第三十一條
作者:章忠信
第三十一條(共同著作之著作財產權存續期間) 最後更新日期 95.11.23.
共同著作之著作財產權,存續至最後死亡之著作人死亡後五十年。
▓解說
共同著作有二人以上的著作人,其著作財產權的存續期間不能因其中個別不同的著作人而有不同長短,所以採最有利於著作人的特別規定,「存續至最後死亡之著作人死亡後五十年」。
▓函釋
三、按著作權法第三十一條規定:「共同著作之著作財產權,存續至最後死亡之著作人死亡後五十年。」其立法原意係在使共同著作整體享有著作財產權之存續期間趨於一致,而以共同著作之著作人中所享有最長之著作財產權期間為該共同著作之著作財產權期間,所詢若共同著作之著作人為自然人及法人,其著作財產權期間如何計算一節,為避免著作財產權之存續期間因著作人為自然人或法人而長短不一,產生分歧,其著作財產權期間應依同法第三十條或第三十三條之規定計算,並類推適用同法第三十一條規定,存續至最後屆滿之期間為止。另上述說明亦經法務部八十九年二月十一日法八十九律字第○○三二四○號函贊同在案。(經濟部智慧財產局八十九年三月十三日(八十九)智著字第八九○○一三六七號函釋)
▓判決
▓相關條文 第八條
第二款 著作財産権の存続期間
第30条(著作財産権の一般存続期間)
著作財産権は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存期間及びその死後50年間存続するものとする。
著作が著作者の死後40年から50年の間に最初に公開発表された場合は、著作財産権は、公開発表された日から10年間存続するものとする。
<解説>
著作財産権の存続期間は、原則上、著作者の生存期間及びその死亡後50年間存続する。米国、EU諸国及び少数の国においては、著作者の生存期間及びその死亡後70年間の保護期間を採用している。ただし、ベルヌ条約第7条第1項の要求は、依然として、著作者の生存期間及びその死後50年間の保護でよいとしている。第1項にいう「本法に別段の定めがある場合を除き」とは、第31条から第34条の特別規定を指している。また、著作財産権の存続期間が本法の規定により何年であるかにかかわらず、その譲渡により影響を受けることは無く、譲渡後の著作財産権の存続期間は第30条から第34条の規定に基づき決定される。
著作財産権の存続期間は、著作者の生存期間及びその死亡後50年間存続するものとされているが、例えば、著作完成後に一度も公表されず、著作者の死亡後40年から50年の間に最初に公表されたような場合には、この時から対外的に公開され利用されることになるが、保護期間がまもなく満了することから、適切な期間、著作財産権を享有できるよう保護するために、公開発表時から起算して10年間存続する旨特別規定を設けた。
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