第四十條之一
作者:章忠信
第四十條之一(共有著作財產權之行使) 最後更新日期 113.06.03.
共有之著作財產權,非經著作財產權人全體同意,不得行使之;各著作財產權人非經其他共有著作財產權人之同意,不得以其應有部分讓與他人或為他人設定質權。各著作財產權人,無正當理由者,不得拒絕同意。
共有著作財產權人,得於著作財產權人中選定代表人行使著作財產權。對於代表人之代表權所加限制,不得對抗善意第三人。
前條第二項及第三項規定,於共有著作財產權準用之。
▓解說
共有著作財產權之行使,影響每一個著作財產權人對於著作利用之掌控,故應經著作財產權人全體同意;著作財產權之應有部分讓與或設定質權,同樣發生前述影響結果,本條第一項乃規定,應經著作財產權人全體同意。惟著作財產權畢竟仍屬於財產權之一種,若無正當理由而拒絕同意,反有害於著作之利用,後段乃規定,其他著作財產權人,無正當理由者,不得拒絕同意。所謂「正當理由」,例如被授權人曾有嚴重違約之前例,授權履約具高度債信危機;受讓人有盜版前科,不屑與其共有著作財產權等。
關於著作財產權人之「同意」,不限於事前或事後同意,亦得於事前以契約概括同意,故如共有之著作財產權人間事先以契約約定,一方同意他方行使共有著作財產權時,無須事先徵得其同意即可自由行使,尚不與該條文立法意旨相違。
共有著作財產權人行使著作財產權,若必須全部共有人一一同意,常會造成著作利用之不便,本條第二項乃允許在著作財產權人中,選定代表人,代表所有著作財產權人行使權利。此一代表人必須於共有之著作財產權人中選定,人數則無限制,惟若過多,將無助於選定代表人之實益。又對於代表人之代表權所加限制,不得對抗善意第三人,則在公示方面若已對代表人權利作限制,例如在書籍上註明,著作財產權人中之特定人有權洽談出版事宜,其他事項該特定人無權同意,仍應經全體著作財產權人同意,則任何人因該明示即不得主張是善意第三人,要求承認該代表人之改編電影授權。
又共有著作財產權之人拋棄其應有部分,或死亡無繼承人或消滅後無承受人,關於著作財產權之行使與著作之利用,均會產生如共同著作人所面臨之難題,本條第三項乃規定準用前條第二項及第三項規定,亦即「共有著作財產權之人拋棄其應有部分者」,或「共有著作財產權之人死亡無繼承人或消滅後無承受人者」,「其應有部分由其他共有著作財產權之人依其應有部分之比例分享之」。
本條所稱的「著作財產權之行使」,包括自己利用著作、授權他人利用著作、讓與著作財產權或以著作財產權為標的而設定質權等。關於共有著作財產權人未經其他共有著作財產權人之同意,自己利用該著作,並不構成侵害其他共有著作財產權人之著作財產權,這是因為其應有部分抽象存在整體著作中,無法個別分離,應給予較大之自己利用空間。在第三十七條第四項的專屬授權,專屬授權之被授權人在被授權範圍內,得以著作財產權人之地位行使權利,反而是著作財產權人在授權範圍內不得再行使著作財產權,如竟而行使,僅屬違約,尚不致構成侵害自己之著作財產權。相較之下,共有著作財產權人於本條基於著作財產權人身分,單純自己利用,對其他著作財產權人而言影響較小,更不宜認定係侵害其他共有著作財產權人之著作財產權,故不適用第六章及第七章規定。然而,共有著作財產權之各別著作財產權人,對該著作財產權既然存在共有關係,其他著作財產權人應可以依民法對逕行使用的著作財產權人,按其應有部分請求侵害共有權之損害賠償。
▓函釋
二、按著作權法(下稱本法)第四十條之一前段規定:「共有之著作財產權,非經著作財產權人全體同意,不得行使之。」條文所稱之「行使」乃係指著作財產權本身之行使而言,包括著作財產權之讓與、授權及設質等。而本法第九十條則為本法第六章「權利侵害之救濟」規定,指共同著作或共有著作權之各著作權人,對於侵害其著作權者,得各依本章之規定請求民事上之救濟,並得按其應有部分,請求損害賠償,與前開本法第四十條之一之規範意旨尚有不同。至於共有人得否單獨對侵害其著作財產權之人提起刑事告訴,仍應依刑事訴訟法之規定辦理,與前開本法第四十條之一及第九十條之規定尚屬有間。(經濟部智慧財產局92年04月01日智著字第0920002642-0號函釋)
