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第二十二條

作者:章忠信
第四節 著作財產權 最後更新日期 95.11.22.

第一款 著作財產權之種類

第二十二條(重製權)

著作人除本法另有規定外,專有重製其著作之權利。

表演人專有以錄音、錄影或攝影重製其表演之權利。

前二項規定,於專為網路合法中繼性傳輸,或合法使用著作,屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之暫時性重製,不適用之。但電腦程式不在此限。

前項網路合法中繼性傳輸之暫時性重製情形,包括網路瀏覽、快速存取或其他為達成傳輸功能之電腦或機械本身技術上所不可避免之現象。

▓解說

「重製權」是著作人最基本的著作財產權,各類著作的著作人都享有「重製權」,但表演人就其表演所享有之重製權僅限於以「錄音、錄影或攝影」之方式重製其表演,從而,對於表演以「錄音、錄影或攝影」以外的方式加以重製,例如,素描為重製方式之一,然對表演進行素描,並不須經表演之著作財產權人之同意。

九十二年七月修正的著作權法第三條第一項第五款「重製」之定義中,明列包括「直接、間接、永久或暫時之重複製作」,惟另於第二十二條第三項及第四項就特定之「暫時性重製」,作「重製權」之除外規定,包括「於專為網路中繼性傳輸,或使用合法著作,屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之暫時性重製,不適用之。但電腦程式不在此限。」,亦即除電腦程式著作以外,其他著作「於專為網路中繼性傳輸,或使用合法著作,屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之暫時性重製」,不在著作財產權人之重製權範圍內,而此所謂「網路中繼性傳輸之暫時性重製情形,包括網路瀏覽、快速存取或其他為達成傳輸功能之電腦或機械本身技術上所不可避免之現象。」原本九十二年行政院版草案參考歐盟著作權指令第五條第一項,對於「專為網路中繼性傳輸」並未要求必須是「『合法』中繼性傳輸」,其後來係在美方要求下,增訂限於「『合法』中繼性傳輸」始得排除於「重製權」之外,惟在黨團協商時,「數位匯流立法推動聯盟」之委員強力要求下予以刪除。又依歐盟著作權指令第五條第一項規定,必須限於「合法使用著作」之「暫時性重製」,始得被排除於「重製權」之外,惟「數位匯流立法推動聯盟」之委員將其修正為「使用合法著作」。

九十三年九月修法,就第二十二條第三項的暫時性重製於重製權中排除規定,對於「網路中繼性傳輸」之暫時性重製於重製權之排除,增列「合法」二字,修正為「網路合法中繼性傳輸」,將導致人人無意間即觸法之可怕後果,蓋「網路中繼性傳輸」為數位網路環境中,資訊傳輸之重要運行,提供「網路中繼性傳輸」服務之業者,如同電訊業者,事實上無從判斷每一傳輸是否合法,基於技術中立之原則,為降低網路服務業者之負擔,有利數位內容產業之蓬勃,不宜僅將「網路合法中繼性傳輸」列為重製權之所不及,而應將任何「網路中繼性傳輸」中之暫時性重製,均排除於重製權範圍,否則將不利數位網路傳輸。

又新法將第二十二條第三項原本「使用合法著作」之文字,修正為「合法使用著作」,較符合歐盟著作權指令規定,將足以確保著作財產權人得對於「非法使用合法著作」之人之暫時性重製,得主張重製權。

依前述說明,於電腦程式以外,專為網路合法中繼性傳輸,或合法使用著作,屬技術操作過程中必要之過渡性、附帶性而不具獨立經濟意義之暫時性重製,不屬於著作人的重製權範圍,著作人不能對於這些行為主張重製權,即使是不在這些範圍的暫時性重製,會屬於著作人的重製權範圍,利用人在個案中也可能會有合理使用空間,著作人也不一定就能對於這些行為主張重製權。


▓函釋

▓判決

▓相關條文 第三條第一項第五款、第九十一條

第四節 著作財産権
第1款 著作財産権の種類

第22条(複製権)

 著作者は本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を複製する権利を専有する。
実演家は、録音、録画又は撮影によりその実演を複製する権利を専有する。

前二項の規定は、専らネットワークの適法な中継送信又は著作の適法な使用であって、技術的な操作過程において不可欠な過渡的、又は付随的で、且つ独立した経済価値を具備しない暫定的な複製に対しては、これを適用しない。ただし、コンピュータプログラム著作はこの限りでない。

