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第十六條

作者:章忠信
第十六條(姓名表示權) 最後更新日期 111.03.10.

著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時,有表示其本名、別名或不具名之權利。著作人就其著作所生之衍生著作,亦有相同之權利。

前條第一項但書規定,於前項準用之。

利用著作之人,得使用自己之封面設計,並加冠設計人或主編之姓名或名稱。但著作人有特別表示或違反社會使用慣例者,不在此限。

依著作利用之目的及方法,於著作人之利益無損害之虞,且不違反社會使用慣例者,得省略著作人之姓名或名稱。

▓解說

本條在規範著作人的「姓名表示權」,亦即著作人在著作原件或重製物上,或於著作公開發表時,有表示其本名、別名或不具名的權利,同時,對於其著作所生的衍生著作,也有相同的「姓名表示權」。同一著作人有時針對不同性質的創作會用不同的筆名,甚至有時會有特殊考量而不願具名,任何人都不能違背其本意而揭示他的本名或替換筆名。又著作人對於原著作的「姓名表示權」亦會延伸到其衍生著作,如小說原著用筆名,改編的電影也要用同一筆名,或著作人同意的其他名字,才能落實「姓名表示權」的保護。

關於將著作人之姓名或名稱誤植或漏植,仍屬「姓名表示權」的侵害,惟若無故意,因著作權法不處罰過失犯,行為人僅不負擔第九十三條之刑責,仍應負民事上之責任。

一般情形下,著作人雖享有「姓名表示權」,本條則有一些特別例外規定情形如下:
一、公務員著作之除外:依第十一條受雇人職務上完成著作,及第十二條出資聘人所完成著作,公務員為著作人,而著作財產權歸該公務員隸屬之法人享有時,該公務員不得主張「姓名表示權」,蓋此時公務員雖為著作人,但其著作財產權歸該公務員隸屬之法人,基於公務之推動,該著作多以機關名義發表,所以第二項規定準用第十五條但書,使此種情形之公務員不享有「姓名表示權」。

二、利用人之標示:除著作人有特別表示或違反社會使用慣例外,利用著作之人可以將著作作封面設計,並加冠設計人或主編之姓名或名稱。例如將他人著作收編後,於封面加註自己為主編。

三、社會使用慣例:依著作利用之目的及方法,對於著作人之利益無損害之虞,且不違反社會使用慣例,得省略著作人之姓名或名稱。例如編輯百科全書,不必於每一則解說事例後註明所有著作人。

關於著作權侵害之構成,必先有一著作存在,進而由行為人對該著作為不合法之利用。在姓名表示權侵害之構成方面,亦必須係著作人完成著作後,利用人未依著作人關於姓名表示權之行使而利用,或未依著作人所為姓名之表示而省略著作人之姓名或名稱,依著作利用之目的及方法,將損害著作人之利益,或違反社會使用慣例者。至於自己之著作冒用他人姓名,例如在自己之作品上簽註大師姓名,以使人誤為是大師鉅著,此一行為與大師已完成之著作無關,並未侵害大師著作人格權中之姓名表示權,而是涉及侵害大師在民法第十九條之人格權中姓名權議題。

▓函釋

(四)著作人將著作之著作權全部讓與出版單位,出版者是否具有該著作人之姓名權部分:按依著作權法第十六條規定,姓名表示權係屬著作人格權之一,依同法第二十一條規定,著作人格權專屬於著作人本身,不得讓與或繼承,是出版者如係受讓取得著作財產權,應不得取得著作人之姓名表示權,惟出版者仍得於著作重製物上標明自己為出版者之文字。(內政部著作權委員會88年08月23日台(八八)智著字第88006895號函釋)

所詢貴公司請譯者翻譯英文書籍並取得(「買斷」)翻譯作品之著作財產權,嗣後因原文書改版,另請其他譯者就改版後之更新內容進行翻譯,亦有使用前一版譯者所翻譯之部分內容,出版時如一併標示前一版譯者之姓名是否有違著作權法一節,依著作權法第16條規定,著作人有表示其本名、別名或不具名之權利。因此,貴公司除有同法第16條第4項得省略作者姓名之情形或已與著作權人約定不行使著作人格權等情形外,原則上應一併標示著作人(譯者)之姓名或名稱。惟為尊重著作人,建議貴公司出版前先洽前一版譯者確認其表示姓名之意願,以避免爭議。(經濟部智慧財產局111年02月22日電子郵件1110222函釋)

▓判決

然查,如被告確欲使社會大眾瞭解台灣菸價對吸菸人口之影響,盡可以被告自己名義投書,並引原告之研究報告佐證自己的意見,非必以原告名義投書方可達成此一目的,被告冒用原告姓名為系爭投書與公共利益無關,原告並無忍受被告未經同意即以原告名義投書之義務,更與所謂人格社會化無關。況被告所為之投書內容與原告研究報告內容並不符合。從而,原告以其名譽權及姓名權受到侵害請求非財產上損害賠償,自有理由,應予准許。(臺灣臺北地方法院八十九年度訴字第四一六號民事判決)

