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第三十三條

作者:章忠信
第三十三條(法人著作之著作財產權期間) 最後更新日期 95.11.23.

法人為著作人之著作,其著作財產權存續至其著作公開發表後五十年。但著作在創作完成時起算五十年內未公開發表者,其著作財產權存續至創作完成時起五十年。

▓解說

我國著作權法允許法人作為著作人,對於法人為著作人的著作,法人不像自然人有死亡日期,可能永遠存在,其著作財產權存續期間不宜適用第三十條所定「著作人之生存期間及其死亡後五十年」的計算原則,乃特別規定「其著作財產權存續至其著作公開發表後五十年」。至於著作創作完成時起算五十年內未公開發表,也不宜永久保護,所以特別規定「其著作財產權存續至創作完成時起五十年」。又法人為著作人的著作,若未曾公開發表,也不知何時創作完成,應如何計算其著作財產權期間,法律並無規定,此時應可以類推適用第三十二條但書之法理,認為如可證明著作創作完成已逾五十年者,其著作財產權消滅。

▓函釋

▓判決

▓相關條文

第33条(法人の著作の著作財産権存続期間)

 法人を著作者とする著作の著作財産権は、その著作の公開発表後50年間存続する。ただし、著作が創作完成時から起算して50年間、公開発表されていない場合には、その著作財産権は創作完成時から50年間存続するものとする。

<解説>

 中華民国著作権法は、法人を著作者とすることを認めている。法人を著作者とする著作については、法人は自然人のような死亡日というものが存在せず、永久に存在し得ることから、その著作財産権の存続期間は第30条に規定される「著作者の生存期間及びその死後50年」に基づく計算原則を適用せず、特別に「その著作財産権は、その著作の公開発表後50年間存続する」ものと定めた。また、著作の創作完成時から50年間公表されなかった場合に、永久的に保護することは不適切であることから、特別に「その著作財産権は創作完成時から50年間存続する」ものと定めた。その他、法人を著作者とする著作が過去に公表されず、いつ創作完成されたのか不明である場合に、その著作財産権の存続期間をどのように計算したらよいかについては、法律上規定はなく、この場合には、第32条但書の法理を類推適用し、著作の創作完成後50年を経過していることを証明できる場合には、その著作財産権は消滅するものと解してもよい。

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