第三十五條
作者:章忠信
第三十五條(著作財產權之計算) 最後更新日期 96.06.24.
第三十條至第三十四條所定存續期間,以該期間屆滿當年之末日為期間之終止。
繼續或逐次公開發表之著作,依公開發表日計算著作財產權存續期間時,如各次公開發表能獨立成一著作者,著作財產權存續期間自各別公開發表日起算。如各次公開發表不能獨立成一著作者,以能獨立成一著作時之公開發表日起算。
前項情形,如繼續部分未於前次公開發表日後三年內公開發表者,其著作財產權存續期間自前次公開發表日起算。
▓解說
關於期間終止之計算,雖然民法第一百二十一條規定,要以「最後之年與起算日相當日之前一日為期間之末日」,但本條特別規定著作財產權的存續期間,「以該期間屆滿當年之末日為期間之終止」,主要原因在於著作公開發表日或著作人死亡之日等著作財產權存續期間之確實起算點難以確定,但事實發生之年份比較容易確定,所以所有著作一律「以該期間屆滿當年之末日為期間之終止」,可以避免查證上之困擾或紛爭,此為民法之特別規定,應優先適用。
對於繼續或逐次公開發表的著作,若是依公開發表日計算著作財產權存續期間時,例如第三十二條的別名著作或不具名著作、第三十三條的法人為著作人之著作、第三十四條的攝影、視聽、錄音、電腦程式著作及表演等,如各次公開發表的部分能獨立成為一項著作,其著作財產權存續期間自各別公開發表日起算;如各次公開發表的部分不能獨立成一著作者,以能獨立成一著作時之公開發表日起算。到底繼續或逐次公開發表的著作,能不能獨立成為一項著作,雖然涉及作者主觀之意願與想法,但總有客觀的判斷標準,最後總是由法院認定。另一方面,若繼續部分始終未公開發表,或經過一段常時間才發表,將使著作財產權存續期間處於無法起算或早日確定起算日期之情況,為鼓勵其早日公開發表,第三項乃規定若繼續部分未於前次公開發表日後三年內公開發表者,其著作財產權存續期間自前次公開發表日起算。
▓函釋
▓判決
▓相關條文 第三十條、第三十一條、第三十二條、第三十三條、第三十四條
第35条(著作財産権の計算)
第30条から第34条に規定される存続期間は、当該期間が満了する年の末日をもって期間の終了とする。
継続的又は逐次公開発表される著作について、公開発表日を基準として著作財産権の存続期間を計算する場合に公開発表されたもの各々が独立の著作であるものにあっては、著作財産権の存続期間は各々の公開発表日から起算するものとする。公開発表されたもの各々が独立の著作とならないものにあっては、独立した著作になった時の公開発表日から起算するものとする。
前項の場合に、続編部分が前回の公開発表の日から3年以内に公開発表されなかった場合は、その著作財産権の存続期間は前回の公開発表日から起算するものとする。
<解説>
期間終了の計算については、民法第121条は、「最終年の起算日の前日を期間の末日」とすることを規定しているが、本条は特に著作財産権の存続期間を「当該期間が満了する年の末日をもって期間の終了とする」と規定している。これは、主として著作の公開発表日、又は著作者の死亡日等の著作財産権の存続期間の確実な起算点を確定することが困難であるが、事実の発生した年はそれに比べれば容易に確定できることから、あらゆる著作は一律に「当該期間が満了する年の末日をもって期間の終了とする」とし、調査、証明上の困難又は紛争の回避に助力した。これは、民法の特別規定として優先的に適用される。
継続的又は逐次公開発表される著作について、公開発表日を基準として著作財産権の存続期間を計算する場合に、例えば第32条の変名又は無名著作、第33条の法人を著作者とする著作、第34条の撮影、視聴覚、録音、コンピュータプログラム著作及び実演等のように、毎回公開発表される各部分が独立して一つの著作となる場合は、その著作財産権の存続期間は各公開発表日から起算され、毎回公開発表される各部分が独立して一つの著作とならない場合は、独立した著作になった時の公開発表日から起算される。そもそも継続的又は逐次公開発表される著作が独立した一つの著作になるのか否かは、作者の主観的意思及び計画に左右されるものの、ともあれ客観的な判断基準は存在し、最終的には法院により認定されることとなる。その他、継続部分が終始公表されず、又は長期間経過後にやっと公表されるような場合、将来、著作財産権の存続期間を起算することができない、又は起算日を早期確定することができないという状況に置かれ、1日も早く公開発表するよう促すために、第3項において、続編部分が前回の公開発表の日から3年以内に公開発表されなかった場合は、その著作財産権の存続期間は前回の公開発表の日から起算するものと規定した。
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