復按改作權為著作財產權能之一種,所詢共同著作中之一人欲自行將該著作加以改作一節,依上開著作權法第四十條第一項規定,原則上應徵得其他共同著作人之同意或授權,始得為之。而其他共同著作人,如無正當理由者,不得拒絕同意。(內政部85年11月28日台(85)內著會發字第8519043號函釋)
二、按著作權法(下稱本法)第28條規定:「著作人專有將其著作改作成衍生著作或編輯成編輯著作之權利。但表演不適用之。」所謂「改作」,係指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作(請參考本法第3條第10款之規定)。復按本法第40條之1第1項規定:「共有之著作財產權,非經著作財產權人全體同意,不得行使之;各著作財產權人非經其他共有著作財產權人之同意,不得以其應有部分讓與他人或為他人設定質權。各著作財產權人,無正當理由者,不得拒絕同意。」因此,依 貴校前揭函所示,若共同著作人C已取得其他共有人A、B之同意,就A、B、C共同著作予以「翻譯」者,則C之翻譯(即改作)行為,自屬合法。反之,如C並未取得其他共同著作人之授權而翻譯該共同著作,即屬侵害改作權之行為,須依本法第6章、第7章之規定,負擔民、刑事責任。所詢C是否涉嫌抄襲一節,視A、B當初同意C「使用」共同著作之範圍,是否包含「翻譯」在內,以判斷C之行為是否合法。(經濟部智慧財產局94年05月26日智著字第09400040350號函釋)
二 、關於貴署詢問就未來合作完成之手語版繪本衍生著作之著作人格權及著作財產權,如約定與國臺圖共同享有,是否妥適一節。由於貴署與國臺圖係隸屬於同一公法人(中華民國政府),均屬此一行政主體行使特定權限、管理特定財產之行政機關,雙方合作完成之手語版繪本,其著作人格權及著作財產權皆為所隸屬之公法人(中華民國政府)享有,而貴署與國臺圖間可基於共同「管理者」或「代表者」之地位,就未來合作完成之手語版繪本著作,約定共同管理及代為授權之利用方式即可,本局無特別意見。(經濟部智慧財產局113年04月18日電子郵件第1130418號函釋)
▓判決
著作權法第40條之1前段所規定共有之著作財產權,非經著作財產權人全體同意,不得行使之。其中條文所稱之「行使」應係指共有著作財產權本身之行使而言,包括共有著作財產權之讓與、授權、專屬授權及設質等情在內。(臺灣高雄地方法院 95 年簡上字第 89 號民事判決)
▓相關條文 第八條、第四十條
第40条の1(共有著作財産権の行使)
共有の著作財産権は、著作財産権者全員の同意を得なければ、行使することができない。各著作財産権者は、その他の共有著作財産権者の同意を得なければ、その持分を他人に譲渡又は他人のために質権を設定することができない。各著作財産権者は正当な理由なく同意を拒絶してはならない。
共有著作財産権者は、著作財産権者の中から代表者を選定し著作財産権を行使することができる。代表者の代表権に設けられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
前条第2項及び第3項の規定は、共有著作財産権について準用する。
<解説>
共有著作財産権の行使は、各著作財産権者による著作の利用に対するコントロールに影響を及ぼすことから、著作財産権者全員の同意を得なければならない。著作財産権の持分譲渡、又は持分に質権を設定する場合には、前述同様に影響が及ぶことから、本条第1項は、著作財産権者の全員の同意を要するものと規定した。しかし、著作財産権は、究極的に財産権の一種であり、正当な理由なく同意を拒絶すれば、反って著作の利用に害を及ぼすことから、条文後段において、その他の著作財産権者は、正当な理由なく同意を拒絶してはならないものと規定した。いわゆる「正当な理由」とは、例えば、ライセンシーにかつて深刻な違約の前例があり、許諾後、約定した義務を履行しない可能性が非常に高く、信用するに値しない、又は譲受人に海賊版にかかる前科があり、その共有著作財産権を重視しないことが予想される等の状況がある場合をいう。
