第二十九條
作者:章忠信
第二十九條(出租權) 最後更新日期 95.12.23.
著作人除本法另有規定外,專有出租其著作之權利。
表演人就其經重製於錄音著作之表演,專有出租之權利。
▓解說
出租權之客體為「著作物」而非「著作」,而出租權之重點也不僅限於實際的出租行為,而是始自於將著作所附著之物,「提供供公眾出租」之準備行為起。同樣地,表演人的出租權之客體為重製有其表演之「錄音著作原件或其重製物」,而不是重製於錄音著作之「表演」,其出租權之範圍,始自將該重製有其表演之「錄音著作原件或其重製物」,「提供供出租予公眾」之準備行為起。
侵害「出租權」要依第九十二條規定處罰,但出租權依第六十條規定會受到一些限制。
▓函釋
▓判決
▓相關條文 第六十條、第九十二條
第29条(賃貸権)
著作者は本法に別段の定めがある場合を除き、その著作を賃貸する権利を専有する。
実演家は録音著作に複製された実演について、その著作を賃貸する権利を専有する。
<解説>
賃貸権の客体は「著作物品」であって「著作」ではない。賃貸権のポイントは実際の賃貸行為に限定されるものではなく、著作が固定されている物を「公衆の賃貸に供する」準備行為から始まる。同様に、実演家の賃貸権の客体もその実演が複製収録された「録音著作原作品又はその複製物」であり、録音著作に複製されている実演ではない。その賃貸権の対象範囲は、当該実演が複製された「録音著作原作品又はその複製物」を「公衆の賃貸に供する」準備行為に始まる。
「賃貸権」の侵害は、第92条の規定に基づき処罰されるが、第60条の規定により、若干の制限を受ける。
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