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第三十二條

作者:章忠信
第三十二條(別名著作或不具名著作之著作財產權期間) 最後更新日期 108.11.27.

別名著作或不具名著作之著作財產權,存續至著作公開發表後五十年。但可證明其著作人死亡已逾五十年者,其著作財產權消滅。

前項規定,於著作人之別名為眾所周知者,不適用之。

▓解說

著作財產權的存續期間,原則上,存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年。別名著作或不具名著作,因為無法知道著作人何時死亡,不能計算的著作財產權存續期間,乃特別規定「存續至著作公開發表後五十年」。但即使不知何人所創作而仍可證明該著作人死亡已逾五十年,為落實著作財產權保護期間最長不超過「著作人之生存期間及其死亡後五十年」之原則,法律乃規定使其著作財產權消滅。

所謂「別名著作」,即現實中非以著作人本名,而係以「筆名」、「藝名」、「化名」或「假名」署名的著作,此一著作人的「別名」,若為眾所周知即是特定著作人者,就可以從該著作人的生存期間,依據第三十條規定,計算出著作財產權存續期間,故本條第二項乃明定,其應不再適用第一項的特別規定。又由於第二項僅適用於「別名著作」,則「不具名著作」之著作人縱為眾所周知者,如某報紙之社論長期由某人執筆,但始終於發表時未具名,則其仍適用第一項規定「存續至著作公開發表後五十年」,而不得適用第三十條存續於「著作人之生存期間及其死亡後五十年」之原則性規定。此係因其既為「不具名著作」,不似「別名著作」尚可據「別名」來確認為眾所周知即是特定著作人,為避免認定錯誤之風險,仍使其著作財產權依據第一項規定,存續至著作公開發表後五十年。

▓函釋

一、著作權法第32條第1項之規定,係因不是眾所周知的別名(如筆名、藝名)著作、不具名著作的著作人,一般人無從知悉作者的生存期間與死亡期間,難以適用著作權法第30條保護作者終身加死亡後50年的著作財產權保護期間的規定,因此特別規定此類著作以著作公開發表後50年作為著作權保護期間。二、又著作權法第32條第2項規定著作人之別名為眾所周知者,因已可確定其身分,並無上述難以查明之情形,故不適用本條第1項規定,例如知名作家三毛(本名陳平),一般人皆可從開放之資訊(例如維基百科)中獲悉,其已於西元1991年去世,故其著作之保護期間,可逕依著作權法第30條的規定計算,存續死亡後50年,即保護至西元2041年年底止。(經濟智慧財產局102年03月12日電子郵件1020312c函釋)

▓判決

▓相關條文 第三十條


第32条(変名又は無名の著作の著作財産権期間)

 変名による著作又は、無名の著作の著作財産権は、著作の公開発表後50年間存続するものとする。ただし、その著作者の死後50年を経過していることが証明できる場合には、その著作財産権は消滅するものとする。

前項の規定は著作者の変名が公衆に周知されている場合には、適用しない。

<解説>

 著作財産権の存続期間は、原則的に著作者の生存期間及びその死後50年間である。変名著作又は無名の著作にあっては、著作者の死亡時期が不明であることから著作財産権の存続期間が計算できないため、特別に「著作の公開発表後50年間存続する」ものと規定した。ただし、誰による創作なのか不明であっても当該著作者の死後50年を経過していることが証明できる場合には、著作財産権の最長保護期間は、「著作者の生存期間及びその死後50年」を超過しないという原則を徹底するために、法律は著作財産権を消滅させる旨規定した。

 いわゆる「変名著作」とは、現実において著作者の本名ではなく「ペンネーム」により表示された著作をいい、この著作者の変名が公衆において特定の著作者であることが周知されている場合には、当該著作者の生存期間に基づき著作財産権の存続期間を計算することができることから、第1項の特別規定は適用されないものとした。第2項は「変名の著作」に対してのみ適用され、「無名の著作」の著作者が公衆において周知されている場合、例えば、某新聞の社説が長期にわたって某氏により執筆され、公表の際、終始無名であったような場合には、第1項の規定が適用され「公開発表後50年間存続」し、第30条の「著作者の生存期間及び死後50年間」の原則規定は適用されない。

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