按「著作人於著作之原件或其重製物上或於著作公開發表時,有表示其本名、別名或不具名之權利。著作人就其著作所生之衍生著作,亦有相同之權利。」,著作權法第16條第1項定有明文。次按「侵害著作人格權者,負損害賠償責任。雖非財產上之損害,被害人亦得請求賠償相當之金額。」,著作權法第85條第1 項規定甚明。然查,若著作人選擇於其著作上不具名,致使第三人無法得知其本名或別名,而於使用該著作人之著作時未註明其本名或別名,不能認定該第三人有故意或過失,則不能認為侵害著作人之著作人格權。(智慧財產法院108年度民著上易字第2號民事判決)

▓相關條文 第十一條、第十二條、第九十三條

第16条(氏名表示権) 最終更新2007年6月24日

 著作者は、著作の原作品若しくはその複製物において、又は著作の公開発表の際にその本名、変名を表示する権利若しくは表示しない権利を有する。 著作者は、その著作から派生した二次的著作についても同様の権利を有する。

 前条第1項但書の規定は、前項に準用する。

著作を利用する者は、自己のカバー・デザインを使用し、デザイナー又は主編者の氏名又は名称を付すことができる。ただし、著作者が特段の意思を示した場合、又は社会的な使用慣例に違反するものは、この限りでない。

 著作の利用目的及び方法に従い、著作者の利益に損害を及ぼすおそれがない場合であって 社会的な使用慣例に違反しない場合には、著作者の氏名又は名称を省略することができる。

<解説>

 本条は著作者の「氏名表示権」について規定している。著作者は、著作の原作品若しくはその複製物において、又は著作の公表の際にその本名、変名を表示する権利若しくは表示しない権利を有し、同時に、その著作から派生した二次的著作についても同様の「氏名表示権」を有する。時として、異なる性質の創作に対して同一の著作者が異なるペンネームを使用する場合、ひいては特別な配慮から氏名表示を希望しない場合もあるが、如何なる者もその意思に背き、その者の本名を表示したり、ペンネームを入れ替えたりすることはできない。また、著作者の原作品に対する「氏名表示権」は、その二次的著作にも及ぶ。例えば、小説の原著においてペンネームが使用されている場合には、翻案された映画についても同一のペンネームを使用するか、又は著作者が同意したその他の氏名を使用するのでなければ、「氏名表示権」の保護が適切になされたとは言えない。

 著作者の氏名又は名称の誤植又は遺漏については、「氏名表示権」の侵害に該当するが、故意がなければ著作権法は過失犯を処罰しないことから、行為者は第93条の刑事責任を負わないが、民事上の責任は依然として負わなければならない。

 通常、著作者は「氏名表示権」を享有しているものの、本条は、次に掲げる特別な場合の例外規定を設けている。

一、公務員著作の例外:第11条に基づき被雇用者が職務上完成させた著作、及び第12条の出資委嘱により完成された著作で、公務員が著作者となり、著作財産権は当該公務員の所属する法人に帰属する場合は、当該公務員は「氏名表示権」を主張することはできない。この場合、公務員は著作者ではあるものの、その著作財産権は当該公務員が所属する法人に帰属し、公務執行の推進により、当該著作の多くは機関の名義を以って公表されることから、第2項は第15条但書を準用すると規定し、このような場合、公務員に「氏名表示権」を享有させないものとした。

二、利用者の表示:著作者において特段の意思表示がある場合、又は社会的な使用慣例に違反しない場合を除き、著作の利用者は、著作にカバー・デザインを施し、デザイナー又は編集者の氏名又は名称を付記することができる。例えば、他人の著作を収録改編後、カバーに自己を主編とする表示を付記するような場合がこれに該当する。

三、社会的な使用慣例:著作の利用目的及び方法に従い、著作者の利益に損害を及ぼすおそれがない場合であって 社会的な使用慣例に違反しない場合には、著作者の氏名又は名称を省略することができる。例えば、百科事典を編集する場合には、各事例解説の後にすべての著作者を表示する必要は無い。

著作権侵害は、まず著作が存在することを大前提として、行為者が当該著作に対して違法な利用を行うことである。氏名表示権の侵害は、著作者が著作を完成した後、利用者が著作者の氏名表示権の行使に依らずして利用すること、又は著作者の行った氏名表示に従わずに著作者の氏名又は名称を省略することであり、著作の利用目的及び方法において、著作者の利益に損害を与え、又は社会における使用慣例に違反しているものである。自己の著作に他人の氏名を冒用すること、例えば、自己の作品に大家の氏名を付し、大家の大著であると人々を誤解させる行為は、大家の著作とは無関係であり、大家の著作者人格権を侵害しているわけではなく、民法第19条の人格権における氏名権に関する問題である。

Copyright (C) 2006 Ari Hagiwara (youli@legalio.com)
日文之著作權由萩原有里享有,侵權必究
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