし、出版社は著作財産権取得のみを希望する場合:
(1)独立したSOHOの作者と外部の特約作者において第12条の規定に基づき、外部の特約作者を著作者とし、独立したSOHOの作者が出資者の地位に基づき著作財産権を取得した後、第36条の規定により、著作財産権を出版社に譲渡する。
(2)外部の特約作者が著作を完成させ著作者人格権及び著作財産権を取得した後、第36条の規定により著作財産権を独立したSOHOの作者に譲渡し、その後、独立したSOHOの作者が第36条の規定により著作財産権を再び出版社に譲渡する。
(3)外部の特約作者が著作を完成させ著作者人格権及び著作財産権を取得した後、独立したSOHO等の作者を介さず、直接、第36条の規定により著作財産権を出版社に譲渡する。
このように、著作者の確定又は著作財産権の帰属については、確立された一定のスタイルがある訳ではなく、各当事者の要求、条件及び様々な配慮を全面的に検討して定められる。同様の理論から、報酬の支払に関しても、当事者双方の約定によりこれを定めることができ、不明確である場合には、随時新たに協議し、平等且つ適正、今後の提携が円満に進められることに重点が置かれる。また各当事者の条件が異なることから、独立したSOHOの作者と外部の特約作者及び出版社間の契約において報酬支払に関する約定は必ずしも同様である必要はない。しかし、本条が「他人に出資、委嘱して完成させた著作」に対して規定を設けたからには、その完成した著作には対価があって然るべきで、無償、義務により他人のために著作を完成させた場合には、本条の規定は適用されない。その場合には、第10条の規定により創作者を著作者とし、著作者人格権及び著作財産権を取得し、当該他人は第37条のライセンシーとなって、著作を利用することができるだけである。
本条第2項の著作財産権の帰属に関する約定は、著作財産権のすべての支分権を委嘱を受けた者又は出資者のいずれかの享有に帰属させなければならず、著作財産権のすべての支分権につき「一部を委嘱を受けた者の享有、残りの部分を出資者の享有に帰属させる」態様は含まれない。従って、他人に出資、委嘱して完成した著作は、「委嘱を受けた者が公開上映権及び翻案権以外の著作財産権を取得し、その他の権利は出資者に帰属するものとする」というような約定は、無効であり、第1項及び第3項の原則に立ち返って、委嘱を受けた者が著作者となり著作者人格権及び著作財産権を取得し、出資者は当該著作を利用できるという規定が適用される。
本条により実際の創作者以外の出資者が著作者の地位を取得又は著作財産権を取得することは、いずれも承継取得ではなく原始取得であり、第22条の著作者人格権は譲渡又は承継することができないことに関する規定には違反しないし、第36条の著作財産権の譲渡にも該当しない。
第3項の「出資者は当該著作を利用することができる」に関しては、これは「法定許諾」に該当し、第37条の著作財産権の合意による許諾とは異なるが、その利用範囲の内容については、争いのあるところである。実務上、極めて限定的な解釈を採る者は上記の法律条文にいう「利用」の範囲は、法律上、明文規定がないことから、解釈上、ドイツの「目的譲渡」理論により、出資者の出資目的及びその他の事情を総合的に判断し、出資者が当該著作を利用できる範囲を決定するものとする。しかし、この見解は、第22条から第29条に定められる著作者において行使することができる各著作財産権行為が含まれると更に拡張することができる。理由は以下のとおりである。
1.出資者は、著作者の地位、著作財産権のいずれも未取得であり、究極的に出資した者であることに尽きることから、現行法は中華民国81年(1992年)以前の旧法における出資者に著作権を取得させる規定を廃止し、委嘱を受けた者に著作者の地位を取得させ、且つ著作財産権を享有させるよう改め、同時に出資者が著作を利用する機会を過度に制限すべきでないとした。
2.著作権法が明文により出資者の利用範囲を制限していない以上、出資者における第22条から第29条に規定される各著作財産権行為の行使を禁じれば、出資者の利用行為は著作財産権侵害に該当し、権利侵害による刑事責任を負わなければならず、刑法の「罪刑法定主義」原則に違反する。
3.中華人民共和国著作権法第17条は「委託を受けて創作された作品の著作権の帰属は、委託者と受託者の契約によってこれを定める。契約に明確な約定がない、又は契約を締結していない場合は、著作権は受託者に帰属する」と規定しており、「最高人民法院の著作権民事紛争事件の審理の法律適用に関する若干問題の解釈」第22条は、『著作権法第17条の規定により委託著作の著作権が受託者に帰属する場合に、委託者は約定の使用範囲内において著作を使用する権利を享有する。当事者双方において著作の使用範囲の約定が無い場合は、委託者は委託創作の「特定の目的の範囲内」において当該著作を無償で使用することができる。」と規定している。中華民国(台湾)の現行著作権法は明文により「特定の目的の範囲内」の制限を設けていない以上、これを制限すると解釈すべきではない。
4.比較法の視点からは、米国著作権法における出資、委嘱により完成した著作(Works-made-for-hire)は、その著作者の地位及び著作権はすべて出資者に帰属する。中華民国(台湾)における出資、委嘱による著作は、法的地位上、断固として委嘱を受けた者を著作者とし著作権を享有させるとしていることから、出資者の利用範囲を過度に制限すべきではない。
その他、出資者の利用の範囲に他人にサブライセンスすることまで含まれるか否という問題がある。前述のように、出資者は法定許諾により他人の著作を利用するのであり、第37条の合意による利用ではないことから、同条第3項の著作財産権者の同意を得なければ第三者に利用をサブライセンスすることができないという制限は無いはずであるが、出資者はいずれにせよ著作財産権者ではないのであるから、その利用許諾が著作財産権者の権利に重大な影響を及ぼす場合には、結果として適切ではない。それ故、出資者は自己の利用に無関係なサブライセンスは行うことができず、当該第三者はやはり第37条第1項の規定により著作財産権者の同意を得なければならないと解される。例えば、出資者が独立したSOHO等に自己のマルチメディアの内容の一部として図案の完成を依頼し、当事者間において約定が存在せず、その許諾を受けた放送業者が当該マルチメディアを公開放送する場合、又は自己の販売活動において広告会社に当該図案の印刷制作を許諾する場合は、独立したSOHOの同意を再度得る必要は無いが、その他の企業が製品カタログとして当該図案を使用したい場合には、出資者はこれをサブライセンスすることはできない。
実務上、よく問題とされるのは、委嘱を受けた者が出資者と出資、委嘱により著作を完成させる旨約定し、委嘱を受けた者が完成した著作を引き渡した後、出資者が各種の理由により対価を支払わないまま著作の使用をすでに開始している場合、出資者は著作財産権を取得していないものの、本条第3項の規定により、出資者は当該著作を利用することができる。出資者が約定に基づき対価を支払っていないことについては、民事上の違約責任問題であり、著作権侵害には該当しない。
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日文之著作權由萩原有里享有,侵權必究