前項のネットワークの適法な中継送信における暫定的な複製には、ブラウジング、キャッシュメモリ若しくはその他の送信機能を装備したコンピュータ又は機械そのものの技術上避けられない現象を含むものとする。

<解説>

 「複製権」は、著作者の最も基本的な著作財産権であり、各種著作の著作者はいずれも「複製権」を享有するが、実演家がその実演について享有する複製権は、「録音、録画又は撮影」の方法による実演の複製に限られる。従って、実演が「録音、録画又は撮影」以外の方法により複製された場合、例えば、素描は複製の一種であるが、実演を素描することについては、実演の著作財産権者の同意を得る必要は全く無い。

 中華民国92年(2003年)7月の改正著作権法第3条第1項第5号の「複製」の定義において、「直接的、間接的、永久的又は一時的に再製すること」が明記された。また、第22条第3項及び4項において特定の「暫定的な複製」について「複製権」の除外規定を別に設け、「専らネットワークの中継送信又は適法な著作の使用であって、技術的な操作過程において不可欠な過渡的、又は付随的で、且つ独立した経済価値を具備しない暫定的な複製については、これを適用しない。ただし、コンピュータプログラム著作はこの限りでない。」とし、またコンピュータプログラム著作を除いたその他の著作は、「専らネットワークの中継送信又は適法な著作の使用であって、技術的な操作過程において不可欠な過渡的、又は付随的で、且つ独立した経済価値を具備しない暫定的な複製」については、著作財産権者の複製権の範囲外とした。ここにいう「ネットワークの中継送信における暫定的な複製には、ブラウジング、キャッシュメモリ若しくはその他の送信機能を装備したコンピュー タ又は機械そのものの技術上避けられない現象を含むものとする。」とは、本来、中華民国92年(2003年)行政院版草案は、EU著作権ディレクレィブ第5条第1項を参考にして、「専らネットワークの中継送信」について、「『適法な』中継送信」でなければならないことまで要求していなかったが、その後、米国の要請の下に、『「適法な」中継送信』でなければ複製権の外に置くことができない旨追加され、議会討論の際に、「デジタル集中立法推進連盟」の委員の強力な提議により、削除された。EU著作権ディレクレィブ第5条第1項の規定によれば「著作の適法な使用」の「暫定的な複製」に限り、「複製権」の外に排除される筈であるが、「デジタル集中立法推進連盟」の委員はそれを「適法な著作の使用」と改めた。

 中華民国93年(2004年)9月の改正法では、第22条第3項の暫定的な複製を複製権から排除する規定について、「ネットワークの中継送信」の暫定的な複製を複製権の範囲から排除することに対して、「適法」の二文字を追加し、「ネットワークの適法な中継送信」と改め、人々が無意識のうちに法に抵触するかもしれないという恐るべき事態を招いた。何故なら「ネットワーク中継送信」とは、デジタルネットワーク環境下においては、情報通信の重要な流通活動であり、「ネットワーク中継送信」を提供するサービス・プロバイダは、電気通信事業者同様、事実上、各送信の適法性を判断する方法がないからである。技術中立の原則に基づき、インターネット・サービス・プロバイダの負担を軽減し、デジタル・コンテンツ産業の発展に資するためには、「ネットワークの適法な中継送信」だけを複製権の外に置くべきではなく、あらゆる「ネットワーク中継送信」における暫定的な複製をすべて複製権の範囲から排除すべきである。そうでなければ、将来、デジタルネットワーク通信に不都合をきたすであろう。

 また、新法は、第22条第3項の「適法な著作の使用」という文言を「著作の適法な使用」に改め、よりEU著作権ディレクティブに一致させ、著作財産権者が「適法な著作を違法使用」する者による暫定的な複製に対して複製権を主張することができることを確実に保証した。

 前述の説明のとおり、コンピュータプログラム以外の専らネットワークの適法な中継送信又は著作の適法な使用であって、技術的な操作過程において不可欠な過渡的、又は付随的で、且つ独立した経済価値を具備しない暫定的な複製については、著作者の複製権の範囲には含まれず、著作者はこれらの行為に対して複製権を主張することはできない。また、これらの範囲外の暫定的な複製であって、著作者の複製権の範囲に含まれるとしても、利用者の個々の事案においては、適正な利用の余地を想定し得ることから、著作者はこれらの行為に対して必ずしも複製権を主張できるとは限らない。

Copyright (C) 2006 Ari Hagiwara (youli@legalio.com)
日文之著作權由萩原有里享有,侵權必究

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