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第二十三條

作者:章忠信
第二十三條(公開口述權) 最後更新日期 95.11.22.

著作人專有公開口述其語文著作之權利。

▓解說

「公開口述權」是只有語文著作的著作人才享有的著作財產權,其他著作類別的著作人都沒有此種「公開口述權」。所謂「公開口述權」,例如將他人文章公開地以言詞朗讀,是對於著作的無形利用。

依他人的著作上課,應該僅是將他人的「表達」,加以消化後,作「觀念」的傳答,除非是一字不漏地照本宣科,否則應該不致於構成侵害公開口述權。

▓函釋

▓判決

▓相關條文 第三條第一項第六款、第九十二條

第23条(公開口述権)

 著作者は言語著作を公開口述する権利を専有する。

<解説>

 「公開口述権」は、言語著作の著作者のみが享有する著作財産権であり、その他の著作の種類の著作者にはこのような「公開口述権」はない。いわゆる「公開口述権」とは、例えば、他人の文章を公に言葉により朗読することであり、著作の無形的利用である。

 他人の著作に基づく講義は、他人の「表現」を消化した後、「思想」を説明し伝達することにすぎず、一字一句漏らさず本に書いてあるとおりに読み上げる場合を除いては、公開口述権の侵害となることはない。

Copyright (C) 2006 Ari Hagiwara (youli@legalio.com)
日文之著作權由萩原有里享有,侵權必究
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