• 著作權法逐條釋義 回上一頁
單元選單:

第三十四條

作者:章忠信
第三十四條(特定著作之著作財產權存續期間) 最後更新日期 95.11.23.

攝影、視聽、錄音及表演之著作財產權存續至著作公開發表後五十年。
前條但書規定,於前項準用之。

▓解說

特定的著作類別因為性質特殊,有的是因為創作偏重機械操作,較少腦力智慧之因素,如攝影、視聽、錄音著作,有的是因為創作是利用既有著作進行創作,如視聽、錄音及表演,所以特別縮短其著作財產權期間,規定「存續至著作公開發表後五十年」。至於著作創作完成時起算五十年內未公開發表,也不宜永久保護,所以特別準用第三十三條但書規定「其著作財產權存續至創作完成時起五十年」。

▓函釋

▓判決

▓相關條文 第三十三條

第34条(特定の著作の著作財産権存続期間)

 撮影、視聴覚、録音及び実演の著作財産権は、著作の公開発表後50年間存続するものとする。

前条の但書は、前項に準用する。

<解説>

 特定の著作の種類、例えば、撮影、視聴、録音著作のように、創作が機械操作に偏り、知的労働の要素が極めて低いもの、また、視聴、録音、実演のように創作が既存の著作を利用して創作が行われるものについては、性質が特殊であることから、その著作財産権の存続期間を短縮し、「著作の公開発表後50年間存続する」ものと規定した。著作創作完成時から50年間公表されなかった場合については、永久的に保護すべきではないことから、特に第33条但書を準用し、「その著作財産権は創作完成時から50年間存続する」ものと規定した。

Copyright (C) 2006 Ari Hagiwara (youli@legalio.com)
日文之著作權由萩原有里享有,侵權必究


回到最上方
回頂端