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第九十條之七

作者:章忠信
第九十條之七(資訊儲存服務提供者之免責要件) 最後更新日期 113.04.03.

有下列情形者,資訊儲存服務提供者對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任:

一、對使用者涉有侵權行為不知情。

二、未直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益。

三、經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。

▓解說

本條規定「資訊儲存服務提供者」對其使用者侵害他人著作權或製版權之行為,不負賠償責任應具備之要件,其條件包括:

一、對使用者涉有侵權行為不知情。

二、未直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益。

三、經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊。

資訊儲存服務提供者僅是透過所控制或營運之系統或網路,應使用者之要求提供資訊儲存之服務,只要對使用者具體利用其設備、服務從事侵權一事確不知情,或不瞭解侵權活動至為明顯之事實或情況,而其獲益與使用者之侵權行為間,不具有相當因果關係,例如,不論使用者所從事者係合法或非法,均一律收取相同之費用者,且經著作權人或製版權人通知其使用者涉有侵權行為後,也能配合立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊,自然不應使其對於該資訊之侵害行為負責。關於「對使用者涉有侵權行為不知情」一節,若使用者所上載者係未具名之文章或攝影,「資訊儲存服務提供者」自不可能得知其是否違法,惟若使用者為個人,而所上載者係院線電影片或偶象表演團體新發行之專輯,實不得主張對侵權一事不知情。

「資訊儲存服務提供者」仍應先合於第九十條之四所定四項件,始得適用本條之免責規定。

▓函釋

一、依據新修正著作權法(下稱本法)第6章之1「網路服務提供者之民事免責事由」規定,資訊儲存提供者除符合本法第90條之4第1項各款規定外,並需同時符合本法第90條之7第1至3款規定(亦即於侵權案件實際發生時對使用者涉有侵權行為不知情、未直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益及經著作權人通知其使用者涉有侵權行為後,立即移除或使他人無法進入該涉有侵權內容或相關資訊者),始可對使用者利用其提供之服務從事侵害著作權之結果主張免責。二、本法第90條之7第2款所稱「直接自使用者之侵權行為獲有財產上利益」,係指網路服務提供者(下稱ISP)所獲得之財產上利益,與使用者之侵權行為間具有相當因果關係。所詢網路小說閱讀網站讓使用者上傳文章,供其他付費之VIP會員於扣除儲值點數後點閱,並由網站與上傳文章者依約分成一節,該網站業者之行為應已屬「直接」自侵權行為獲有財產上利益,惟仍需依其實際個案情形認定之。至於網站業者如係以此誘使使用者從事侵權活動者,則非本法ISP民事免責事由所欲使其免責之型態,而應回歸一般著作權侵害責任來論斷。三、有關著作權人因蒐證需要,要求資訊儲存服務提供者暫時凍結涉及侵權之專欄,ISP是否即無須立即移除或使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊一節,由於第90條之7第3款係要求ISP於接獲著作權人之通知後,立即「移除」或「使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊」,因此,即便係因故無法移除之資訊,ISP亦應得以「使他人無法進入該涉有侵權之內容或相關資訊」方式處理之。四、至於ISP未能符合第90條之7規定者,僅係不符民事免責之要件,亦即就使用者使用其提供服務遂行網路侵權之行為,無法獲得民事免責而已,而ISP對於該名使用者之侵權行為,究否負擔民法「共同侵權行為」責任,仍應由法院依民法第185條、第188條等規定認定之。惟若ISP本身即係侵權行為人時,著作權人自得依法向其主張權利,ISP亦無由依本法第6章之1規定主張民事免責,併予敘明。(經濟部智慧財產局99年12月27日電子郵件991227a號函釋)

(二)若發現網路平台有販售盜版唸佛機之情事,本法第6章之1「網路服務提供者之民事免責事由」定有「通知/取下」機制,貴公司如為著作財產權人,可通知網路拍賣平台業者取下其平台上盜版唸佛機之拍賣資訊,以及時遏止侵權,保障貴公司之權益。(經濟部智慧財產局113年4月2日智著字第11310004330號函釋)

▓判決

▓相關條文 第九十條之四、第九十條之九至第九十條之十二


第90条の7(ホスティングサービス・プロバイダの免責要件)

以下に掲げる場合には、ホスティングサービス・プロバイダは、そのユーザによる他人の著作権又は製版権侵害行為に対して賠償責任を負わない。

(1)ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかった場合。

(2)ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。

(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。

【解説】

本条は、「ホスティングサービス・プロバイダ」がそのユーザの著作権又は製版権を侵害する行為に対して賠償責任を負わないために具備していなければならない要件を規定している。その条件は以下のとおりである。

(1)ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかった場合。

(2)ユーザの権利侵害行為により直接財産上の利益を得ていない場合。

(3)ユーザが権利を侵害したとの通知が著作権者又は製版権者からあった後、速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合。

ホスティングサービス・プロバイダは、その管理又は運営するシステム又はネットワークを通じてユーザの要求に応えて情報ホスティング・サービスを提供しているにすぎず、ユーザが具体的にその設備、サービスを利用し、権利侵害を行っていたことについて知らない、又は権利侵害活動が至って顕著である事実若しくは状況を知らず、その収益とユーザの権利侵害行為との間に相当因果関係を有さない場合、例えば、ユーザの行為が適法又は違法であるかにかかわらず、一律に同一費用を請求している場合であって、著作権者又は製版権者からそのユーザに権利侵害行為があるとの通知を受けた後、これに協力して速やかに当該権利侵害内容又は関係情報を削除又は他人がアクセスできないようにした場合には、当然、ホスティングサービス・プロバイダに対して当該情報の権利侵害行為について賠償責任を負うよう要求することはできない。

ユーザの権利侵害行為があるとの事情を知らなかったという点については、ユーザがアップロードしたものが、氏名表示のない文章又は画像であった場合、「ホスティングサービス・プロバイダ」自身はそれが違法であるかどうか全く知るよしもないが、ユーザが個人であり、アップロードしたものがロードショー映画又はアイドルグループの新作アルバムであれば、実際、権利侵害事実を知らなかったとは主張できない。

「ホスティングサービス・プロバイダ」は、まず第90条の4に定める4つの要件を満たした上でなければ、本条の免責規定を適用することはできない。

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