第十三條
作者:章忠信
第十三條(推定著作人) 最後更新日期 107.08.26.
在著作之原件或其已發行之重製物上,或將著作公開發表時,以通常之方法表示著作人之本名或眾所周知之別名者,推定為該著作之著作人。
前項規定,於著作發行日期、地點及著作財產權人之推定,準用之。
▓解說
著作權既無登記制度,如何證明自己是著作相關權利之人?最簡單的方式就是作「權利管理資訊」之註記,也就是說,在著作之原件或其已發行之重製物上,或將著作公開發表時,以通常之方法表示著作人之本名或眾所周知之別名、著作發行日期、地點及著作財產權人,著作權法會賦予一項推定為真正的效果,除非有積極證據可以推翻,否則祇能依法推定其記載為真正,此所以著作權人要盡可能做著作權標示,以保障自身權益之原因。事實上,這些註記還有二方面的好處,一方面利用人不能推說不知道這是受著作權法保護的著作,在著作權侵害之訴訟中,被告的故意犯行很容易成立,另一方面,既然作了著作權人聯繫管道之註記,利用人也不能推說是因為找不到權利人才擅自使用。
又本條的註記,參照第三條第一項第十七款「電子化的權利管理資訊」之保護,在電子化著作重製物上的「電子化的權利管理資訊」,亦可以獲得資料完整的法律保護,自不待言。
▓函釋
四、關於著作權人如何舉證證明其著作權一節,建議可保留創作過程、發行及其他與權利有關事項之資料,作為證明自身權利之依據。此外,著作權法為便利著作人或著作財產權人之舉證,特於第十三條明定,凡於著作原件或其已發行之著作重製物上或將著作公開發表時,以通常之方法表示著作人或著作財產權人之本名或眾所週知之別名,或著作之發行日期及地點者,該等表示即發生推定之效果,如發生爭議時,相對人欲為與該等表示內容不同之主張時,應承擔舉證責任。因此建議善用該第十三條規定,享受法律賦予推定之利益,併予敘明。(經濟部智慧財產局92年08月27日智著字第0920007990-0號函釋)
▓判決
上訴人雖提出「豐年祭的由來」、「貓公豐年祭看板ILISIN」電子檔,惟該電子檔僅為文字檔案,無法證明電子檔之內容為上訴人所創作,及創作完成之時間即為檔案存檔之時間,上訴人雖於原審提出其曾將該文字內容,作成展板公開展示之照片,惟該等照片並無日期,展板上亦未標示作者姓名,無法證明上訴人為該展板文字內容之著作人,及著作完成之時間,………自無法證明其為系爭語文著作之著作權人,故不能單憑被上訴人之系爭文宣的文字內容,與上訴人提出之「豐年祭的由來」、「貓公豐年祭看板ILISIN」電子檔內容大部分相同,而認定被上訴人有侵害系爭語文著作的著作權之行為。(智慧財產法院106年度民著上易字第2號民事判決)
▓相關條文 第一百十條
第13条(著作者の推定) 最終更新2007年6月24日
著作の原作品若しくはその発行後の複製物において、又は著作の公開発表の際に、通常の方法により表示された著作者の本名又は公衆に周知されている変名は、当該著作の著作者と推定する。
前項の規定は、著作発行日、場所及び著作財産権者の推定について準用する。
<解説>
著作権は登録、登記制度がないことから、どのように自らが著作の権利関係者であることを証明したらよいのだろうか?最も簡単な方法は「権利管理情報」を表示することであり、また、著作の原作品若しくはその発行後の複製物において、又は著作を公表する際に、通常の方法により著作者の本名又は公衆に周知されている変名、著作発行日、場所及び著作財産権者を表示することである。著作権法は、真正なものであると推定する効果を付与し、積極的な証拠があれば、推定を覆すことが可能であるが、反証がなければ、法によりその記載は真正なものと推定される。著作権者は著作権表示をするようできる限り努め、自らの権益保護の根拠とする理由がここにある。事実上、これらの表示には二つのメリットがある。一つは、これは著作権法の保護を受ける著作であることを知らなかったとの利用者の弁解は認められず、著作権侵害訴訟において、被告の故意による不法行為が容易に成立することである。二つ目は、著作権者が連絡方法手段を明記したからには、権利者と連絡が取れなかったため無断で使用したとの利用者の弁解は認められないということである。
また、本条の表示については、第3条第1項第17号の「権利管理情報」の保護を参照し、電子化された著作複製物上の「電子化権利管理情報」は完璧な法律保護を受けることができるのは言うまでもない。
Copyright (C) 2006 Ari Hagiwara (youli@legalio.com)
日文之著作權由萩原有里享有,侵權必究