著作財産権者の「同意」に関しては、事前又は事後の同意に限定されるものではなく、事前に契約によって同意を取りまとめておくこともできる。従って、共有の著作財産権者間において事前の契約により、他の共有財産権者が共有著作財産権を行使する際に、事前に同意を得ることなく自由に行使することができる旨約定することは、当該条文の立法目的に反しない。
共有著作財産権者が著作財産権を行使する際に、もし共有者全員に対して一人一人同意を得なければならないのであれば、著作の利用において常に不便が生ずる。そこで、本条第2項は、著作財産権者の中から代表者を選定し、著作権者全員を代表して権利を行使することを認めた。この代表者は、必ず共有の著作財産権者の中から選定しなければならないが、定員の制限は無い。ただし、代表者を極端に多く選定すれば、代表者を選定した実益に乏しくなるだろう。また、代表者の代表権に設けられた制限については、善意の第三者に対抗することができないが、代表者の権利に制限が設けられている旨公示がある場合、例えば、著作財産権者のうちある特定の代表者が出版にかかる事項の交渉に当たり、その他の事項について当該代表者は同意する権利を有せず、著作財産権者全員の同意を得なければならないと書籍上に明記するような場合は、当該明示により如何なる者も善意の第三者であると主張することはできず、当該代表者においてなされた映画化の許諾を承認するよう請求することはできない。
共有著作財産権者の持分放棄、又はその死亡後相続人が無い、又はその法人解散後に承継者が無い場合の著作財産権の行使及び著作の利用に関しても、共同著作者が直面する難題と同様の問題が生ずる。本条第3項は、前条第2項及び第3項の規定を準用し、「共有財産権者が放棄した持分」、又は「共有著作財産権者の死亡後、相続人が無い、又は法人解散後に継承者が無い場合」については、「その持分はその他の共有著作財産権者によりその持分の割合に基づき分配する」ものと規定した。
本条にいう「著作財産権の行使」には、自ら著作を利用すること、他人に著作の利用を許諾すること、著作財産権の譲渡又は著作財産権を目的とした質権設定等が含まれる。共有著作財産権者がその他の共有著作財産権者の同意を得ず、自ら当該著作を利用しても、その他の共有著作財産権者の著作財産権侵害に該当しない。それは、その持分が全体著作の中に抽象的に存在し、個別に分離することができないことから、比較的大きな自己の利用空間を与えるべきであるからである。第37条第4項の独占的許諾において、独占的許諾を受けたライセンシーは許諾された範囲内において、著作財産権者の地位を以て権利を行使することができ、反対に著作財産権者は許諾した範囲内において著作財産権を行使することができないのであるが、あえて行使しても違約となるだけで、自己の著作財産権侵害には該当しない。比較してみると、共有著作財産権者は本条において著作財産権者の身分に基づき単純に自ら使用しているにすぎず、その他の著作財産権者からしてみれば、影響は非常に少ないことから、その他の共有著作財産権者の著作財産権侵害であると認定すべきではない。従って、第6章及び第7章の規定は適用されない。然るに、共有著作財産権の各著作財産権者は、当該著作財産権に対して共有関係が存在する以上、その他の著作財産権者は民法に照らして直接使用した著作財産権者に対して、その持分に基づき共有権侵害の損害賠償を請求することができる。