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第十九條

作者:章忠信
第十九條(共同著作之著作人格權) 最後更新日期 96.05.06.

共同著作之著作人格權,非經著作人全體同意,不得行使之。各著作人無正當理由者,不得拒絕同意。

共同著作之著作人,得於著作人中選定代表人行使著作人格權。

對於前項代表人之代表權所加限制,不得對抗善意第三人。

▓解說

關於共有財產權之行使,民法第八百三十一條規定:「本節規定,於所有權以外之財產權,由數人共有或公同共有者準用之。」然而,著作人格權不同於著作財產權,並不是財產權的一種,共同著作的著作人格權因此無法依民法第八百三十一條準用民法共有之規定,而是個別享有。共同著作之著作人格權,涉及每一位著作人,因此應經全體著作人一致同意,才能行使。但若其中有一人拒絕同意,將造成著作利用之不便,法律乃規定沒有正當理由,各著作人不得拒絕同意。所謂「正當理由」,例如文章涉及個人隱私,一時不便公開發表,或是不便具名等。至於共同著作人之「事前允許」或「事後承認」,都算是「同意」,蓋事前允許而行使著作人格權之行為原即符合本條規定;而未經允許之行使行為,如經全體共同著作人之事後追認,亦屬有效之權利行使行為。

又由於共同著作之著作人若很多,在行使著作人格權時,要一一獲得同意,將非常不便,於是允許可以從這些共同著作人中選定代表人行使著作人格權,這一代表人並不以一人為限,多人亦可。既然是選定為代表人,其他著作人對於選定的代表人若有限制其代表權之約定,第三人未必知悉,所以若該第三人是善意不知情者,這種限制不能對該善意第三人有效,即使該代表人之行為逾越其所獲得的授權,仍不影響善意第三人信賴其行為所產生的法律效果。

▓函釋

二、著作權法第19條第1項規定:「共同著作之著作人格權,非經著作人全體同意,不得行使之。各著作人,無正當理由者,不得拒絕同意。」及觀諸著作權法於81年6月10日修訂該條之立法意旨,係以共同著作人之著作人格權因非屬財產權,而無由依民法第831條而準用民法共有之規定,且原係個別享有,因共同著作之著作人格權與著作存有密不可分的聯繫關係,故就各自獨立之著作人格權,明文規定須本於全體著作人之同意,始得行使,惟此處所稱之「同意」仍應適用民法之規定及法理。三、因此,共同著作之著作人在著作人格權行使上,依上述規定需經全體共同著作人之同意始得為之。至於共同著作人之「事前允許」或「事後承認」,均屬此處「同意」之範疇,蓋事前允許而行使著作人格權之行為原即符合本條規定;而未經允許之行使行為,如經全體共同著作人之事後追認,亦屬有效之權利行使行為。(經濟部智慧財產局96年03月05日智著字第09600017780號)

▓判決

▓相關條文 第十五條、第十六條、第十七條


第19条(共同著作の著作者人格権) 最終更新6月24日

 共同著作の著作者人格権は、著作者全員の同意を得なければ、これを行使することはできない。各著作者は、正当な理由なく同意を拒絶してはならない。

 共同著作の著作者は、著作者の中から代表者を選定して著作者人格権を行使することができる。

 前項の代表者の代表権に設けられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

<解説>

 共有財産権の行使に関して、民法第831条は、「本節の規定は所有権以外の財産権において数人の共有又は共同共有者に準用する」と規定している。著作者人格権は著作財産権とは異なり、財産権の一種ではない。従って、共同著作の著作者人格権については、民法第831条の共有規定が準用されず、個別に享有することとなる。共同著作の著作者人格権は、各著作者に及び、従って著作者全員の同意を得なければ、これを行使することはできない。ただし、そのうちの一人が同意を拒絶し、著作の利用に不便を来すような場合について、法律は、正当な理由無く、各著作者は同意を拒絶してはならないと規定した。いわゆる「正当な理由」とは、例えば、文章が個人のプライバシーに及び、当分の間公表することに不都合がある、又は氏名表示するのに不都合がある等をいう。共同著作者の「事前許諾」又は「事後承認」は、いずれも「同意」である。事前許諾を得て著作者人格権を行使する行為は、当然に本条の規定に該当するものであり、また、許諾を得ないまま著作者人格権を行使する行為であっても、共同著作者全員の事後追認があれば、有効な権利行使行為となる。

共同著作の著作者が非常に多い場合、著作者人格権を行使する際に、一人一人の同意を得なければならないのは、非常に不便である。そこで、これらの共同著作者の中から代表者を選定し、著作者人格権を行使することができることを認めた。この代表者の定員は一名に限定されず、複数でもよい。代表者を選定した場合に、その他の著作者により選定された代表者に対して、その代表権を制限する約定が設けられていたとしても、第三者において必ずしも周知されているとは限らないことから、当該第三者が善意で事情を知らない場合には、このような制限は当該第三者に対して有効とすることはできない。当該代表者の行為がその同意を得ている授権範囲を越えていたとしても、善意の第三者が信頼しているその行為により生じた法的効果には影響を及ぼさない。


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