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第二十一條

作者:章忠信
第二十一條(著作人格權之專屬性) 最後更新日期 100.04.12.
著作人格權專屬於著作人本身,不得讓與或繼承。

▓解說

著作人格權與著作人之間,有很強烈的關聯性,除了著作人藉著著作人格權,和他的著作產生連繫,一般公眾也藉著著作人格權,確認著作與著作人的關係,以及著作的內容。為了保護著作人此一具有身分性質的著作人格權,避免被強勢者剝奪,也為兼顧公眾對於著作的著作人及完整內容認知的公益性,不管著作人是自然人還是法人,本條乃規定都不可以將著作人格權讓與,或於死亡後由繼承人繼承。

著作人格權雖不得讓與或繼承,但可以約定不行使,例如約定利用人利用著作時,可以不要標示著作人的姓名,或可以作任何修改等,只是這種約定僅有債權的效果,在約定的雙方之間有效,對於約定以外的人,就沒有效果。所以,若有其他人在利用著作時,未標示著作人的姓名,或作任何修改而損害到著作人名譽等,著作人仍得主張著作人格權。至於著作人格權可否拋棄,由於著作人格權屬著作權法所賦予之特殊人格權,而民法第十六條規定:「權利能力及行為能力,不得拋棄。」第十七條第一項規定:「自由不得拋棄。」從而,一般人格權不得拋棄,如著作人約定放棄著作人格權,該約定應屬無效。

著作人可以是自然人或法人,而本條並未區分自然人或法人之不同,故即使是法人,沒有人格權,基於公益之考量,仍使其著作人格權專屬於該法人本身,不得讓與。又若法人解散而消滅後,法律上不會發生如自然人的繼承問題,但也沒有人可以出面為其行使著作人格權。在法人解散並消滅前,縱使對於著作財產權作處理,因為法人已消滅,自無從主張著作人格權。即使法人因為吸收合併或新設合併,對於續存或新設法人,因為已不是原來的法人,當然也不能再行使被吸收或消滅的法人的著作人格權。

關於雇用人或出資人,可以依第十一條及第十二條之約定,取得著作人地位,此是否會與本條所定「著作人格權屬於著作人本身,不得讓與或繼承」,相互矛盾?由於第十一條及第十二條的約定,是關於原始取得著作人地位的約定,與第二十一條所定「著作人格權屬於著作人本身,不得讓與或繼承」,是禁止在確定著作人地位後的著作人格權之讓與,二者不同,並不相矛盾。亦即雇用人或出資人可以依第十一條及第十二條規定,與實際創作的受雇人或受聘人約定誰是著作人,一旦依約約定而取得著作人地位後,該著作人仍不得將著作人格權加以讓與,否則將會因為違反第二十一條強制禁止規定而無效。

▓函釋

二、按著作權法第二十一條規定:「著作人格權專屬於著作人本身,不得讓與或繼承」,依該規定著作人格權具一身專屬性,屬於著作人本身,固不得讓與或繼承,惟著作人格權為權利之一種,但不具如民法第十六條:「權利能力及行為能力,不得拋棄。」及第十七條:「自由不得拋棄。」等規定之強制性,故著作人自得約定不行使其著作人格權。(內政部81 年 10 月 02 日台(81)內著字第8118200號函釋)

二、復依本法第21條規定,著作人格權專屬於著作人本身,不得讓與或繼承,惟得約定不行使。另民法規定,權利能力、行為能力及自由均不得拋棄。如約定著作人放棄著作人格權者,是否有效,則另依民法相關規定予以判斷,併予敘明。(經濟部智慧財產局100年03月22日電子郵件1000322c函釋)

▓判決

▓相關條文

第21条(著作者人格権の専属性) 最終更新2007年6月24日

 著作者人格権は、著作者本人に専属し、譲渡又は相続することができない。

<解説>

 著作者人格権と著作者の間には非常に密接な関連性があり、著作者が著作者人格権に依拠し、その著作との間に関係が生じる他、一般公衆においても著作者人格権に依拠し、著作と著作者の関係及び著作内容が確認される。著作者のこのような身分的性質を帯びた著作者人格権を保護し、強者に剥奪されることを回避し、また、公衆に著作の著作者及び完全な内容を認知させるという公益に配慮するために、著作者が自然人であるか法人であるかにかかわらず、本条は著作者人格権の譲渡、又は死亡後の相続人による相続を禁止する規定を設けた。

著作者人格権は譲渡又は相続することができないが、行使しない旨約定することはできる。例えば、利用者が著作を利用する際、著作者の氏名を表示しなくてもよい、又はどのような変更を行ってもよい等の約定により著作者人格権を行使しないことはできる。このような約定は、債権的効果があるに過ぎず、約定した当事者間においては有効であるが、約定の外にいる者に対して効果は及ばない。従って、その他の者が著作を利用する場合に著作者の氏名を表示しない、又は変更を加え、著作者の名誉等に損害を与えた場合には、著作者は依然として著作者人格権を主張することができる。著作者人格権を放棄することができるか否かについては、著作者人格権は著作権法により付与された特殊な人格権であること、民法第16条により「権利能力及び行為能力は法規することができない。」と定められ、第17条第1項により「自由は放棄することができない。」と定められていることから、一般的に人格権は放棄することができない。著作者が著作者人格権を放棄すると約定しても、当該約定は無効である。

 著作者は自然であっても法人であってもかまわず、本条は、自然人か法人かの相違により区別を設けていないことから、法人であって一般人格権がないとしても、公益を考慮し、その著作者人格権は法人自体に専属し、譲渡することはできない。また、法人が解散し消滅した後、法的には自然人のような相続問題は生じず、その著作者人格権を行使することができる者も存在しない。法人の解散消滅前、著作財産権に関する処理を行ったとしても、法人はすでに消滅してしまったので、著作者人格権を主張することはできない。吸収合併又は設立合併により法人が存続又は新設されたとしても、それはすでに元の法人ではないことから、当然に吸収された、又は消滅した法人の著作者人格権を行使することはできない。

 雇用者又は出資者は、第11条及び第12条の約定に基づき著作者の地位を取得することができるが、これは、第21条の「著作者人格権は著作者本人に専属し、譲渡又は相続することができない」という規定に矛盾しないだろうか?第11条及び第12条の約定は、著作者の地位の原始取得を定めたものであり、第21条の「著作者人格権は著作者本人に専属し、譲渡又は相続することができない」との規定は、著作者の地位が確定された後における著作者人格権の譲渡であって、両者は異なるため、矛盾はしない。また、雇用者又は出資者は、第11条及び第12条の規定に基づき、実際に創作した被雇用者又は委嘱を受けた者と誰を著作者とするかについて約定することができるが、一旦、約定により著作者の地位を取得した後は、当該著作者は著作者人格権を譲渡することはできず、仮に譲渡したとしても第21条の強行規定に違反することからそれは無効である。


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